希望する手続きを選択してください
手続きの流れ
申請書類の用意+
該当する場合のみ提出する書類
+1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は北京市税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロードし、または弁税サービス庁で受領することができます。
3. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 納税者が規定された期限内に納税を申告せず、納税書類を提出しなかった場合、納税者の納税信用評価結果に影響を及ぼし、納税者は「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、相応の法的責任を負います。
5. 子女の教育、生涯教育、住宅ローン金利あるいは住宅賃貸料、高齢者扶養などの特別付加控除を受ける納税者は、要件に合致した日から、賃金・給与を支払う源泉徴収義務者に上記の特別付加控除に関する情報を提供し、控除を行うことができます。また、納付地の主管税務機関に確定申告を行う際に控除することもできます。納税者が賃金・給与を取得せず、労務報酬、原稿料、ライセンス使用料のみを取得して特別付加控除を受ける場合、自ら納付地の主管税務機関に「個人所得税特別付加控除情報表」を提出し、確定申告を行う同時に控除をも申請します。重病医療特別付加控除を受ける納税者は、自ら納付地の主管税務機関に確定申告を行う際に控除を申請します。
6. 納税者が国外移住により中国戸籍を抹消し、戸籍抹消年度に総合所得を取得した場合、中国戸籍の抹消を申請する前に、戸籍所在地の主管税務機関に当年の総合所得に関わる確定申告を行い、「個人所得税年次自己納税申告表」を提出します。前年度の総合所得に関わる確定申告を行っていない場合、戸籍抹消時の納税申告とともに行ってください。
7. 納税者は戸籍抹消納税申告を行うとき、特別付加控除、法により確定されたその他の控除を行う必要がある場合、税務機関に「個人所得税特別付加控除情報表」「商業健康保険税前控除状況明細表」「個人税収繰延型商業養老保険税前控除状況明細表」などを提出します。
8. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納あるいは滞納の税金を完納しなければなりません。納税者は分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、未納分をすべて納付しなければなりません。
9. 確定申告を行う納税者は、その雇用主の所在地の主管税務機関にて納税申告を行います。納税者が2カ所以上の事務所で働く場合、そのうちの1カ所の所在地の主管税務機関に納税申告を行います。雇用されていない場合、戸籍所在地或いは常住地の主管税務機関にて納税申告を行ってください。
10. 納税者は総合所得に関わる確定申告を行う場合、所得、特別控除、特別付加控除、法により確定されたその他の控除、寄贈、税収優遇などに関連する書類を準備し、規定に基づいて検査に備えるために保管するか、もしくは提出します。
申請書類の用意+
該当する場合のみ提出する書類
+1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は北京市税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロードし、または弁税サービス庁で受領することができます。
3. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 納税者が「電子署名法」に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合、当該電子署名は手書き署名あるいは押印と同じ法的効力を有するものとします。
5. 納税者が規定された期限内に納税を申告せず、納税書類を提出しなかった場合、納税者の納税信用評価結果に影響を及ぼし、納税者は「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、相応の法的責任を負います。
6. 個人事業主、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナー、請負賃借経営者個人及びその他の生産・経営活動に従事する個人は事業所得を取得した場合、予定納税申告と確定申告を行います。事業所得には、以下の所得が含まれます。
(1)個人事業主が生産・経営活動により取得した所得、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナーが国内で登録された個人独資企業、パートナー会社の生産・経営活動により取得した所得
(2)個人が法に基づいて、学校運営、医療、コンサルティング及びその他の有償サービス事業により取得した所得
(3)個人が企業団体に対する請負経営、賃借経営及び下請け、転貸により取得した所得
(4)個人がその他の生産、経営活動により取得した所得
7. 生産・経営活動に従事する納税者が正確で完備した納税書類を提供せず、課税所得額を正確に計算することができない場合、主管税務機関が課税所得額もしくは課税額を査定します。
8. 納税者の事業所得について、年ごとに個人所得税を計算し、納税者が月あるいは四半期終了後の15日以内に税務機関に納税申告表を提出し、予定税金額を納付します。申告・納付期間の最終日が法定休日である場合、休日の翌日に満了するものとします。期限内に連続3日以上の法定休日がある場合、休日の日数に基づいて順延されます。
9. 予定納付を申告する際に、パートナー企業の自然人パートナーが複数いる場合、それぞれ「個人所得税経営所得納税申告表(表A)」を記入した上で提出してください。
10. 納税者が国外移住により中国戸籍を抹消し、かつ当年に経営所得を取得した場合、中国戸籍の抹消を申請する前に、戸籍所在地の主管税務機関に確定申告を行い、税金の精算を行います。
11. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納あるいは滞納の税金を完納してください。分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、納税者は未納分をすべて納付します。
12. 納税者が法により税収優遇等を受ける場合の関連書類は、規定に基づき検査に備えるために保管するか、もしくは提出します。
13. 納税者が納税期間内に納めるべき税金がない場合も、規定に基づき納税申告を行います。
申請書類の用意+
該当する場合のみ提出する書類
+1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は北京市税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロードし、または弁税サービス庁で受領することができます。
3. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 納税者が電子署名法に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合、手書き署名或いは押印と同じ法的効力を有します。
5. 納税者が規定された期限内に納税を申告せず、納税書類を提出しなかった場合、納税者の納税信用評価結果に影響を及ぼし、納税者は「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、相応の法的責任を負います。
6. 個人事業主、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナー、請負賃借経営者個人及びその他生産・経営活動に従事する個人は事業所得を取得した場合、予定納税申告と確定申告を行います。事業所得には、以下の所得が含まれます。
(1)個人事業主が生産、経営活動により取得した所得、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナーが国内で登録された個人独資企業、パートナー会社の生産、経営により取得した所得
(2)個人が法に基づいて、学校運営、医療、コンサルティングおよびその他有償サービス活動により取得した所得
(3)個人が企業団体に対する請負経営、賃借経営及び下請け、転貸により取得した所得
(4)個人がその他の生産、経営活動により取得した所得
7. 生産・経営活動に従事する納税者は、正確な納税書類を提供することなく、課税所得額を正確に計算することができない場合、主管税務機関が課税所得額もしくは課税額を査定します。
8. 確定申告を行うとき、パートナー企業の自然人パートナーが複数いる場合、それぞれ「個人所得税経営所得納税申告表(表B)」を記入し、提出してください。
9. 事業所得を取得した個人は、総合所得がない場合、その各納税年度の課税所得額を計算する際、費用6万元、特別控除、特別付加控除および法により確定したその他控除を減額します。特別付加控除は確定申告を行うときに減額します。
10. 個人事業主、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナー、請負賃借経営者個人及びその他の生産・経営活動に従事する個人は中国国内の2カ所以上において事業所得を取得した場合、それぞれ年度の確定申告を行った後、所得を取得した翌年3月31日までに「個人所得税経営所得納税申告表(C表)」およびその他の関連資料を記入し、そのうちの1カ所の事業所在地の主管税務機関に年度総括納税申告を行ってください。
11. 納税者は戸籍抹消年度に事業所得を取得した場合、戸籍を抹消する前に、戸籍所在地の主管税務機関にて当年の事業所得に関わる確定申告を行い、「個人所得税経営所得納税申告表(B表)」を提出してください。なお、2カ所以上から事業所得を取得した場合、「個人所得税経営所得納税申告表(表C)」も提出してください。また、前年度の事業所得に関わる確定申告を行っていない場合、戸籍抹消時の納税申告とともに行わなければなりません。
12. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納や滞納の税金を完納しなければなりません。納税者は分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、未納分をすべて納付しなければなりません。
13. 納税者が法により税収優遇等を受ける場合の関連書類は、規定に基づき検査に備えるために保管するか、もしくは提出してください。
14. 納税者が納税期間内に納税すべき税金がない場合も、規定に基づき納税申告を行ってください。
申請書類の用意+
該当する場合のみ提出する書類
+1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は北京市税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロードし、または弁税サービス庁で受領することができます。
3. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 実名登録による情報照合を受けた場合、登記証明書及び身分証明書の写しなどの書類を提供する必要がありません。
5. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納あるいは滞納の税金を完納してください。分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、納税者は未納分をすべて納付します。
6. 納税者が戸籍抹消の年に利子、配当金、特別配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得および一時所得を取得した場合、戸籍を抹消する前に、その年の上記の所得の納税状況を申告すると同時に「個人所得税自己納税申告表(A表)」を提出する必要があります。
7. 個人持分譲渡の所得に関わる個人所得税については、被投資企業が所在する地域の税務機関を主管税務機関とします。下記の事情のいずれかに該当する場合、納税者は法に基づき翌月15日までに主管税務機関に納税申告を行わなければなりません。
(1)譲受人が持分譲渡代金の全額あるいは一部を支払った場合
(2)持分譲渡契約が調印され、その効力が生じた場合
(3)譲受人が実際に株主の職責を履行し、または株主の権益を受けている場合
(4)国の関係機関の決議、登記または公告が発効した場合
(5)持分権譲渡が司法機関あるいは行政機関に強制された場合、持分権による対外投資あるいはその他の非貨幣性取引を行った場合、持分権による債務償還あるいはその他の持分権移転行為が既に完了した場合
(6)税務機関の認定により、持分権が既に移転したことを示すその他の証拠がある場合
8. 個人が不動産を譲渡する場合、税務機関は不動産登記等の関連情報に基づき、納付すべき個人所得税を確定します。登記機関は移転登記を行う際に、当該不動産の譲渡に関連する個人所得税の納税証憑を照合します。個人が持分権譲渡により変更登記を行う場合、市場主体登記機関は当該持分権取引に関連する個人所得税の納税証憑を照合します。
9. 納税者は減免を受けられると同時に、非居住者として租税協定による減免をも受けられる場合、優遇のレベルの最も高い減免制度を選択して申告します。
10. 税収優遇条件に適合する納税者は、減税・免税期間において、規定に基づき納税申告を行い、申告表と付帯の優遇項目表を記入し、提出します。
1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は北京市税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロードし、または弁税サービス庁で受領することができます。
3. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 非居住者個人とは、中国国内に住所を持たずに居住しない方、或いは住所を持たずに1納税年度内に中国国内での累計居住日数が183日未満である方を指します。住所を持たない個人の1納税年度内における中国国内での累計居住日数は、当人の中国国内での累計滞在日数に基づき計算されます。中国国内に滞在した当日が24時間に達した場合、中国国内での居住日数に計上され、中国国内に滞在した当日が24時間未満である場合、中国国内の居住日数に計上されません。
5. 下記の場合に、非居住者個人は所得税の自己申告を行います。
(1)中国国内から課税所得を取得し、源泉徴収義務者がいない場合
(2)中国国内から課税所得を取得し、源泉徴収義務者が税金を源泉徴収していない場合
(3)中国国内の2カ所または2カ所以上から賃金・給与を取得した場合
(4)国務院が規定したその他の状況に該当する場合
6. 非居住者個人が賃金・給与、労務報酬、原稿料、ライセンス使用料を取得した場合、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を行っていない場合、所得を取得した翌年6月30日までに源泉徴収義務者所在地の主管税務機関に納税申告を行います。複数の源泉徴収義務者があり、いずれの源泉徴収義務者も税金の源泉徴収を行っていない場合、複数の源泉徴収義務者の中から一つを指定し、その所在地の主管税務機関に納税申告を行います。
7. 非居住者個人が中国国内において2カ所以上から賃金・給与を取得した場合、所得を取得した翌月15日までに、そのうちの1カ所の事業主の所在地の主管税務機関に納税申告を行います。
8. 非居住者個人が取得した利子、配当金、特別配当、財産賃貸所得、財産譲渡所得および一時所得について、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収を行っていない場合、所得を取得した翌年6月30日までに、関連規定に基づき主管税務機関に納税申告を行います。税務機関が期限付き納付を通知した場合、納税者は期限通りに税金を納付します。
9. 非居住者個人が翌年6月30日までに中国を出国する場合(一時出国を除く)、出国前に納税申告を行います。
10. 税収優遇条件に合致する納税者は、税金減免期間において規定に基づき、納税申告を行い、申告表及びその付表に優遇項目を記入します。
申請書類の用意+
申請者全員が提出する書類
+該当する場合のみ提出する書類
+1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は北京市税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロードし、または弁税サービス庁で受領することができます。
3. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 納税者が規定された期限内に納税を申告せず、納税書類を提出しなかった場合、納税者の納税信用評価結果に影響を及ぼし、納税者は「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、相応の法的責任を負います。
5. 実名登録による情報照合をすでに受けた場合、登記証明書や身分証明書の写しなどの書類を再び提供する必要がありません。
6. 特定譲渡制限付株式には下記のものが含まれます。
(1)上場会社の「株式分置改革」が完了した後から株式の再発行日まで株主が保有する元の非流通株式、および株式の再発行日から解禁日までの期間において上記の株式から派生した「株式配当」と「無償増資」(以下、株式分割による特定譲渡制限付株式と称する)
(2)2006年の「株式分置改革」が完了し、初めて株式公開発行により上場した会社に生じた特定譲渡制限付株式、および上場初日から解禁日までの期間において上記の株式から派生した「株式配当」と「無償増資」(以下、持分分割による新規特定譲渡制限付株式と称する)
(3)個人が機関またはその他の個人から譲り受けた未解禁の特定譲渡制限付株式
(4)個人が適法な相続または家財の分割により取得した特定譲渡制限付株式
(5)個人が保有する、代理株式譲渡システムからメインボード市場(あるいは中小ボード、創業ボード市場)に移転された特定譲渡制限付株式
(6)上場会社の吸収合併において、個人が保有する、被合併会社の特定譲渡制限付株式から転換された合併会社の株式
(7)上場会社の分割において、個人が保有する、被分割会社の特定譲渡制限付株式から転換された新会社の株式
(8)その他の特定譲渡制限付株式
7. 個人による特定譲渡制限付株式の譲渡、あるいは実質的な特定譲渡制限付株式の譲渡に相当するその他の取引により、現金、実物、有価証券およびその他の形式の経済利益を取得した場合、いずれも個人所得税を納付しなければなりません。特定譲渡制限付株式が解禁前に複数回も譲渡された場合、譲渡人は毎回取得した所得について、規定に基づいて個人所得税を納付します。また、次の場合は、規定により個人所得税が徴収されます。
(1)個人が証券取引所の集中取引システムまたは大口取引システムを通じて特定譲渡制限付株式を譲渡した場合
(2)個人が特定譲渡制限付株式で上場投資信託(ETF)の引受と申込を行った場合
(3)個人が特定譲渡制限付株式で公開買付けを受けた場合
(4)個人がオプション取引で、特定譲渡制限付株式を、現金を提供した第三者に譲渡した場合
(5)個人が協議により特定譲渡制限付株式を譲渡した場合
(6)個人が保有する特定譲渡制限付株式が法により差押えられた場合
(7)個人が適法な相続または家財の分割により特定譲渡制限付株式を譲り受けた場合
(8)個人が上場会社の「株式分置改革」持分分割改革において主要株主がその個人に代わって公開発行された株主に支払った対価について、特定譲渡制限付株式で償還した場合
(9)実質的な特定譲渡制限付株式譲渡に相当するその他の場合
(1)(2)(3)(4)の場合、その納付すべき個人所得税について、財税[2009]167号文書の規定に基づき、証券機関による源泉徴収、予定納税、納税者による確定申告と証券機関による直接源泉徴収を結合させる方式で徴収されます。納税者が実際の譲渡所得と実際の原価に基づいて計算した課税額と、証券機関が源泉徴収した予定納税額との間に差がある場合、納税者は証券機関が税金を源泉徴収・納付を行った翌月1日より3カ月以内に、証券機関所在地の主管税務機関にて精算申請および精算課税申告を行います。
(5)(6)(7)(8)の場合、納税者は自己申告を行います。納税者は特定譲渡制限付株式を譲渡した翌月の15日以内に主管税務機関に「特定譲渡制限付株式の譲渡所得に関わる個人所得税の精算申告表」を提出して、自己申告を行います。
8. 市場主体登記機関は、個人が持分譲渡により変更登記を行う場合、当該持分取引に関連する個人所得税の納税証憑を照合します。
9. 納税者が法により税収優遇措置を受けることに関わる書類は、規定に基づいて検査に備えるために保管されるか、もしくは提出してください。
1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。
3. 納税者が電子署名法に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合、手書き署名もしくは押印と同じ法的効力を有します。
4. 個人所得税課税所得の取得期間が2019年1月1日以降(1月1日を含む)である場合、税務機関は個人所得税の「納税記録」を発行します。個人所得税課税所得の取得期間が2018年12月31日以前(12月31日を含む)である場合、税務機関は個人所得税の「税収納税証明」(縦長の文書式)を発行します。
5. 個人所得税の「納税記録」は納税者の大事な個人情報に関わるものであるため、大切に保管してください。
6. 納税者は個人所得税の「納税記録」に対して異議がある場合、当該記録に記載された税務機関に照合・確認を申請できます。
7. 税務機関による個人所得税「納税記録」照合サービスを利用する際、2種類の利用方法があります。一つ目は、スマホのアプリケーションを用い、個人所得税の「納税記録」に記載されたQRコードをスキャンして照合することです。二つ目は、自然人税収管理システムにて個人所得税の「納税記録」に記載された検証用コードを入力して照合することです。
8. 個人所得税の「納税記録」は、印刷設備により色差が発生することもありますが、使用の効力に影響が生じません。
9. 個人所得税の「納税記録」は納税者の記帳、相殺の証憑書類になりません。