外国人の中国就労許可手続きに関して、政策の調整により以下のとおり変更される。
一.以下の条件に該当する者は、訪中ビザの招待状(PU letter) は必要なく、有効な「外国人就労許可通知」、「外国人就労許可証」または親族関係を証明する書類を提出することにより、直接中国在外公館でビザの申請ができる。
1.中国国内の主管部門により中国での就労を許可された者。
2.業務を再開する者(すでに中国で勤務する外国人を含む)の外国籍親族。
詳しくは在外公館のウェブサイト、微信(WeChat)公式アカウント、またはビザの申請受付機関にお問い合わせください。
二.北京海外学人センターが「外国人就労許可通知」、「外国人就労許可証」に関する業務を担当している。感染症対策のため、雇用主に「近くの受付機関での窓口申請またはオンライン申請」などの方法で申請することを推奨している。
(情報提供:北京海外学人センター)