お持ちの自動車は、販売されていないもの、購入・分配・贈与などによって入手されたが登録されていないもの、科学研究や型式認証に使われるもの、軸荷重、総重量、外輪径が国家基準を超えたことにより登録ができない特型自動車のいずれかである場合、法律・法規に基づいて申請書類を提出し、自動車臨時ナンバープレートの交付を申請することができます。

1、自動車の所有者の身分証明書

2、代理申請の場合、代理人の身分証明書(機関が代行する場合、担当者の身分証明書)と本人による紙の委託書が必要です。なお、未登録の自動車に対して、自動車所有者が個人で、「交管12123」アプリを利用してすでにオンラインで委任申請を完了している場合、代理人が紙の委任状を提出する必要はありません。

3、「機動車交通事故責任強制保険」の加入証明書

4、お持ちの車は軸荷重、総重量、外輪径が国家基準を超えたことにより登録ができない特型自動車である場合、自動車完成車出荷証明書または輸入車の輸入証明書

5、お持ちの車は購入・分配・贈与などによって入手されたが登録されていないものである場合、自動車の取得経緯に関する資料、完成車出荷証明書または輸入車の輸入証明書

6、お持ちの車は科学研究や型式認証に使われる自動車である場合、科学研究や型式認証に用いることに関する紙の申請書及び自動車保安基準適応証明書

手続きの流れ

受理、審査——要件が満たされた場合、資料を保管し、情報をシステムに入力——臨時ナンバープレートを作成・交付

受付場所

(1)販売されていないもの、購入・分配・贈与などによって入手されたが登録されていないものについて、本市で登録する必要がある場合は、任意の交通支隊・大隊の車両管理ステーション、市の政務サービスセンターにて行政管轄区域で使われる臨時ナンバープレートを申請することができます。他の省・市の車両管理所で登録する場合、任意の車両管理所又は車両管理所支所、市の政務サービスセンターで行政管轄区域を跨いで使われる臨時ナンバープレートを申請することができます。

授権された自動車ディーラーが運営する車両管理サービスステーションにて、当行政管轄区域で使われる臨時ナンバープレート及び行政管轄区域を跨いで使われる臨時ナンバープレートの交付申請を代行することができます。「交管12123」アプリで登録したユーザーは、「交通安全総合サービス管理プラットフォーム」もしくは「交管12123」アプリで申請することができます。

中国大陸以外の方は車両管理所で臨時ナンバープレートの交付申請手続きを行います。中国香港・マカオ・台湾地区の民衆は、車両管理所あるいは車両管理所支所で臨時ナンバープレートの交付申請を行ってください。

(2)科学研究や型式認証に使われる自動車、軸荷重、総重量、外輪径が国家基準を超えたことにより登録ができない特型自動車については、車両管理所で臨時ナンバープレートの交付申請を行ってください。

受付時間

車両管理所、車両管理所支所:平日8:30〜18:00、土日9:00〜16:00(法定休日を除く)

政務サービスセンター:平日8:30〜17:30、土日9:00〜13:00(法定休日を除く)

所要時間

手続きは受理日から0.5仕事日以内に完結することができます。

費用

臨時ナンバープレートは1枚につき5元がかかります。

お問い合わせ電話

+86-10-12122


1、輸入自動車には次のものが含まれています。

(1)国家が指定した出入国審査場(口岸)の税関を通じて輸入された自動車

(2)出入国審査場(口岸)の税関を通じて輸入されたその他の自動車

(3)税関が監督・管理する自動車

(4)国家が権限を付与した法執行部門に没収された密輸自動車、合法的な輸入証明書がない自動車、輸入された重要部品を組み立てて完成した違法な自動車

2、輸入自動車の輸入証明書には、次のものが含まれています。

(1)輸入自動車の輸入証明書は、国家が指定した出入国審査場の税関が発行した「貨物輸入証明書」となります。

(2)その他の輸入自動車の輸入証明書は、出入国審査場の税関が発行した「貨物輸入証明書」となります。

(3)税関が監督・管理する自動車の輸入証明書は、監督・管理する税関が発行した「中華人民共和国税関監督管理車両入(出)境免許受領(抹消)通知書」となります。

(4)国家が権限を付与した法執行部門が没収した、密輸自動車、合法的な輸入証明書がない自動車及び輸入された重要部品を組み立てて完成した違法な自動車の輸入証明書は、没収した部門が発行した「密輸自動車・オートバイの没収証明書」となります。

3、自動車の所有者は、自動車を所有する個人または機関のことを指します。

(1)個人は、中国内地の住民および軍人(武装警察を含む)、並びに中国香港・マカオ・台湾地区の住民・華僑および外国人のことを指します。

(2)機関とは、政府部門、企業、事業体および社会団体、並びに中国に駐在する外国の大使館・領事館、外国の事務所、国際機関の中国駐在代表事務所のことを指します。

4、身分を証明する書類には、以下のものが含まれます。

(1)中国大陸部住民の場合は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」が身分証明書になります。

(2)中国香港・マカオ特別行政区の住民の場合は、「香港・マカオ居民居住証」が身分証明書になります。「香港・マカオ居民居住証」を取得していない場合は、中国大陸への入境時に所持している「香港・マカオ住民往来内地通行証」または中国外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」、香港・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書となります。

(3)中国台湾地区の住民の場合は、「台湾居民居住証」が身分証明書になります。「台湾居民居住証」を取得していない場合は、公安機関が交付した有効期間5年の「台湾住民来往大陸通行証」、または中国外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書となります。

(4)華僑の場合は、「中華人民共和国パスポート」および公安機関が発行した宿泊登記証明書が身分証明書になります。

(5)外国人の場合は、入国時に所持していたパスポートまたはその他の渡航証明書類、滞在期間3ヵ月以上の有効なビザまたは滞在・居留証明書類、ならびに公安局が発行した宿泊登記証明書が身分証明書になります。なお、中国の永住権を取得した外国人の場合は、外国人永久居留証および公安部門が発行した宿泊登記証明書が身分証明書となります。

(6)駐中国大使館関係者、領事館関係者、国際機関駐中国事務所の関係者の場合は、外交部が交付した有効な身分証明書もしくは当該機関が発行した証明書類が該当します。

5、住所とは、それぞれ次のことを指します。

(1)機関の住所は、その主要な事務所の住所となります。

(2)個人の住所は、その身分証明書に記載された住所となります。一時的な居住地に居住する中国大陸の民衆の場合、その住所は公安機関が発給した(臨時)居住証明書に記載された住所となります。

6、自動車の取得経緯に関する資料には、次のものが含まれています。

(1)国内で購入された自動車の取得経緯に関する資料は、全国統一の自動車販売領収書となります。海外で購入された自動車の取得経緯に関する資料は、販売先が発行した販売領収書及びその中国語訳である。税関が監督・管理する自動車については、取得経緯に関する資料の提出は不要です。

(2)人民法院による調停、裁定または判決により所有権の移転が発生した自動車の取得経緯に関する資料は、人民法院が発行し、発効した「調停書」「裁定書」または「判決書」、そして関連の「執行協力通知書」となります。

(3)仲裁機関の裁決により所有権の移転が発生した自動車の取得経緯に関する資料は、「仲裁裁決書」及び人民法院が発行した「執行協力通知書」となります。

(4)相続・贈与・当せん・夫婦の合意による婚姻の解消・代物弁済によって取得した自動車の取得経緯に関する資料は、公証機構が発行した、相続・贈与・当せん・夫婦の合意による婚姻の解消・代物弁済に関する「公正証書」となります。

(5)資産の再編または資産全体の買収によって取得した自動車の取得経緯に関する資料は、資産主管部門による承認文書となります。

(6)政府機関・企業・事業体・社会団体が集中購買し、下位組織に分配した未登録の自動車の取得経緯に関する資料は、全国統一の自動車販売領収書と上位組織が発行した分配証明書となります。

7、自動車完成車の出荷合格証明書には、次のものが含まれています。

(1)完成車工場で生産された自動車、オートバイ及びトレーラーの出荷合格証明書は、工場が発行した「自動車完成車出荷合格証」となります。

(2)国産あるいは輸入の車台を使用して改造した自動車の出荷合格証明書は、車台生産工場が発行した「自動車車台出荷合格証」または輸入の車台の輸入証明書、自動車改造工場が発行した「自動車完成車出荷合格証」となります。

(3)国産あるいは輸入の完成車を改造した自動車の出荷合格証明書は、自動車生産工場が発行した「自動車完成車出荷合格証」または輸入車の輸入証明書及び自動車改造工場が発行した「自動車完成車出荷合格証」となります。

(4)人民法院、人民検察院または行政法執行機関が法に基づいて差押えられ、または没収され、競売にかけられた未登録の国産自動車が出荷合格証明書を提供できない場合、人民法院、人民検察院または行政法執行機構が発行した証明をその代わりに提出することが可能です。