北京海外学人センターは、外国人中国就労許可の手続きに対する新型コロナウイルス感染症の影響を減らすため、従来の措置に加えて、感染症流行期間中に外国人中国就労許可の手続きをさらに利便化にするための関連事項について、以下の通り通知を出した。
1.「両証聯弁2.0」サービスを試行的に実施する。北京市政務サービスセンター、北京CBD国際人材ワンストップサービスセンター、北京経済技術開発区政務サービスセンター、海淀区中関村壱号のサービスホール4カ所にて外国人の中国での就労・居留許可「両証聯弁2.0」業務を試行的に実施し、同政策の対象をA類から外国人労働者全体に拡大すると同時に、手続きにかかる期間をさらに短縮させ、「両証聯弁」A類は5業務日、B類・C類は7業務日となる。試行状況を踏まえ、北京市公安局出入境管理局と連携して適時に全市へ普及させる。
2.常態化した「非対面」審査・認可を実施する。就労許可の期間延長、情報変更、抹消、再発行、中国本土での勤務先変更、中国本土入り後の就労許可証の申請、外国ハイエンド人材(A類)の中国本土での就労許可申請(85ポイントA類を除く)などの業務は、完全オンラインで行うことが可能。
3.特殊なケースにおいては「先に処理し、後で審査する」。感染症の流行によって現場の窓口が閉鎖された場合、オフライン受付が必須の業務に対して「オンライン受付・事後審査」方式を採用し、まず完全オンラインで処理を行い、窓口が再開してから申請書類に対してオフラインで再検査を行う。
4.就労許可・居留許可の一括処理を保障する。北京市公安局出入境管理局との連携を強化し、窓口の閉鎖によって一時的に就労許可証を受け取ることができない外国人材に対し、書類不足等の不備がある場合でも後日補完する前提で先行して受付け、システムからダウンロードされた「准予行政许可决定书(行政許可承認決定書)」などの書類に基づいて就労・居留許可の手続きを行うことができる。
5.外国人就労許可証チップの更新期間を延長する。外国人就労許可の期間延長、勤務先変更などカードの発行にかかわらない業務に対し決定・承認された後、原則として勤務先もしくは申請者は窓口にて就労許可証チップの情報を更新する必要があるが、感染症の影響により窓口での更新が難しい場合、勤務先と外国人材はチップの更新を遅らせることができ、感染症が緩和されてから窓口で更新することができる。
(情報提供:北京海外学人センター)