「外国人在中国就労管理規定」(労部発〔1996〕29号)の規定に基づき、外国人の中国での就労先は就労許可に記載されている機関と一致しなければなりません。

外国人が許可発行機関が規定した区域内で就労先を変更し、かつ変更前と同一の職業を続ける場合は、許可発行機関の許可を経て、就労許可の変更手続きを行う必要があります。

外国人が許可発行機関が規定した区域以外で就労する場合、もしくは指定した区域内で就労先を変更し、変更前と異なる職業に就いた場合は、あらためて就労許可を申請する必要があります。