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以下の条件を満たす場合、自動車登録を申請できます。

(1)自動車所有者の住所が北京市の行政区画内にあります。

(2)自動車登記申請用の証明・証憑が法律・法規を遵守し、有効で完備し、改ざんまたは自動車所有者による証明・証憑と相違することがありません。

(3)自動車は国務院自動車製品主管部門の許可を得て生産・輸入されるものとします。

(4)小型乗用車・軽自動車の登記申請には本市の小型乗用車配分・更新指標の有効な確認通知書が必要です。

(5)法律・法規に準じて申請書類を提出することです。

(6)自動車検査を受けることです。

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(1)自動車所有者の身分証明書類

(2)代理人が代理する場合、代理人の身分証明書類(代理人が組織である場合は業務担当者の身分証明書類)と自動車所有者の書面による委託も提出する必要があります。自動車の所有者が個人で、かつスマホアプリ「交管12123」を通じて代理委任状の電子申請をする場合、書面の提出は不要となります。

(3)自動車の取得証明書類

(4)国産自動車の完成車出荷合格証、輸入車台で改装した自動車の輸入車台の輸入証憑

(5)輸入自動車の輸入証憑

(6)自動車交通事故責任強制保険証憑

(7)自動車・船舶税の納税・免税証明書類(オンラインで情報確認できる場合は提出不要です)

(8)小型乗用車・軽自動車の登録申請には本市の小型乗用車配分・更新指標確認通知書が必要とします。

(9)京A番号標のオートバイが登録を申請する場合、所有者は当該車種の京A番号標オートバイの抹消又は本市から転出する旨の証明書を提出しなければなりません。

(10)市財政局の「社会団体購買力制御弁公室」の所轄機関が乗用自動車の登録を申請する場合、同弁公室による証明書を提出しなければなりません。

(11)法律・行政法規の規定により、自動車の登録に提出する必要があるその他の証明・証憑

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手続きの流れ

(1)自動車所有者又は代理人は国産自動車の完成車出荷合格証明又は輸入自動車の輸入証憑などの申請書類を提出します。検査免除に該当しない自動車は、自動車安全技術検査合格証明書を提出し、自動車検査場所で車検を受けなければなりません。

(2)車検後、自動車所有者又は代理人は申請資料を持って登録の受付場所にて登録申請をします。

受付場所

(一)車検の場所

1、海外の人員・大使館・領事館及び中国在外公館の人員が海外から持ってきた自動車・パトカー・消防車・救急車・工事救助車は、盛華自動車検査場で検査を受けます。

2、その他の自動車は任意の新車検査場にて検査を受けます。国産の小微型非営業用乗用車と低速トラック、そして自動車所有者の身分証明書類の住所が遠い郊外区・県である国産ホイール式自走作業車の場合、任意の遠い郊外区・県の新車検査場で検査を受けることができます。

3、京A番号票を申請する国産オートバイは盛華、北方、学院路、京順自動車検査場から任意に選んで車検を行うことができ、三輪自動車と京B番号票を申請する国産オートバイは通州、良郷、北方、京順、空港方興、懐柔、平谷、平谷凱超、富多鑫、密雲自動車検査場から任意に選んで車検を行うことができます。

輸入オートバイは盛華、通州、豊台机械修理工場の検査場、岳各荘、北方、京順自動車検査場から任意に選んで車検をすることができます。 

4、自動車登記サービスステーションで登録する場合、任意の新車検査場で車検をすることができます。

5、自動車4S店(4Sとは、販売・部品交換・アフターサービス・フィードバックの総称)の検査・番号票発行サービスステーションで登録する場合、4S店の検査・番号票発行サービスステーションで車検をすることができます。

(二)登録の受付場所

1、大使館・領事館や海外の人員の自動車は車両管理所で手続きします。中国在外公館の人員が海外から持ってきた自動車、京A番号票を申請するオートバイ・パトカー・消防車・救急車・工事救助車は車両管理所で手続きします。 

2、「香港・マカオ・台湾住民居住証」を取得した者の自動車は、車両管理所又は車両管理支所で手続きします。

3、京B番号標を申請する国産オートバイ、三輪自動車、低速トラック、そして自動車所有者の身分証明書の住所が遠い郊外区・県であるホイール式自走作業車の場合、任意の遠い郊外区・県の車両管理ステーションで検査を受けます。

4、その他の自動車は任意の新車検査場にて検査を受けられます。そのうち、国産の小微型非営業用乗用車は任意の遠い郊外区・県の車両管理ステーションまたは番号票発行所(大興区・昌平区を除く)にて手続きできます。但し、検査済で未登録の新車は、車検所の所属する番号票発行所で登録します。

5、4S店の検査・番号票発行サービスステーションで検査された自動車は、4S店の検査・番号票発行サービスステーションで登録します。

6、「交管12123」アプリの現場登記ユーザーは、「交管12123」アプリで自動車番号標を選択することができます。

受付時間

平日8:30〜18:00、土日9:00〜16:00(法定休日を除く)

所要時間

国産自動車の登録は申請受理日より1仕事日以内に完結することができ、輸入自動車の登録は2業務日以内に完結することができます。

お問い合わせ電話

+86-10-12122

費用

自動車の臨時番号標は1枚5元、自動車の反射番号標は1枚100元、オートバイの反射番号標は1枚35元、トレーラーの反射番号標は1枚50元、三輪自動車・低速トラックの反射番号標は1枚40元、自動車行駛証(日本の「自動車検査証」に相当)は1部10元、自動車登記証明書は1部10元を徴収します。

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一、登録ができない場合

(1)自動車所有者が提出した証明・証憑が無効である場合

(2)自動車の取得証明書が改ざんされた場合、又はそれに記載される自動車所有者が身分証明書類と一致しない場合

(3)自動車所有者が提出した証明・証憑が自動車と一致しない場合

(4)自動車が国務院自動車製品主管部門の許可を得ずに生産され、又は国家自動車輸入主管部門の許可を得ずに輸入されたものの場合

(5)自動車の関連の技術データが国務院自動車製品主管部門が公告したデータと一致しない場合

(6)自動車の型番、エンジン番号、車両識別番号又は関連の技術データが国家安全技術基準を満たさない場合

(7)自動車が中国国家強制廃棄基準に達した場合

(8)人民法院、人民検察院、行政法執行部門が法により自動車を差し押さえたまたは留め置かれた場合

(9)自動車が盗難車である場合

(10)京A番号票の登録を申請するオートバイの所有者が当該車種の京Aオートバイの抹消又は本市から転出する旨の証明書を提出できない場合

(11)京B番号票の登録を申請するオートバイの所有者の身分証明書類に記載された住所が本市の都心6区に属する場合

(12)小微型乗用自動車の登記を申請する自動車所有者が本市の小型乗用車配分・更新指標を保有していない場合

(13)その他の法律・行政法規の規定に違反する場合 

二、その他の規定

(1)登録されていない自動車に所有権の移転が発生した場合、当該自動車の元の領収書、即ち全国統一の自動車販売領収書もしくは国外販売組織が発行した領収書を提供します。但し、人民法院の調停、裁定及び判決に該当する自動車財産所有権移転について、当該自動車の元の領収書を提供する必要はありません。

(2)法により差押え・没収・競売の国産自動車について、自動車所有者が完成車出荷の合格証明書を提出できない場合、司法部門又は行政法執行部門が発行した差押え・没収・競売の証明書類により登録を申請できます。

(3)登録を申請する自動車は、国家及び本市の環境保護基準を満たさなければなりません。ただし、ホイール式自走作業車及びトレーラーを除きます。

営業用自動車の登録を申請する場合、市運輸管理局が発行した関連証明書類を提出します。

パトカーの登録を申請する場合、公安部又は市公安局の承認証明書類を提出します。消防車、救急車、工事救助車の登録を申請する場合、特殊車両の審査・承認証明書類を提出します。

身体障害者用操縦補助装置を搭載した小型AT乗用車の登録をする場合、操縦補助装置の搭載に合格する証明書を提出します。

(4)移転登記・抹消登記の手続きが完了した後、元の自動車所有者が自動車登録を申請する際に、元の自動車番号標・番号を使用することができます。 ただし、次の条件を満たさなければなりません。

a、移転登記・抹消登記をした後の2年以内に申請します。 

b、自動車所有者が元の自動車を1年以上所有しました。

c、自動車にかかわる道路交通安全法違反行為と交通事故の処理が完了しました。