海外の大学に在籍する外国籍学生が中関村の企業でインターンシップを行う場合、入国有効期間が3ヶ月以内、滞在期間が180日を超えない零次(出国すると無効になるビザ)、もしくは一次(シングルビザ)の短期私的事由(S2)ビザ(「インターンシップ」注記あり)を申請できます。

1.有効なパスポート、もしくは他の国際旅行証明書。

2.黒のボールペン(水性)で「外国人ビザ申請書」を記入し、直近に撮影した証明写真(カラー、白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けます。

3.申請者はすでに居住地の派出所(交番)あるいは宿泊するホテルにて有効な宿泊登記をしました。

4.初めて申請を行う中関村の企業は、会社情報の他、社印(印影)、及び責任者の署名を登録する必要があります。

5.申請者が国外の大学に在学していることを証明する「学生証」(もしくは在籍証明)。

6.中関村管理委員会、もしくは中関村分園管理委員会が発行した「中関村の企業によるインターンシップ受入の海外大学に在籍する外国籍大学生の短期私的事由ビザ(「インターンシップ」注記あり)申請の証明書」

7.中関村の企業が発行したインターンシップ活動予定書。

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

3.北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

4.北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する順義区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する順義区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

5.北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:石景山区古城南里甲3号

窓口時間:平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:30

6.北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:通州区永順鎮北関大街19号

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00


1.申請者は面談を受けます。

2.申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出します。

3.外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳します。

4.中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請します。

5.初めて中国で申請を行う18歳未満の方については、「出生医学証明」と「出生証明書(出生紙)」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する資料を提出する必要があります。

1.入国後、居留許可証の手続きが必要であるとビザに明記されている場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可証を申請する必要があります。

2.中国国内に居留する外国人が居留期間の延長を申請する際、居留許可の有効期間満了日の30日前までに申請を行う必要があります。

3.ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

4.外国人留学生が記載と異なる場所で、もしくは期限を超えてインターンシップを行っていることが発覚した場合、公安機関は法に基づき処分します。

5.居留許可の登記事項(氏名、性別、生年月日、居留事由、居留期限、発行日、発行地、パスポートもしくはその他の国際旅行証明書番号などを含む)に変更が生じた場合、居留許可の保有者は、登記事項の変更日から10日以内に居住地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行います。

6.外国人留学生が招待機関から離脱した場合、出入国管理規定に違反した場合、死亡したり、行方不明となったりした場合、招待機関は速やかに出入国管理機構に届出をする必要があります。

7.公安機関出入国管理機構は、面談・電話での問い合わせ・現地調査などにて申請事由の事実確認を行うことがあります。

8.公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長・変更・再発行の手続きを認めない場合や、外国人滞在・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。