1、北京市合資合作娯楽場の経営組織の変更申請登記表原本1部

2、娯楽経営許可証の正本原本1部(確認用のみ)

3、営業許可証の謄本コピー1部(経営範囲に「エンターテインメント」または「電子ゲーム娯楽」が含まれること。)

4、規定された情況がないという旨の証明書。海外投資家の所在国、地域の関係機関または駐中国大使館領事館及び関連駐在機関が発行した法的効力を有するもので、『条例』の第4条、第5条、第52条の規定状況がないと記した書面文書。

5、委任状原本1部(法定代表者以外の代理人が申請する場合のみ提出する必要がり、代理人の身分証のコピーも貼り付けてください。)

1、受付時間

開庁日の09:00~12:00、13:30~17:00

2、受付場所

現場受付:北京市政務サービスセンター:北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)一階Aエリア総合窓口

オンライン受付:banshi.beijing.gov.cnにて受け付けます。

3、受付の流れ

(1)申請受理:受理には5営業日かかります。

(2)審査と決定:決定には5営業日かかります。

(3)証書発行と交付:証書作成には4営業日、証明の交付には1営業日かかります。

4、費用

無料です。

5、実施機関

北京市文化観光局

1、全ての資料に公印の押印が必要です。

2、「娯楽施設管理条例」の第四条・第五条・第五十二条の内容は下記の通りです。

第四条 国家機関及びその従業員は娯楽施設を開設してはならない。また、娯楽施設の経営活動に参画或いは裏で参画してはならない。

文化主管部門、公安部門の従業員とその夫婦関係、直系血族関係、三代以内の傍系血族関係及び姻戚関係にある親族は、娯楽施設を開設してはならない。また、娯楽施設の経営活動に参画或いは裏で参画してはならない。

第五条 下記条件のいずれかに該当する者は、娯楽施設を開設してはならない。また娯楽施設で業務に従事してはならない。

(一)組織的売春(脅迫・勧誘・収容・周旋)に関する罪、猥褻品の製作・販売・伝播に関する罪、麻薬の密輸・販売・運輸・製造に関する罪、強姦罪、強制猥褻・婦女侮辱罪、賭博罪、マネーロンダリング罪、反社会組織の設立・指導・参加に関する罪を犯した者。

(二)犯罪を行って政治権利が剥奪されたことがある者。

(三)麻薬吸引・注射による中毒になり、強制的に麻薬を止めさせられたことがある者。

(四)売春・買春によって行政拘留処分を受けたことがある者。

第五十二条 無断で娯楽施設の経営活動に従事したことが原因で、法に基づき取締りを受けた場合、その投資者と責任者は生涯にわたって娯楽施設の投資・開設をしてはならない。また、娯楽施設の法定代表人・責任者になってはならない。

娯楽施設が本条例規定に違反し、娯楽経営許可証を取り上げられた場合または取り消された場合、その法定代表人と責任者は取り上げられた(取り消された)日から5年以内に娯楽施設の法定代表人・責任者になってはならない。

娯楽施設が本条例規定に違反して、2年以内に3回の警告を受けた場合、または罰金を科された後に再び本条例に違反して行政処分を受けた場合、県級人民政府文化主管部門、県級公安部門より法定職権に基づき3ヶ月から6ヶ月の休業自粛が命じられる。また、2年以内に2回の休業自粛を命令された後に、再び本条例に違反して行政処分を受けた場合、元証書発行機関により娯楽経営許可証を取り上げられる。