雇用企業(機関)が中国で就労する外国人の「外国人就労許可証」の抹消登録手続きを行う場合、以下の情報をご参考下さい。

1. 「外国人来中就労許可抹消申請表」の原本1部(電子ファイル/紙)

システム(http://fwp.safea.gov.cn)にログインし、申請表を記入して印刷してください。申請者が自署し、雇用企業(機関)もしくは権限委譲を受けた部署が捺印をした後、申請表を申請システムへアップロードしてください。

2. 労使関係解除、雇用契約解除、もしくはその他の抹消を行う理由に関する証明書類の原本1部(電子ファイル/紙)

労使関係解除、雇用契約解除については、雇用企業(機関)と雇用者との双方の署名が必要です。申請者が自主退職し、申請者と連絡が取れない場合、雇用企業(機関)が追加で抹消の状況説明を提出してください。

3. 「外国人就労許可証」の原本1部(電子ファイル/カード)

有効期限内の「外国専門家証」「外国人就業証」を保有している場合は、それらを提出してください。

原本及びその中国語訳が紙の書類であるものは全て電子ファイル(カラー)に変換し、外国人来中就労管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)へアップロードしてください。

中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印する必要があります(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構が再提出を求めることがあります。

オンライン事前審査を通過し、システムで予約した後、予約控えと全ての紙の書類の原本を下記の窓口に持参し、手続きを行ってください。外国ハイレベル人材(A類)は予約不要で、直接に全ての書類を窓口に持参し、手続きをしてください。中国国内人材誘致計画に入選された外国ハイレベル人材(A類)の申請手続きはオンラインで完結できます。

1. 北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)

住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)

業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00

お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842

2. 朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)

住所:将台路5号院15号楼A棟

業務時間:平日9:00~11:40、13:00~16:40

お問い合わせ電話:+86-10-57596100

3. 海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)

住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)

業務時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00

お問い合わせ電話:+86-10-68940680

4. 順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)

住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)

業務時間:平日9:00~11:40、13:30~16:40

お問い合わせ電話:+86-10-89446673

5. 通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)

住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階

業務時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00

  • 所要日数と手数料
  • 注意事項

1. 所要日数

事前審査:3業務日(外国ハイレベル人材(A類)は1業務日)

申請受理:3業務日

2. 手数料

無料です。

1. 「外国人来中就労許可」の有効期限が切れて更新手続きが行われていない場合、自動的に抹消されます。法に基づき取消されたり、取り上げられたりした場合、もしくは許可証を返納させられた場合には、決定機関が抹消します。申請者の死亡や行為能力の喪失により、期間満了前に雇用契約を終了し、労使関係を解除した場合、雇用企業(機関)はその状況が発生した日から10業務日以内に決定機関に抹消申請を行う必要があります。雇用企業(機関)が解散された場合、申請者が決定機関に抹消申請を行うこともできます。

2. 無断退職し、15日以上連絡の取れない外国人雇用者については、雇用企業(機関)は市レベル以上の新聞紙に当該外国人雇用者の無断退職に関する公告を10日間掲載する必要があります。掲載期間が満了してもなお連絡が取れない場合、外国人雇用者本人からの異議申立がない場合、雇用企業(機関)は、「外国人来中就労管理サービスシステム」で「就労許可」の抹消を申請することができます。

抹消申請書(雇用主の捺印のみで、外国人雇用者の署名は不要)、退職証明書(雇用主の捺印のみで、外国人雇用者の署名は不要)、新聞紙の原本(社名、パスポート番号、「就労許可証」番号などの基本情報が明記されており、公告欄、欄外の公告日、新聞紙のレベルが確認できるもの)、状況説明書(外国人雇用者の基本情報、無断退職の旨、内容の真実性を誓約し、問題が生じる場合、雇用機関が責任を負う旨などが記載され、雇用機関の印鑑が捺印され、法定代表者が自署したもの)などの書類をアップロードし、その「就労許可証」の抹消を申請することができます。

3. 雇用企業(機関)が法に基づき解散された場合、「外国人来中就労許可抹消申請書」への社印(公章)の捺印は不要です。申請者は、雇用企業(機関)が法に抵触して解散されたことに起因して許可の抹消申請ができないことを証明する書類(例えば、工商部門が発行する会社抹消証明書類)、申請者の許可抹消に関する状況説明文書、及び「外国人来中就労許可証」を提出してください。

4. 外国人来中就労許可証が既に抹消された後に、決定機関に許可抹消証明書の発行を依頼することができます。ただし、外国人来中就労許可証の期限が切れ、システムにより自動的に抹消された場合、決定機関からは許可抹消証明書が発行されません。

5. 「就労許可」申請時、年収承諾書を提出した場合、抹消時にそれと一致する個人所得税納税記録(元の「税収完税証明」)と自然人電子税務局アプリケーションの個人控除明細照会のスクリーンショット(要捺印)を提出してください。提出できない場合、失信(信用失墜)として記録に残ります。