外国人の学習類居留許可の発行・延長及びインターンシップ許可の申請に関する注意事項

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1.北京で長期留学する外国人

2.北京の大学に在籍し、専門的な知識を学習するために、北京の企業が実施するインターンシップに参加する必要がある外国人留学生

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1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2. 「外国人ビザ申請書」

※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書

4. 場合により、提出が必要となる書類は以下の通り。

①X1ビザを保有している場合、留学先の学校による留学期間が明記された証明書もしくは「入学通知書」

②X1ビザ以外のビザで入国した場合、さらに「外国人留学生の訪中ビザ申請表」(JW201/JW202表)、もしくは北京市教育委員会による留学許可書類

③満18歳で有効期間が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入国衛生検疫部門による「国外人員体格検査記録検証証明」

※「国外人員体格検査記録検証証明」の有効期限は発行日から6ヶ月以内となっております。

5. インターンシップの追加注記を申請する場合

a. 留学先による意見書

※インターンシップ実施機関の名称、インターンシップの期間と業務内容が明記されており、学校が在学している申請者がインターンシップに参加することに同意する旨の、中国語によるもの

b. インターンシップ実施機関によるインターンシップ参加同意の意見書またはインターンシップ契約書

※申請者の基本情報、所属校、インターンシップの期間、業務内容が明記されている、中国語によるもの

【申請できる有効期間】

有効期限が最短で180日であり、最長で学校が定めた留学期間と同じである居留許可を申請できます。

1. 申請者は面談を受ける必要があります。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方が申請する場合、招聘機関もしくは個人、申請者の親族、専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。

2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。 

3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。

4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。

5. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。


1. 居留許可が必要であるとビザに明記された場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請する必要があります。

2. 居留期間の延長を申請する場合、所持している居留許可の有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。

3. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

4. 外国人留学生が報告した機関以外の機関のインターンシップに参加した場合、もしくは期限を超えてインターンシップに参加したことが発覚した場合、公安機関は法に基づき処分します。

5. 居留許可の登記事項(氏名・性別・生年月日・居留事由・居留期間・発行日・発行地・パスポートもしくはその他の国際旅行証明書の番号などを含む)に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行う必要があります。

6. 外国人留学生が招待機関から離脱したり、出入国管理規定に違反したり、死亡したり、行方不明になったりした場合、招待機関は速やかに出入国管理機構に報告する必要があります。

7. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。

8. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。

本注意事項の解釈権は出入境管理局に属します。