「外国人在中国就労管理規定」に基づき、以下の条件のいずれに該当する外国人は就労許可および就労証の手続きが免除されます。

(一)中国政府の直接出資によって招聘した外国籍の専門技術員や管理職者であり、あるいは国家機関および法人の出資によって招聘した、当国ではあるいは国際的に権威を有する技術管理部門または業界協会に認められた、ハイレベルな技術職または特殊技能資格証書を有する外国籍専門技術員あるいは管理職者であり、中国の外国専門家局発行の「外国専家証」をもつ外国人

(二)「外国人在中国人民共和国従事海上石油作業業務准証」を有し、海上石油作業に従事し、上陸する必要なく、特殊技能を有する外国籍労働者

(三)文化部の許可を受けて「臨時営業演出許可証」を有し、営利目的の文芸公演活動を行う外国人