北京で短期留学している外国人は、下記の手順でX2ビザの延長または変更を申請することができます。
1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書
2. 「外国人ビザ申請書」
※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの
3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書
4. X2ビザの延長を申請する場合、北京の教育・研修機関による就学同意の意見書を取得してください。X2以外のビザで入国しX2ビザへの変更を申請する場合、さらに「外国人留学生の訪中ビザ申請表」(JW201/JW202表)を用意してください。
手続場所
1. 北京市公安局出入国接待ホール:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)
2. 北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール:海淀区双楡樹北里甲22号院
3. 北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階
※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。
①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人
②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人
③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人
4. 北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階
※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。
①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人
②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人
③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人
5. 北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール:石景山区古城南里甲3号
※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。
6. 北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール:通州区永順鎮北関大街19号
※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。
受付時間
1. 北京市公安局出入国接待ホール、北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール、朝陽及び順義分局外国人出入国サービスホール、通州支局外国人出入国サービスホール
平日及び土曜日9:00-17:00
2. 石景山支局外国人出入国サービスホール
平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:30
3. 法定祝祭日については別途通知します。
お問い合わせ電話:+86-10-12367
通報電話:+86-10-84015300
1. 申請者は面談を受ける必要があります。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材の方が申請する場合、招聘機関もしくは専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。
2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。
3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。
4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。
5. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する資料を提出する必要があります。
1. X2ビザの延長を申請する場合、180日以内の滞在延長を申請することができます。
2. X2ビザへの変更を申請する場合、入国有効期間が1年以内で滞在期間が180日を超えない零次ビザ(出国すると無効になるビザ)・シングルビザ・ダブルビザ・マルチビザを申請することができます。変更された後の滞在期間は直近の入国日から起算して連続して1年を超えてはなりません。
3. 滞在期間を延長するビザ申請は、今回の入国に限って有効であり、元のビザの入国回数や滞在期間には影響しません。また延長された滞在期間は累計で元のビザに明記された滞在期間を超えてはなりません。
1. ビザの停留期間を延長する場合、ビザに明記された停留期限満了の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請する必要があります。
2. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。
3. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。
4. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。
本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。