このガイドラインは、中関村で兼業で起業する北京の外国籍大学生に適用します。


1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2. 「外国人ビザ申請書」

※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書

4. 中関村管理委員会もしくは中関村分園管理委員会による「中関村起業団体外国籍メンバーによる学習類居留許可(『起業』注記あり)申請証明状」

5. 留学先の留学生管理部門による中関村における兼業起業に同意する旨の推薦状


1. 申請者は面談を受ける必要があります。

2. 許可された起業期間は、所持している居留許可の有効期限を超えてはなりません。

3. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。 

4. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。

5. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。

6. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。


1. 居留許可が必要であるとビザに明記された場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請する必要があります。

2. 居留期間の延長を申請する場合、所持している居留許可の有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。

3. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

4. 外国人留学生が報告した機関以外の機関のインターンシップに参加した場合、もしくは期限を超えてインターンシップに参加したことが発覚した場合、公安機関は法に基づき処分します。

5. 居留許可の登記事項(氏名・性別・生年月日・居留事由・居留期間・発行日・発行地・パスポートもしくはその他の国際旅行証明書の番号などを含む)に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行う必要があります。

6. 外国人留学生が招待機関から離脱したり、出入国管理規定に違反したり、死亡したり、行方不明になったりした場合、招待機関は速やかに出入国管理機構に報告する必要があります。

7. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。

8. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。

本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。