「外国人在中国就業管理規定」(「中国における外国人に関する就業管理規則」)(労部発〔1996〕29号)の規定により、外国人の中国での就労における雇用機関は就業証に記載された機関と一致しなければならないとされています。

外国人が証明書発行機関が規定した区域内で雇用先を変更し、なおかつ変更前と同一の職業を続けている場合は、その証明書を発行した機関の許可を経て、就業証の変更手続きを行ってください。

外国人が証明書発行機関が規定した区域を離れ就労した場合、あるいは同じ区域内で雇用先を変更し、変更前とは異なる職業に就いた場合は、新たに就労許可の手続きが必要になります。