1.「付加価値税納税申告書(一般納税者適用)」及びその添付資料表 各2部

2.以下の場合には、追加で提出が必要となる資料があります。

(1)2015年4月1日より付加価値税領収書システムのバージョンアップ版を使用する場合、関連規定に基づき、オンライン課税を使用しない納税者またはインターネットの利用ができない特定の納税者は、「金税盤」または「税控盤」を提出してください。

(2)中国鉄道総公司の鉄道建設基金付加価値税納税申告では、「鉄道建設基金納税申告書」を1部提出してください。

(3)税関からの返信結果が「一致した入庫情報がある」となっている税関の納付書は、「税関納付書審査結果通知書」を1部提出してください。

(4)指導期間中の一般納税者は、「査察結果比較通知書」を1部提出してください。

(5)各種の一括納税企業は、分支機構の「付加価値税一括納税情報伝達書」を1部提出してください。

(6)前払い方式で付加価値税を納付する電力供給企業または発電企業は、「電力企業付加価値税売上税額と仕入税額情報伝達書」を1部提出してください。

(7)付加価値税の一般納税者に源泉徴収が発生する場合、「源泉徴収汎用納付書控除明細」を1部提出してください。

(8)付加価値税の一般納税者は資産再編の過程において、全資産、負債及び労働力を他の付加価値税の一般納税者に一括譲渡することで、元の納税者が登録取消を行うまでに控除されていない仕入税額を新納税者に繰越して控除を受けさせ続けることができます。この場合には「付加価値税一般納税者資産再編仕入税額未控除移転票」を1部提出しなければなりません。

(9)納税者が取得した控除条件を満たし且つ当期に控除を申告する関連証書として、次の書類を提出してください。

付加価値税専用領収書(税源管理型自動車販売統一領収書を含む)の控除用控え 1部

税関の輸入付加価値税専用納付書と、農産物購入時に取得した一般領収書の写し 1部

課税完了証明書及びその明細、契約書、支払証明書及び海外機関の照合票(または領収書) 各1部 

すでに発行された農産物の購入証明書控えまたは検査申請控え 1部

(10)納税者がサービス、不動産と無形資産を販売する場合、サービス、不動産と無形資産の販売額を確定する際、関連規定に基づき取得したすべての代金と価格外費用から代金を控除するには、法律、行政法規と国家税務総局の規定に適合する有効な証明書と明細書を提出しなければなりません。主に以下が該当します。

国内の会社または個人に支払う場合には、領収書を合法的かつ有効な証明書1部とします。

中国本土以外の組織または個人に支払われた金額の発票は、当該組織または個人の署名付き領収書が法的に有効な証明書となります。税務当局が署名付き領収書に疑念を抱いた場合、中国本土以外の公証機関による確認証明書の原本1部を要求することができます。

納付した税金については、納税証明書を合法的かつ有効な証明書1部とします。

控除する政府性基金、行政事業性の費用または政府に支払う土地代金は、省レベル以上(省レベルを含む)の財政部門がその(印刷と)製作を監督する財政手形を合法的かつ有効な証明書1部とします。

国家税務総局が規定するその他の証明書 1部

(11)農産物の付加価値税仕入税額査定控除方法を試行している一部業界の一般納税者は、次の書類を提出してください。

「農産物付加価値税仕入税額の控除査定計算表(総表)」 1部

「投入算出法による農産物付加価値税の仕入税額査定計算表」 1部

「原価法による農産物付加価値税の仕入税額査定計算表」 1部

「直接販売用の農産物購入に関する農産物付加価値税仕入税額査定計算表」 1部

「生産経営用の農産物購入且つ非貨物実体の農産物付加価値税仕入税額査定計算表」 1部

(12)省(自治区、直轄市及び計画単列市)の税務機関が規定するその他の資料 1部

1.所要時間

即時対応いたします。

各区(地域)の税務サービスセンターの受付時間についての詳細は、税務サービスセンターのマップを参照してください。

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html

2.受付場所

(1)税務サービスセンター(場所)

各区(地区)の税務サービスセンターの場所についての詳細は、税務サービスセンターのマップをご覧ください。

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html

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(2)北京市電子税務局

https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/xxmh/html/index.html

https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/xxmh/html/index.html

3.費用

無料です。

4.受付機関

主管税務機関

1.納税申告その他の資料の提出は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局によって定められます。

2.提出書類の様式は、省(自治区、直轄市及び計画単列市)税務局のウェブサイトの「下載中心(ダウンロードセンター)」からダウンロードすることができ、または税務サービスセンターで入手することができます。

3.納税者が電子署名法の規定条件に適合する電子署名を使用する場合、手書き署名または押印と同等の法的効力を有します。

4.納税者が指定期限内に納税申告及び納税資料の提出を行わない場合、納税信用評価の結果に影響を受け、「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき相応の法的責任を負うことになります。

5.付加価値税の計算期間は、1日、3日、5日、10日、15日、1カ月または1四半期となります。具体的な期間は、主管税務機関によって納税者の課税額に基づき定められます。納期が一定しない場合、回数を分けて納税することができます。

納税者が1カ月または1四半期を一つの計算期間とする場合、期間満了日より15日以内に納税申告を行ってください。

1日、3日、5日、10日または15日を一つの納税期間とする場合、期間満了日から5日以内に税金の事前納付を行い、翌月1日から15日までの間に納税申告を行って先月の課税分を清算してください。

納税者が貨物を輸入する場合は、税関によって税関輸入付加価値税専用納付書が発行される日から15日以内に税金を納付しなければなりません。なお、納税期限の最終日が法定休日である場合、休日の翌日を期限の最終日とします。期限内に3日間以上の連続法定休日がある場合、期限は休日日数に基づいて順延されます。

6.銀行、金融会社、信託投資会社、信用組合、財政部及び国家税務総局が規定するその他の納税者は、四半期ごとに申告することができます。

7.納税者が税務登記を行ってから一般納税者として登録されるまでの間、生産経営収入を取得しておらず、売上高と徴収率に基づいて課税税額を簡易計算して付加価値税の納付申告をしていない場合、一般納税者として登録された後で、その期間に取得した付加価値税控除証書に基づいて仕入税額を控除することができます。

8.納税者に当月に付加価値税未控除税額があり、且つ税金を滞納している場合、付加価値税未控除の埋め合わせ業務を依頼することができます。納税者は納付額より多くの税金を納付しており、且つ税金を滞納している場合にも、滞納の埋め合わせ業務を依頼することができます。

9.納税者が減税、免税待遇を受ける場合、減税、免税期間中に規定通り納税申告を行い、申告書及びその別表の優遇欄に記入してください。