「外国人就労許可通知」取得済みの外国専門人材(ポイント制度対象外)に属する場合、雇用主は以下の情報に基づき、「外国人就労許可証」の申込ができます。
『外国人来中工作分類標準』外国専門人材(B類)の第1・2・3・4・5条に適用します。
1、申請者が保有しているビザ(ZビザもしくはRビザ)、もしくは有効な居留許可の原本1部(電子ファイル/紙)
パスポート(または国際旅行証)のビザページ、入国スタンプのページもしくは居留許可のページ
※パスポート紛失などの特殊な事情があった場合以外、「外国人就労許可通知」申請に使われたパスポートと同一のパスポートでなくてはなりません。
2、その他の書類
「外国人就労許可通知」の申請に際して以下の書類を提出しなかった場合、「外国人就労許可証」を申請する際に提出してください。
1、雇用契約書の原本1部(電子ファイル/紙)
勤務地、職務内容、給与、中国における就労期間、職位、捺印ページ(署名)が明記されたもの
2、体格検査証明の原本1部(電子ファイル/紙)
発行から6ヶ月以内の中国検験検疫機構が発行した「境外人員体格検査記録験証証明」、健康診断証明書のいずれか
全ての紙製原本及びその中国語訳が電子ファイル(カラー)にスキャンし、外国人来中就労管理サービスシステム(http://fwp.safea.gov.cn/)にアップロードしてください。
担当者が「外国人就労許可通知」を申請する際にシステムへアップロードした書類と追加でアップロードした全ての書類の原本を手続場所に持参し、手続きをしてください。
※承諾制の証明書類については、書類の原本の提出は不要です。
手続場所と受付時間は以下の通りです。
1、北京海外学人センター(北京市外国人在華就労事務センター)
住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階A島)
業務時間:平日 9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-89150841、+86-10-89150842
2、朝陽区人力資源公共サービスセンター(朝陽区で登記した企業が対象)
住所:将台路5号院15号楼A棟
業務時間:平日 9:00~11:40、13:00~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-57596100
3、海淀区人力資源公共サービスセンター(海淀区で登記した企業が対象)
住所:海淀区西四環北路73号(中関村人材発展センター2階海淀区人材サービスセンター)
業務時間:平日 9:00~12:00、13:30~17:00
お問い合わせ電話:+86-10-68940680
4、順義区人力資源社会保障局(順義区で登記した企業が対象)
住所:順義区倉上街16号(順義区人力資源社会保障局3階東ロビー)
業務時間:平日 9:00~11:40、13:30~16:40
お問い合わせ電話:+86-10-89446673
5、通州区人力資源社会保障局(通州区で登記した企業が対象)
住所:通州区新華東街11号院1号楼 中国北京人力資源サービス産業パーク通州園区A棟1階
業務時間:平日 8:30~12:00、13:00~17:00
ご注意
新規手続場所は「北京市外国人来华工作事务中心(北京市外国人来華仕事事務センター)」のwechat公式アカウントで調べられます。
1、所要時間
事前審査:3業務日
申請受理:5業務日
1.満18歳、身体健康、犯罪記録のない、中国で確定な雇用主に雇われ、かつ従事している仕事に相応な専門知識や技術を有する人材。
2.中国の社会・経済の発展に必要とされる仕事に従事し、国内では不足している専門人材。
3.法律法令により、外国人は中国での就労に関して他の規定がある場合、その規定に従うこと。
4.外国専門人材とは、「外国人来華就労指導目録」及び募集職種の要件に適合し、社会・経済の発展に必要とされ、学士以上の学位と2年以上の関連実務経験を持っている60歳以下の人材のことです。必要に応じて、イノベーション・起業人材、専門技術人材、優秀な外国人卒業生、ポイント制度の外国専門人材に関する要件を満たす者、及び政府間協議の実施に関連する者については、年齢、学歴、実務経験の要件が緩和される場合もあります。詳細は「外国人来華就労分類標準(試行)」(http://fwp.safea.gov.cn/)をご参考下さい。
中国語以外の言語で作成された証明書類については、中国語訳を作成し、雇用企業(機関)が捺印してください(パスポート、国際旅行証を除く)。翻訳文の内容に原本と大きな相違がある場合、受理機構または決定機構は再提出を求めることがあります。
「外国人就労許可通知」を取得した外国人が中国在外大使館・領事館でビザを申請する際、招聘状もしくは招聘確認書は必要ですか。
2017年3月3日に公布された人力資源社会保障部「『外国人の中国における就労管理規定』の改正に関する決定」(第32号令)に基づき、「外国人就労許可通知」を取得した外国人が中国在外大使館・領事館でビザを申請する際、招聘状もしくは招聘確認書を提出する必要がありません。