ポイント制度対象外の外国専門人材については、中国への入国前に雇用企業(機関)が「外国人就労許可通知」の申請を行います。
1、「外国人来華就労許可申請表」の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 システム(http://fwp.safea.gov.cn/)オンラインで「外国人来華就労許可申請表」を記入し、印刷してください。申請者が自署し、雇用企業(機関)もしくは権限委譲を受けた部署が捺印をした後、申請システムへアップロードしてください。申請者の自署は原本でなくとも、コピーやFAXしたものでも可です。
※2 雇用企業(機関)の印鑑には、法定名称印鑑、システムで届出済みの「外事、人事部署及び労働契約業務印鑑」が含まれます。
2、申請者の元勤務先が発行した現在の職種に関連する職歴証明書の原本1部
※職位、勤続年数、以前関与したプロジェクト、有効な電話番号もしくは電子メールが記載された、責任者による署名または社印による捺印があるものでなければなりません。
3、最高学位(学歴)証明書または関連する承認文書、職業資格証明、最高学位(学歴)証明書の原本1部(電子ファイル)
※1 海外で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、中国在外大使館・領事館、または申請者が学位(学歴)を取得した国の在中国大使館・領事館、もしくは中国の学歴認証機関による認証が必要です。
※2 中国香港・マカオ・台湾地区で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、中国の学歴認証機関による認証か、所在地の公証機関による公証が必要です。
※3 中国境内で最高学位(学歴)証明書を取得した場合、学歴(学位)証明書の原本のみ提出すればよいです。
※4 中国の法律により、産業別主管部門による予備審査もしくは中国の職業資格が必要な場合、産業別主管部門の許可書もしくは職業資格証明を提出してください。
4、無犯罪歴証明の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 無犯罪歴証明は申請者の国籍国もしくは経常的居住地の警察、安全、裁判所などの部門によって発行されるものであり、中国在外大使館・領事館もしくは国籍国の在中国大使館・領事館に認証される必要があります。中国香港・マカオ特別行政区と台湾地区で発行された無犯罪歴証明については、所在地区の公証機関による公証を受ける必要があります。
※2 外交機関(外国の在中国大使館・領事館を含む)による非宣誓性無犯罪歴証明はそのまま受理され、認証は不要です。
※3 経常的居住地とは、中国境内を除き、申請者が国籍国を離れてから直近で一年以上連続して居住した国または地域のことです
※4 無犯罪歴証明の有効期限は発行から6ヶ月以内です。
※5 本人の自己申告による宣誓性無犯罪歴証明は受理できかねます。
5、体格検査証明の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 発行から6ヶ月以内の中国検験検疫機構による「境外人員体格検査記録験証証明」または健康診断証明書、中国検験検疫機構が指定した海外衛生医療機関(各地の中国在外大使館・領事館のウェブサイトで確認可能)による健康診断書のいずれか。これらの書類の提出できない場合、雇用企業(機関)による健康承諾書も認められます。
※2 入国前、承諾制を利用することができます。ただし、入国後、「中華人民共和国外国人就労許可証」を申請する際、中国国内検査検疫機構による境外人員体格検査記録証明書または健康診断証明書を追加で提出する必要があります。
6、雇用契約書、もしくは在職証明書(多国籍企業の赴任辞令を含む)の原本1部(電子ファイル/紙)
※1 中国語で作成した契約書を提出してください。申請者の自署と雇用企業(機関)の押印も必要です。訂正書きなどの修正は不可です。
※2 許可決定機関が「誠実モデル企業及び機関」として認定した雇用企業(機関)、及び3年連続で不良信用記録がない雇用企業(機関)については、入国前に雇用契約書の提出が困難な場合、在職証明書の提出も認められます。
※3 入国後、「中華人民共和国外国人就労許可証」を申請する際に提出される雇用契約書と「就労許可通知」を申請する際に提出された雇用契約書との間に不一致があってはなりません。内容に変更が生じた場合、再度許可を申請することになります。ただし、給与や職位が昇格した場合は除外されます。
※4 雇用契約書または在職証明書(多国籍企業の赴任辞令を含む)には、勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)が明記される必要があります。
※5 赴任辞令は、多国籍企業の本部もしくは地域本部が、海外からマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を、中国国内の子会社もしくは支社に派遣する場合に適用し、多国籍企業の本部または地域本部から発行されます。
※6 在職証明書(赴任辞令を含む)に必要な情報が不足している場合、別途補足説明(要捺印)の提出が求められます。
※7 政府間、国際組織間協議または協定に関連する者、各種の外商常駐代表処(駐在員事務所)の首席代表もしくは代表、および海外契約サービスプロバイダーは、在職証明書を提出してください。
※8 多国籍企業の中国リージョン本部がマネージャーなどの上級管理職と専門技術者を中国国内の子会社または支社に派遣する場合、赴任辞令及び多国籍企業の中国リージョン本部と締結した雇用契約書を提出してください。
7、申請者のパスポートまたは国際旅行証の顔写真ページの原本1部(電子ファイル)
※パスポートの残存有効期限は、6ヶ月以上残っていることが必要です。
8、無帽で正面を向いた、6カ月以内に撮影した証明写真(画像ファイル)
※1 背景白、ふちなし、顔全体が写っており、鮮明で汚れや傷、印刷時の欠陥などがないようにしてください。画像ファイルは、ファイルサイズが40KBから120KB、解像度が354ピクセル(横)*472ピクセル(縦)から420ピクセル(横)*560ピクセル(縦)、24ビット(True Color)のJPG形式に設定してください。
※2 帽子またはスカーフのような飾り物を被らないことを推奨しますが、宗教上の理由で必要がある場合、申請者の顔全体が覆われないように留意してください。
9、随行家族関連証明書類の原本1部(電子ファイル)
随行家族のパスポート(或いは国際旅行証)の顔写真ページ、家族関係証明(配偶者は結婚証明書、子女は出生証明或いは養育証明書、両親や配偶者の両親については、申請者の出生証明または結婚証明書、公証書のいずれか)、体格検査報告書(18歳以上の家族)及びデジタル証明写真
※ 随行家族とは配偶者、18歳未満の子女、両親及び配偶者の両親(中国籍の家族を除く)のことです。
10、その他の書類
書類の原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て電子ファイル(カラー)に変換し、外国人来華就労管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)へアップロードします。
オンライン事前審査を通過し、システムで予約した後、担当者が予約控えと全ての紙の書類の原本を下記の窓口に持参し、手続きをしてください。
1、北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)
住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)
業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842
2、朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)
住所:将台路5号院15号楼A棟
業務時間:平日 9:00~11:40、13:00~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-57596100
3、海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)
住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)
業務時間:平日 9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-68940680
4、順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)
住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)
業務時間:平日 9:00~11:40、13:30~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-89446673
5、通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)
住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階
業務時間:平日 8:30~12:00、13:00~17:00
ご注意
新規手続場所は「北京市外国人来华工作事务中心(北京市外国人来華仕事事務センター)」のwechat公式アカウントで調べられます。
1、所要時間
事前審査には3業務日、申請受理には8業務日かかります。結果はオンラインで印刷できます。
2、手数料
無料です。
適用対象
1.満18歳、身体健康、犯罪記録のない、中国で確定な雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材。
2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材。
3.法律法令により、外国人の中国での就労に関して他の規定がある場合、その規定に従うこと。
4.外国専門人材とは、「外国人来華就労指導目録」及び募集職種の要件に適合し、社会・経済の発展に必要とされ、学士以上の学位と2年以上の関連実務経験を持っている60歳以下の人材のことです。必要に応じて、イノベーション・起業人材、専門技術人材、優秀な外国人卒業生、ポイント制度の外国専門人材に関する要件を満たす者、及び政府間協議の実施に関連する者については、年齢、学歴、実務経験の要件が緩和される場合もあります。詳細は「外国人来華工作分類標準(試行運用)」(http://fwp.safea.gov.cn/)をご参考下さい。
5.『外国人来華工作分類標準』外国高度人材(B類)の第1、2、3、4、5条に適用します。
他の注意事項
1、「外国人就労許可証」を取得した申請者が再申請する場合(システムで以前にアップロードした証明書類が確認できる場合)、原則として最高学位(学歴)証明書の提出は不要です。元の「就労許可」と同じ職種を申請する場合、職歴証明書の提出は不要です。
2、国籍が変更になさる場合、「外国人来華就労許可」を新たに申請する必要があります。
3、書類の領事認証規定については、中国領事サービスウェブサイト(http://cs.mfa.gov.cn/)にて確認するか、中国の在外大使館・領事館までお問い合わせ下さい。
4、海外契約サービスプロバイダーとは、中国境内に商業登記(法的主体)がないが、海外で実質的な商業活動に従事する海外企業の従業員のことで、雇用主が中国国内におけるサービス契約を履行するために、中国に入国して一時的なサービスを提供し、それに対する報酬は海外の雇用者が支払うケースです。サービスプロバイダーは、提供するサービスに相応する学歴と専門技術資格を備えている必要があります。サービスプロバイダーの人数は契約に規定される遂行任務の規模によって決定されます。海外の契約プロバイダーは中国における就労許可を申請する場合、上記の書類以外に、中国国内で締結したサービス契約(契約者双方の主体、役務提供地、契約サービス内容、申請者の職種及び業務内容、中国における就労期間、署名ページを含む)も提出します。
5、語学教師は原則として母国語教育に従事し、学士もしくはそれ以上の学位を取得し、2年以上の言語教育に関する実務経験を有しなければなりません。教育類、言語類又は師範類の学士もしくはそれ以上の学位を取得し、母国の教師資格証明書、もしくは要件に合致する国際言語教育証書(要認証)を取得した場合、実務経験に関する要件の適用が免除されます。
6、産業別主管部門の批准文書には、代表証、医師資格証、短期医療許可証、従業員証、海外非政府組織の臨時活動届出控えなどがあり、職業資格証明書には調理師資格証、トレーナー資格証などが含まれます。
7、博士号を取得し、専攻分野が職種と合致している場合、実務経験に関する要件の適用が免除されます。卒業後1年以内の修士号を取得した大学院生についても、専攻分野が職種と合致している場合、実務経験に対する要件の適用が免除されます。この条項に該当する外国人は、その他の外国人員(C類)に分類されます。
8、従事する職種と合致する国際通用職業技能資格証明書を保有し、累計ポイントが60点以上である場合、技能資格証明書の認証を行うことで、学歴に対する要件の適用が免除されます。
また、給与は加点項目です。初回申請者は、年収承諾書を提出する必要があります。延長や抹消などを含む手続きをする際に、その承諾書に記載された金額と一致する個人所得税納税記録(元の「税収完税証明」)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(要捺印)を提出してください。
9、「就労許可通知」が取得済みで申請が未完である場合、新たに申請し直す前に、システム内の元の「就労許可通知」を抹消する必要があります。