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ご本人の自動車には以下の変更の手続きが必要な場合は、自動車変更登記を申請することができます。

1、車体の色を変更した場合

2、エンジンを交換した場合

3、車体又は車のフレームを交換した場合

4、品質問題により、メーカーが完成車を交換した場合

5、営業用自動車を非営業用自動車に変更した場合又はその逆

6、自動車所有者の住所が本市から転出した場合又は本市の管轄区域に転入した場合

7、自動車所有者が二人以上で、登記された所有者の氏名を他の所有者の氏名に変更した場合

8、自動車所有者に、同じ種類の番号標を使う非営業用車が2台あり、その番号標を共有することを申請した場合

1、車体の色やエンジン、車体・フレームの変更を申請する場合、自動車所有者又はその代理人は、変更して10日以内に、以下の書類を提出し、車検を受けてください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も必要

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証(日本の「自動車検査証」に相当)

(5)自動車が盗難にあった期間中に、エンジン番号、車両識別番号(フレーム番号)又は車体の色が変更されたために変更申請をする場合、検査される自動車が盗難にあった自動車と同一の自動車だと確認できる関連技術鑑定証明書又は公安部門より発行された証明書を提出してください。 

(6)エンジン・車体・フレームの交換に該当する場合、自動車安全技術検査の合格証明書も提出してください。

2、品質問題でメーカーが同車種の完成車に交換する場合、自動車所有者又はその代理人は交換後に以下の書類を提出し、車検を受けてください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

(5)自動車の完成車出荷合格証明又は自動車輸入証明書 

(6)国家自動車製品主管部門が検査免除と認定した車種ではない場合は、自動車安全技術検査の合格証明書を提出してください。

(7)車体の色を変更した場合は、交換後の完成車の標準写真2枚も提出してください。

3、営業用自動車を非営業用自動車に変更した場合、又はその逆の場合、所有者又はその代理人は変更後に以下の書類を提出し、車検を受けてください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

(5)申請事項に変更が発生した証明。非専用スクールバスに該当し、スクールバスの外観標識をスプレー・貼り付けで付けた場合は、県レベル以上の人民政府による承認したスクールバス使用許可審査も受けてください。

4、自動車所有者の住所が本市から転出した場合、所有者又はその代理人は変更後に以下の書類を提出し、車検を受けてください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

(5)自動車番号標

非業務小型自動車、バイクの場合、「交管12123」アプリでオンライン変更が可能、車の押収確認が不要となります。自動車所有者・代理人が車両管理所で申請を届出する場合、自動車所有者の身分証明証の提出が必要です。代理人に任せる場合、代理人の身分証明証と自動車所有者の書面依頼も必要です(代理人は事業体の場合、担当者の身分証明証も必要)。

5、非業務小型自動車、バイク所有者の住所、又は2人以上の共有自動車の所有者を変更した後に本市に転入する必要がある場合、所有者又は代理人は「交管12123」アプリを通じてオンライン転籍申請ができる一方、盛華、通州、学院路、岳各荘、京順、空港方興、7421、北方など計8社の新車検査場の排気ガス検査に合格した後、車両管理所、車両管理支所及び上述の8カ所の検査場の車両管理登記サービスステーションで車両を検査し、転入の申請ができます。自動車所有者又は代理人は、次に掲げる書類を提出して変更登記を申請してください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)転入する際に自動車が検査の有効期限を超えている場合には、自動車安全技術検査の合格証明書、船舶税・免税証明書と自動車交通事故責任強制保険証憑も提出する必要があります。

(4)自動車登記証明書

(5)自動車ファイル。ただし、非業務小型自動車、バイクのオンライン転籍に該当する。自動車転籍情報オンライン転送のパイロット都市から転入申請する場合は自動車行駛証と番号標を提出し、ファイルは不要です。

(6)小型乗用車・軽自動車の場合、本市の小型乗用車の配分・更新指標確認通知書も提出してください。

6、2人以上共同所有の自動車の登記した所有者氏名を変更する場合、自動車所有者又は代理人は、以下の書類を提出してください。

(1)変更前及び変更後の自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

(5)自動車が共同所有であることの公証証明書(夫婦共同所有の場合は、夫婦関係を証明できる「住民の戸籍簿」又は結婚証明書を提出してください。)

    6、夫婦共有の小型乗用車変更登録を申請する場合、市の小型乗用車指標管理部門が発行した親族関係確認の結果も提出してください。

7、自動車所有者に、同じ種類の番号標を使う非営業用車が2台あり、その番号標を共有することを申請した場合、自動車の所有者又は代理人は、以下の書類を提出してください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

(5)自動車番号標

(6)自動車の標準写真一枚

8、登記済の自動車について、所有者の住所が本市内に移転したか又は自動車の所有者の氏名(団体の名称)若しくは連絡先を変更したときは、登記変更を申請してください。

(1)自動車所有者の住所が市内で移転したか、所有者の氏名(機関名称)若しくは身分証明書類の名称または番号を変更した場合、自動車所有者又は代理人は、以下の書類を提出する必要があります。

a、自動車所有者の身分証明書類

b、代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

c、自動車登記証明書

d、自動車行駛証

e、関連事項の変更証明

(2)自動車所有者の連絡先を変更した場合、自動車所有者又は代理人は、以下の書類を提出する必要があります。

a、自動車所有者の身分証明書類

b、代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

9、本市で登録・登記済の自動車について、エンジン番号や車両識別番号が摩擦・錆・事故等の原因で識別できないか又は損傷した場合、車両管理所に届出をすることができます。自動車所有者又は代理人は、以下の書類を提出してください。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

10、登記済の自動車に身体障害者用操縦補助装置を搭載する場合、車両管理所に届出をすることができます。所有者又はその代理人は以下の書類を提出し、車検を受けなければなりません。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証

(5)操縦補助装置の装着に合格する証明書

(6)自動車安全技術検査合格証明書

11、登記済の自動車に身体障害者用操縦補助装置を取り外す場合、車両管理所に届出をすることができます。自動車所有者又はその代理人は以下の書類を提出し、車検を受けなければなりません。

(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出してください。

(3)自動車登記証明書

(4)自動車行駛証



手続きの流れ

受付・審査——車検が必要な場合、車両に対して検査を行います——規定を満たす場合、申請書類を保管し、情報を登記する——費用徴収——作成・発行

受付場所

一、登記変更の受付場所:

1、大使館・領事館や海外の人員の自動車は車両管理所にて手続きしてください。「香港・マカオ・台湾住民居住証」所持する者は自動車の色やエンジン、ボディ、車台の変更を申請する場合、京朝支所、京海支所、岳各庄検測場警務ワークステーション、順潮東旧自動車取引市場第二業務区(南法信)移動式警務ワークステーション、京南支所、京北支所で受け付けられます。品質問題で完成車の交換や、警察・消防・救急搬送・工事救助に用途変更する場合、自動車所有者の住所が本市から転出するものは車両管理所で手続きし、盛華検査場で車両を検査し、車両管理所で自動車ファイルを取得してください。そのうち、住所を転籍情報オンライン転送のパイロット都市に移転する者は、直接車両管理所に登記変更を申請でき、車検とファイルは不要です。

2、外資企業或いは外資企業の北京駐在事務所及びその他の自動車は任意の車管支所で手続きができます。そのうち、自動車所有者の身分証明書に記載された住所は遠い郊外区・県にある京B番号標のオートバイ、三輪自動車、低速トラック及びホイール式自走作業車は任意の遠い郊外区・県の車管ステーションで手続きができます。

3、非業務小型自動車、バイクの場合、「交管12123」アプリでオンライン転籍申請ができ、再度車両の確認や書類提出が不要となります。

4、自動車所有者は住所の転入により、市のいずれの車両管理支所で申請の手続きが受けられます。 

5、2人以上共同所有する自動車の登記所有者氏名を変更する場合、市のいずれの車両管理支所で申請の手続きが受けられます。

二、届出変更の受付場所:

1、大使館・領事館や海外の人員・機関の自動車は車両管理所にて手続きしてください。 

2、「香港・マカオ・台湾住民居住証」所持する者の自動車は、車両管理所又は車両管理支所で手続きしてください。

3、外資企業或いは外資企業の北京駐在事務所及びその他の自動車は任意の車管支所で手続きができます。そのうち、自動車所有者の連絡先変更の申請は市の政務サービスセンターで受け付けられます。自動車所有者の身分証明書に記載された住所は遠い郊外区・県にある京B番号標のオートバイ、三輪自動車、低速トラック及びホイール式自走作業車は任意の遠い郊外区・県の車管ステーションで手続きができます。

受付時間

平日8:30〜18:00、土曜・日曜9:00〜16:00(法定休日を除く)

所要時間

1、車体の色、車体またはフレーム、エンジン、用途の変更や、品質問題で完成車の交換、共有者の氏名の登記変更及び自動車所有者の本市における住所の移転又は自動車所有者の氏名(機関名称)及び連絡先の変更・届出は、申請受理日より1業務日以内に完結することができます。

2、自動車所有者の住所は車両管理所の管轄区で転出・転入登記をされる場合、申請受理日より3業務日以内に完結することができます。

費用

自動車の臨時番号標は1枚5元、自動車の反射番号標は1枚100元、オートバイの反射番号標は1枚35元、トレーラーの反射番号標は1枚50元、三輪自動車・低速トラックの反射番号標は1枚40元、自動車行駛証は1部10元、自動車登記証明書は1部10元を徴収します。

お問い合わせ電話

+86-10-12122

一、申請条件

(一)自動車が既に本市に登記されています(所有者の住所が本市に転入した自動車を除く)。

(二)法律法規に規定する申請資料の提出を行っています。

(三)自動車の検査を受けています(共同所有者の氏名登記変更、番号標の交換を行う場合を除く)。

二、登記変更が受け付けられない場合

(一)自動車所有者又は代理人が提出した証明・証憑が無効である場合

(二)自動車が中国国家強制廃棄基準に達している場合

(三)自動車が盗難車である場合

(四)自動車のブランド、型番及びエンジン型番を変更した場合(但し、国務院自動車製品主管部門が許可するエンジンを除く)

(五)登記済みの自動車の外見と関連技術データを変更した場合(但し、法律・法規及び国家強制基準に別段の規定がある場合を除く)

(六)自動車所有者の住所が本市から転出する際に、自動車が交通道路安全法違反行為又は交通事故にかかわって、処理が未完了の場合

(七)自動車が本市に転入したが、排気ガスの排出量が本市の環境保護基準を満たさない場合

(八)小型乗用車・軽自動車の所有者が住所を本市に変更したが、本市の小型乗用車の配分・更新指標の確認通知書を所持していない場合

(九)夫婦共有の小型乗用車変更登録を申請する場合、市の小型乗用車指標管理部門が発行した親族関係確認の結果も提出してください。自動車の使用年数が「自動車強制廃棄基準規定」の上限まで1年以内(1年を含む)である場合、自動車の用途変更と自動車所有者の本市からの住所転出の登記変更は受付しません。

(十)人民法院、人民検察院、行政法執行部門が法により自動車を差し押さえたまたは留め置かれた場合

(十一)すでに自動車の番号・番号標の交換手続きをしたが、1年以内に2回目以上その交換手続きを申請する場合

(十二)その他の法律・行政法規の規定を違反する場合

三、次のいずれかに該当する場合、安全性と番号標の識別に影響しないかぎり、自動車所有者は自ら変更でき、登記変更を行う必要はありません。

(一)小型乗用車・軽自動車の前後に衝突防止装置を追加装着してください。

(二)貨物自動車に防風カバー、タンク、工具箱、スペアタイヤフレームなどを追加装着してください。

(三)自動車に車内インテリ等を加えます。

(四)自動車にスプレー塗装、標識又は車体広告を貼り付けます。ただし、塗装、標識の貼付又は車体広告は、以下の規定に従うものとします。 

1、塗装と貼り付け車体広告は北京市屋外広告管理処の審査・承認が必要で、許可を経ずに車体に広告をすることはできません。

2、自動車の車体の外観に標識をスプレー・貼り付けで付けた場合(窓ガラス、フロントガラス及びリアガラスを除く)、認められる内容は組織名称や標識、電話番号、住所及びウェブサイトのアドレスなどです。塗装の文字が端正で、大きさが車体の高さの10%を超えません。文字と標識の色・面積は車体本体の色の1/3を超えたり、車体全体の色を変えたりすることはできません。元の自動車行駛証と自動車登記証明書類で登記された車体の色は変えてはいけません。

3、大型・中型貨物自動車及びその連結車両は、車体の後部に番号標と同じフォントの番号を吹き付け、文字の大きさは番号標の2.5倍とし、文字の色は車体の色と明らかに区別します。ミニバンと閉鎖式貨車は車体の両側でそれぞれ統一の「バン、閉鎖式貨車」の文字を吹き付けます。大型貨物自動車と大型バスのドアの両側には、積載トン数と乗員数の文字を吹き付け、文字は端正で、色は車体の色と明らかに区別してください。

(五)小型乗用車は以下の基準に即したルーフ荷物棚、出入り足踏み、ラジエーターグリル、バンパー、ホイールの取り替えが可能です。

  1、ルーフ荷物棚の増設、改造に関して、増設・改造した後、車両の高さは300mm以下であり、荷物棚の長さと幅は車両ルーフ自体を超えないこと、また、荷物棚と車ボディの接続が強固であることが必要です。

  2、出入り足踏みに関して、小型乗用車に搭載される足踏みには積荷機能が備わりません。そのため、縦のホイール間の距離、横から向こうを超える距離は50mm以下であることが必要です。出入り足踏みとボディの接続が強固で、外部に突き出してはいけません(辺と角のフィレット半径は5mm以下であること)。

  3、ラジエーターグリルに関して、小型乗用車のラジエーターグリルを変更する場合、車の長さと幅を変えてはいけません。その他、外部に突き出してはいけません、元の車のヘッドランプや信号装置を変えてはいけません。元のラジエーターグリルに車両のブランド・メーカーマークがついてる場合、取り替えてもマークの流用が必要です。

  4、バンパーの取り替えに関して、小型乗用車はバンパーを取り替える時、車両の長さと幅を変えてはいけません。外部に突き出してはいけません。アプローチアングルとデパーチャアングルに影響を出さず、元の車の外部(前と後ろ)の照明や信号装置を変えないこと。

5、ホイールの取り替えに関して、小型乗用車は登録されたタイヤ規格を変えない別の外観のホイールと取り替えることが可能です。

四、用語の解説

(一)自動車所有者とは、自動車を所有する個人又は組織を指します。

1、個人とは、中国大陸部の住民と軍人(武装警察を含む)並びに中国香港・マカオ特別行政区、中国台湾地区の住民・華僑・外国人を指します。 

2、組織とは、政府部門、企業・事業機関及び社会団体と中国に駐在する外国の大使館・領事館、外国の事務所、国際機関の中国駐在代表事務所を指します。

(二)身分証明書類とは、次のものを指します。

1、政府部門、企業・事業機関、社会団体の身分証明書類は、当該組織の「組織機構コード証書」または統一された社会信用コードを含む証明書類、当該組織の公印を押した委任状と被委任者の身分証明書類を指します。自動車所有者が組織の内部機構であり、それ自体が「組織機構コード証書」を受領する条件を備えていない場合、上級組織の「組織機構コード証書」を自動車所有者の身分証明書類とすることができます。上述の組織が既に抹消、取消又は破産しており、その自動車が変更登記を行う必要がある場合、抹消された企業の身分証明書類は、工商行政管理部門が発行する抹消証明を指します。取り消された政府部門、事業機関、社会団体の身分証明書類は、その上級主管部門が発行する関連証明書類を指します。すでに破産した企業の身分証明書類は、法により設立された財産清算機構が発行した関連証明書類を指します。

2、中国に駐在する外国の大使館・領事館・事務所及び国際組織の代表機構の身分証明書類は、当該大使館・領事館又は当該事務所・代表機構が発行する証明書類を指します。

3、住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」を指します。本籍地以外の地域に居住する中国大陸籍住民の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」を指します。自動車転入の手続きをする場合、公安部門が発行した居住・臨時居住証明書類が必要です。

4、現役軍人(武装警察を含む)の身分証明書類は、「居民身分証」または「臨時居民身分証」を指します。「居民身分証」が交付されていない場合は、軍隊の関連部署が交付した「軍官証」「文職幹部証」「兵士証」「離休証」「退休証」などの有効な軍人身分証明書類、本人が所在する団レベル以上の機関が発行した本人の住所証明書類を指します。

5、中国香港・マカオ特別行政区の住民の身分証明書類は、「香港・マカオ居民居住証」を指します。「香港・マカオ居民居住証」を取得していない場合、その入国時に所持している「香港・マカオ住民往来内地通行証」または「香港・マカオ同胞帰郷証」、中国香港・マカオ特別行政区の「居民身分証」および公安部門が発行した居住・臨時居住証明書類を指します。

6、中国台湾地区の住民の身分証明書類は、「台湾居民居住証」を指します。「台湾居民居住証」を取得していない場合は、公安機関が交付した有効期間が6ヶ月以上の「台湾住民来往大陸通行証」、または外交部が交付した「中華人民共和国旅行証」および公安機関が発行した居住・臨時居住証明書類を指します。

7、華僑の身分証明書類は、「中華人民共和国パスポート」および公安機関が発行した居住・臨時居住証明書類を指します。

8、外国人の身分証明書類は、その入国時に所持しているパスポートまたはその他の渡航証明書類、滞在期間6ヵ月以上の有効なビザまたは居留(滞在)許可、ならびに公安部門が発行した宿泊登記証明書類、中国永久居留証を持つ外国人の身分証明証は外国人の永久居留証と公安部門が発行した宿泊登録証明を指します。

9、駐中国大使館関係者、領事館関係者、国際機関駐中国代表事務所の関係者の身分証明書類は、中国外交部が交付した有効な身分証明書類を指します。

(三)住所とは、次のものを指します。

1、組織の住所はその主要事務所の所在地を指します。

2、個人の住所は、その身分証明書類に記載された住所を指します。臨時居住地に居住中国大陸部住民の場合、その住所は公安部門が発給した居住・臨時居住証明書類に記載された住所を指します。