このガイドラインは、以下の対象者に適用されます。
1. 就労・留学などの事由により、北京市に居留する外国人の配偶者、18歳未満の子女、配偶者の父母
2. 北京で不動産を購入した満60歳の外国籍華人
3. 北京で医療救助・医療サービスを受ける外国人
4. 私的事由で北京に居留する必要がある外国人
1. 本人の有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書
2. 「外国人ビザ申請書」
※直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの
3. 北京市で有効な宿泊登記を行ったことの証明書
場合により、提出が必要となる書類は以下の通り。
1. 18歳〜70歳で有効期間が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入境衛生検疫部門による「国外人員体格検査記録検証証明」
※「国外人員体格検査記録検証証明」の有効期間は発行日から6カ月です。
2. 親族訪問の場合
①招へい人の居留許可証
②親族関係を証明する書類
a. S1ビザで入国した場合、被訪問者が出した親族関係を説明する書類を提出してください。
b. その他のビザで入国した場合、「結婚証」「出生医学証明(または出生紙)」「公証書」などの家族関係または親族関係の証明書を提出してください。外国の主管部門または公証部門が発行した書類は、同国に駐在する中国大使館・領事館による認証を経ている必要があります。
3. 不動産を購入した外国籍華人の場合
①本人名義の北京の「房産証(不動産証)」もしくは公証を経た不動産売買契約書
②経済保証書類(北京市の最低生活保障基準を下回らないこと)
3. 医療救助・医療サービスを受ける場合
北京市の区レベル以上もしくは二級甲等以上の医療機関による、6カ月以上続く医療サービスを受ける必要がある旨の「診断書」「入院通知書」もしくは医療機関が発行した「看護証明書」のいずれか1つを提出してください。
4.私的事務を処理する場合
その事由に関する証憑、申請書、または関連する保証書を提出する必要があります。
5.外国籍華人の場合
所持していた中華人民共和国のパスポート、戸籍証明書、身分証明書など、中華人民共和国国籍を有していたことを証明できる書類のコピー(または両親が中華人民共和国国籍を有する/有していたことを示す証憑)、または北京市僑務弁公室が発行した外国籍華人証憑の原本を提出してください。
予約した時間帯に以下の窓口に書類を提出し、面談を受けてください。
1. 北京市公安局出入国接待ホール
住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
2. 北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール
住所:海淀区双楡樹北里甲22号院
3. 北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール
住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。
①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人
②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人
③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人
4. 北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール
住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。
①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人
②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人
③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人
5. 北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール
住所:石景山区京原西街6号院3号楼
受付時間:月曜日~土曜日(法定祝祭日を除く) 9:00~16:30
※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。
6. 北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール
住所:通州区通州衛路2号院3号ビル低層商業施設
受付時間:月曜日~金曜日(法定祝祭日を除く)9:00~17:00
※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。
1. 親族訪問を申請する外国人は、最長で被訪問者と同じ期間の居留許可証を申請できます。
2. 不動産を購入した外国人は、居留期間が最長で5年の居留許可証を申請できます。
3. その他の外国人は、居留期間が最長で1年の居留許可証を申請できます。
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