一般パスポートを所持する外国人は、事業提携、訪問交流、投資・起業、親族訪問および私的事務などの事由、または葬儀への参列、重症患者の見舞など人道的理由により緊急に訪中する必要があり、かつ所在国の中国大使館・領事館でビザの申請が間に合わない場合、中国の口岸(出入境検査場)の査証発給機関に口岸ビザ(アライバルビザ)を申請することができます。口岸ビザは一回の入境に限り有効で、滞在期間は30日間となります。

口岸ビザに関しては、以下をご参照ください。

お知らせ

中国の口岸ビザ(アライバルビザ)を申請するための要件となる「緊急に中国への入境を要する事由」とはどのような場合ですか?

一般パスポートを所持する外国人は、事業提携、訪問交流、投資・起業、親族訪問および私的事務などの事由、または葬儀への参列、重症患者の見舞など人道的理由により緊急に訪中する必要があり、かつ所在国の中国大使館・領事館でビザの申請が間に合わない場合、中国の口岸(出入境検査場)の査証発給機関に口岸ビザを申請することができます。


口岸ビザの申請の流れについて教えてください。

ステップ1:口岸査証部の問い合わせ先に電話をかけ、緊急の入境を要する事情を説明します。

ステップ2:職員の要請に従って必要書類を提出します(速達またはE-mailで提出)。

ステップ3:口岸査証発給機関の審査を経て認可を受けた後、ビザ申請者は仮受理票を所持して飛行機に搭乗し入境します。

ステップ4:北京到着後、空港の口岸査証部でビザの申請を行います。


口岸ビザを申請する場所はどこですか?

1.北京首都空港T2口岸査証部(010-64590454)

2.北京首都空港T3口岸査証部(010-64532939)

3.北京大興空港口岸査証部(010-89290851)


ご注意

招聘元企業および申請者は申請内容の信憑性を確保する必要があります。「中華人民共和国出入境管理法」により、不正な手段や虚偽の情報でビザを不正に取得することは違法行為とされます。なお、ビザの発行を拒否する場合、査証発給機関には拒否理由を説明する義務はありません。