このガイドラインは、以下の対象者に適用されます。

1. 就労・留学などの事由により、北京市に居留する外国人の配偶者、18歳未満の子女、配偶者の父母

2. 北京で不動産を購入した満60歳の外国籍華人

3. 北京で医療救助・医療サービスを受ける外国人

4私的事由で北京に居留する必要がある外国人

1. 本人の有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2. 「外国人ビザ申請書」

※直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3. 北京市で有効な宿泊登記を行ったことの証明書

場合により、提出が必要となる書類は以下の通り。

1. 18歳〜70歳で有効期間が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入境衛生検疫部門による「国外人員体格検査記録検証証明」

※「国外人員体格検査記録検証証明」の有効期間は発行日から6カ月です。

2. 親族訪問の場合

①招へい人の居留許可証

②親族関係を証明する書類

a. S1ビザで入国した場合、被訪問者が出した親族関係を説明する書類を提出してください。

b. その他のビザで入国した場合、「結婚証」「出生医学証明(または出生紙)」「公証書」などの家族関係または親族関係の証明書を提出してください。外国の主管部門または公証部門が発行した書類は、同国に駐在する中国大使館・領事館による認証を経ている必要があります。

3. 不動産を購入した外国籍華人の場合

①本人名義の北京の「房産証(不動産証)」もしくは公証を経た不動産売買契約書

②経済保証書類(北京市の最低生活保障基準を下回らないこと)

3. 医療救助・医療サービスを受ける場合

北京市の区レベル以上もしくは二級甲等以上の医療機関による、6カ月以上続く医療サービスを受ける必要がある旨の「診断書」「入院通知書」もしくは医療機関が発行した「看護証明書」のいずれか1つを提出してください。

4.私的事務を処理する場合

その事由に関する証憑、申請書、または関連する保証書を提出する必要があります。

5.外国籍華人の場合

所持していた中華人民共和国のパスポート、戸籍証明書、身分証明書など、中華人民共和国国籍を有していたことを証明できる書類のコピー(または両親が中華人民共和国国籍を有する/有していたことを示す証憑)、または北京市僑務弁公室が発行した外国籍華人証憑の原本を提出してください。

予約した時間帯に以下の窓口に書類を提出し、面談を受けてください。

1. 北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

2. 北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

3. 北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。

①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人

②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人

③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人

4. 北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。

①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人

②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人

③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人

5. 北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール

住所:石景山区古城南里甲3号

受付時間:平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:30

※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。

6. 北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール

住所:通州区永順鎮北関大街19号

受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00

※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。

  • 申請可能なビザ期間
  • 所要時間と手数料
  • 注意事項
  • 法律上の注意

1. 親族訪問を申請する外国人は、最長で被訪問者と同じ期間の居留許可証を申請できます。

2. 不動産を購入した外国人は、居留期間が最長で5年の居留許可証を申請できます。

3. その他の外国人は、居留期間が最長で1年の居留許可証を申請できます。

1. 所要時間

書類が受理された翌日から起算して、手続きには7業務日かかります。

2. 手数料

外国人居留許可の手数料は以下のようになります。

居留期間が1年未満の場合、400元/人

居留期間が1年以上3年未満の場合、800元/人

居留期間が3年以上5年未満の場合、1000元/人

窓口にて手数料を支払い、居留許可を受領してください。

1. 申請者本人が公安機関出入境管理部門にて手続きを行う必要があります。国家が必要とする高度人材と急募されている専門人材の方、16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方が居留許可の期間延長を申請する場合、招へい機関もしくは招へい者、申請者の親族、専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入境管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。

2.国籍について不明確、または二重国籍を有する場合は、外国パスポート、パスポートを所持する国の永久居留証、帰化証明書などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した定住証明書などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。

3.家族関係と親族関係を証明する書類には、所属する国・地域の在中国公館が発行した婚姻関係、親族関係、親子関係、氏名などの情報変更書類なども含まれています。

4. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。

5. 外国語(英語を除く)で記載された書類は中国語に翻訳する必要があります。

6. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。

7.外国人のビザ申請に当たっては、あらかじめ「北京市公安局」のウェブサイトまたは「北京公安出入境」WeChat公式アカウントにアクセスして予約を行い、予約コード付きの申請書を印刷し、関連書類を持参の上、予約した時間と場所に申請を提出する必要があります。

本注意事項の解釈権は北京市公安局出入境管理局に属します。

1. 居留許可が必要であるとビザに明記された場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請する必要があります。

2. 居留期間の延長を申請する場合、所持している居留許可の有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。

3. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

4. 居留許可の登記事項(氏名・性別・生年月日・居留事由・居留期間・発行日・発行地・パスポートもしくはその他の国際旅行証明書の番号などを含む)に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行う必要があります。

5. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。

6. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。