北京に常駐する外国人記者は有効期間が180日から1年までの居留許可を申請できます。

1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2. 「外国人ビザ申請書」

※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書

4. J1ビザを保有している場合、外交部もしくは国務院香港マカオ弁公室報道主管部門によるビザ申請同意の意見書及び「記者証」

5. 満18歳で有効期間が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入国衛生検疫部門による「国外人員体格検査記録検証証明」

※「国外人員体格検査記録検証証明」の有効期限は発行日から6ヶ月以内となっております。

予約した時間帯に以下の窓口に書類を提出し、面談を受けてください。

1. 北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

2. 北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

3. 北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。

①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人

②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人

③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人

4. 北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。

①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人

②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人

③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人

5. 北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール

住所:石景山区古城南里甲3号

受付時間:平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:30

※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。

6. 北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール

住所:通州区永順鎮北関大街19号

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。

サービスホールの窓口にて手数料を支払い、居留許可を受領してください。

  • 所要日数と手数料
  • 注意すべきポイント
  • 法律上の注意

1. 所要時間

書類が受理された翌日から起算して、手続きには7業務日かかります。

2. 手数料

外国人居留許可の手数料は以下のようになります。

居留期間が1年未満の場合、400元/人

居留期間が1年以上3年未満の場合、800元/人

居留期間が3年以上5年未満の場合、1000元/人

1. 申請者は面談を受ける必要があります。

2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。 

3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。

4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。

1. 居留許可が必要であるとビザに明記された場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請する必要があります。

2. 居留期間の延長を申請する場合、所持している居留許可の有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。

3. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

4. 居留許可の登記事項(氏名・性別・生年月日・居留事由・居留期間・発行日・発行地・パスポートもしくはその他の国際旅行証明書の番号などを含む)に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行う必要があります。

5. 雇用した外国人が離職したり、その勤務地が変更になったり、出入国管理規定に違反したり、死亡したり、行方不明となったりした場合、雇用先は速やかに出入国管理機構に報告する必要があります。

6. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。

7. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。

本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。