1 申請者の身分証明書

2 「機動車駕駛人身体条件証明」

北京市衛生健康委員会が指定した2級以上病院、郷鎮衛生院、社区衛生サービスセンター、健康診断センターなどの医療機関に発行されます。すでにネットで書類を提出した場合、書面証明書の提示は不要です。

3 自動車運転者の証明写真5枚

【写真要件】申請前6カ月以内に撮影された背景が白のカラー写真。写真サイズは32mm×22mm(1インチ相当)、且つ頭部の寸法が横14mm〜16mm×縦19mm〜22mmのもの。正面を向き、無帽・上三分身(胸から上の写真)であること。制服での撮影は不可。鮮明で表情が自然で、明らかな歪みがないこと。

4 申請者が全日制運転職業訓練を受けている学生で、大型バス・大型牽引車を運転可能な車種に追加することを申請する場合、申請者の学籍証明書を提出する必要があります。

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受付の流れ

受付・審査——受験——試験に合格できたら自動車運転免許証の作成・発行へ

受付時間

車両管理所の受付時間:平日8:30〜18:00、土日9:00〜16:00(法定休日を除く)

受付場所

①大型牽引車の運転免許証:京南分所

②大型貨物車・中型乗用車の運転免許証:京豊分所、京南分所、京北分所

③身体障碍者専用小型AT乗用車の運転免許証:京南分所、京豊分所

④小型牽引の運転免許証:車京南分所、京北分所

⑤その他の種類の運転免許証:任意の車両管分所

費用

1 運転免許証製本費:10元

2 道路交通安全法律・法規および関連知識に関する試験(科目1)受験料:1人1回当たり50元

3 教習施設内における運転技能試験(科目2)受験料:1人1回当たり40元

4 路上運転技能試験および安全運転のマナーと常識に関する試験(科目3)受験料:1人1回当たり60元

お問い合わせ電話

+86-10-12123


身分証明書に含まれるもの

1 中国大陸部住民の場合は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」が身分証明書になります。

2 中国香港・マカオ特別行政区の住民の場合は、「香港・マカオ居民居住証」が身分証明書になります。「香港・マカオ居民居住証」を取得していない場合は、中国大陸への入境時に所持している「香港・マカオ住民往来内地通行証」または中国外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」、香港・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書となります。

3 中国台湾地区の住民の場合は、「台湾居民居住証」が身分証明書になります。「台湾居民居住証」を取得していない場合は、公安機関が交付した有効期間5年の「台湾住民来往大陸通行証」、または中国外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書となります。

4 華僑の場合は、「中華人民共和国パスポート」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書になります。

5 外国人の場合は、所持している有効なパスポートまたはその他の国際渡航証明書類、滞在期間3ヵ月以上の有効なビザまたは滞在・居留証明書類、ならびに公安局が発行した宿泊登記証明書が身分証明書になります。なお、中国の永住権を取得した外国人の場合は、外国人永久居留証および公安部門が発行した宿泊登記証明書が身分証明書となります。

6 駐中国大使館関係者、領事館関係者、国際機関駐中国事務所の関係者の場合は、外交部が交付した有効な身分証明書が該当します。


(1)年齢

a 小型自動車、小型AT車、原付の追加を申請する場合は、18歳以上でなければなりません。

b 低速貨物自動車、三輪自動車、三輪バイク、二輪バイクあるいはホイール式自走作業車の追加を申請する場合は、18歳以上60歳未満なければなりません。

c 都市バス、中型バス、大型トラック、軽牽引トレーラ、トロリーバス又は路面電車の追加を申請する場合は、20歳以上60歳未満でなければなりません。

d 大型バス、大型牽引車の追加を申請する場合、22歳以上60歳未満でなければなりません。

e 全日制運転職業訓練を受けており、大型バス・大型牽引車の追加を申請する場合、20歳以上60歳未満でなければなりません。

f 申請者の年齢は60歳以上70歳未満で、記憶力、判断力、反応力などの能力テストに合格する場合、軽牽引トレーラ、普通三輪オートバイ、普通二輪オートバイ準運転型を申請することができます。

g 申請者の年齢が満70歳以上で、記憶力、判断力、反応力等の能力テストに合格する場合、小型車、小型オートバイ、障害者専用の小型オートバイ、軽オートバイ準運転型の自働車運転免許証を申請することができます。

h 元の運転免許証には重牽引トレーラの準運転型が含まれ、自発的に準運転型を引き下げる或いは規定年齢に達して証明書を交換する等の原因により準運転型を引き下げ、年齢が満70歳以下の場合、軽牽引トレーラの準運転型を申請することができます。

(2)身体

a 身長

大型バス、大型牽引車、都市バス、大型トラック、トロリーバスの追加を申請する場合、155センチメートル以上でなければなりません。中型バスの追加を申請する場合、150センチメートル以上でなければなりません。

b 視力

大型バス、重型牽引車、都市バス、中型バス、大型トラック、トロリーバス、路面電車の追加を申請する場合、両眼の裸眼あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上に達さなければなりません。 その他の車種の追加を申請する場合、両眼の裸眼あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)4.9以上に達さなければなりません。片眼に視覚障害があり、他眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上、かつ周辺視野角度が150度に達する場合は、小型自動車、小型AT車、三輪自動車の運転免許証の追加を申請することができます。

c 色彩識別能力

赤色、青色の識別ができます。

d 聴力

両耳はそれぞれ音叉から50センチメートル離れた距離の音源の方向がわかります。聴力障害があるが、補聴器の装着により上記の条件を満たす場合は、小型自動車、小型AT車の運転免許証を申請することができます。

e 上肢

両手の親指、他の指の3本に欠損障害がなく、肢体と指に運動機能障害がありません。ただし、指の末節が欠損している、もしくは左手の3本の指に欠損がなく、かつ両手の手のひらが完全である場合は、小型自動車車、小型AT車、低速トラック、三輪自動車の運転免許証を申請することができます。

f 体幹・頸部

運動機能障害があってはなりません。

(3)以下の場合、大型バス、大型牽引車、都市バス、中型バス、大型トラックの追加の申請ができません。

a 人身事故を起こし、同等以上の責任を負う場合

b 酒酔い運転したことがある場合

c 二度の飲酒運転があった場合

d 覚醒剤を使用、注射した後に自動車を運転したことのある場合、又は社区(コミュニティ)の麻薬更正、強制隔離麻薬更正、社区の麻薬更正措置の執行記録があるという場合

e 自動車のあおり運転、過積載運転、スピード違反、危険化学品安全管理規定に反した危険化学品を運送し犯罪に該当し、法律に基づき自動車運転免許証を取り上げられてから5年未満の場合

f  運転免許証が取り消されて10年未満の場合

g 自動車運転免許証を取得せずに自動車を運転し同等以上の責任を負うべき、重傷者又は死者がでる交通事故が発生した場合

(4)申請者の運転経験年数と点数累積条件

所持免許への運転可能な車種の追加を申請する場合、交通違反の点数が当該点数計算期間及び申請日の直近の点数計算期間内に12点に達しておりません。

2、中型バス、牽引車、大型バスの追加を申請する場合、以下の条件を満たさなければなりません。

(1)軽牽引トレーラの準運転型の追加を申請する場合、すでに小型車・小型自動ブレーキの準運転型の資格を1年以上取得しています

(2)大型バスの追加を申請する場合、都市バス、大型トラック、小型車、小型AT車、低速貨物自動車または三輪自動車の運転免許を取得して2年以上経過し、且つ申請日の直近の2つの点数計算期間内に交通違反の点数が12点に達していません。

(3)牽引車の追加を申請する場合、中型バス、大型トラックの運転免許の資格を取得して2年以上経過し、または大型バスの運転免許の資格を取得して3年以上経過し、且つ申請日の直近の1つの点数計算期間内に交通違反の点数が3点に達していません。

(4)大型バスの追加を申請する場合、都市バス、中型バスもしくは大型トラックの運転免許を取得して5年以上経過し、または牽引車の運転免許を取得して2年以上経過し、且つ申請前の直近の5つの点数計算期間内に交通違反の点数が12点に達していません。

(5)大型バス、牽引車の追加を申請する場合、全日制運転職業訓練を受けており、訓練を受けている間に小型車の運転免許を取得しており、当該点数計算期間と申請日の直近の点数計算期間内に交通違反の点数が12点に達していません。

3、以下の場合、大型バス、牽引車、都市バス、中型バス、大型トラックの追加を申請することができません。

(1)人身事故を起こし、同等以上の責任を負う場合

(2)酒酔い運転したことがある場合

(3)2回以上酒帯び運転をした場合

(4)覚醒剤を使用、注射した後に自動車を運転したことのある場合、又は社区(コミュニティ)の麻薬更正、強制隔離麻薬更正、社区の麻薬更正措置の執行記録があるという場合

(5)自動車のあおり運転、過積載運転、スピード違反、危険化学品安全管理規定に反した危険化学品を運送し犯罪に該当し、法律に基づき自動車運転免許証を取り上げられてから5年未満の場合

(6)運転免許証の取消処分または欠格処分を受けてから10年未満の場合

(7)自動車運転免許証を取得せずに自動車を運転し同等以上の責任を負うべき、重傷者又は死者がでる交通事故が発生しててから10年未満の場合