被雇用者と雇用主との間で以下の労働争議が発生し、当事者が調停に応じない、調停が実現しない、または調停契約締結後に調停契約を履行しない場合には、北京市労働人事争議仲裁委員会にて労働争議の仲裁を申請することができます。1. 労働関係の確認に係る紛争 2. 労働契約の締結、履行、変更、解除および終了に係る紛争 3. 解雇、退職または辞任に起因する紛争 4. 労働時間、休憩および休暇、社会保険、福利厚生、研修および労働保護に起因する紛争 5. 労働報酬、労災治療費、経済補償または補償金などに起因する紛争 6. 法律・法規に定められた労働紛争
申請のための手続きは以下の通りです。
STEP1
1.仲裁申立書原本3部
2.授権委任状原本1部
3.身分証明書類
STEP2
資料を持ち、以下のところへ申請してください。
北京市
住所:北京市通州区潞城鎮宏安街2号院2号楼
時間:平日 月曜日~金曜日午前09:00-11:00 月曜日~木曜日午後13:00-16:30
東城区
住所:東城区政務サービスセンター人的社会保険サブセンター(交差点事務所区):北京市東城区交差点南大街27号1階窓口
時間:平日午前09:00-12:00、午後13:00-17:00(法定祝祭日を除く)
西城区
住所:北京市西城区広安門内大街甲306-1号立案ホール1-2号窓口
時間:平日午前09:00-11:30、午後13:30-17:00
朝陽区
住所:北京市朝陽区労働人事紛争仲裁院:北京市朝陽区将台路5号院15号棟b、c座総合窓口
時間:平日09:00~17:30
豊台区
住所:北京市豊台区労働人事争議仲裁院:北京市豊台区東安街三条1号仲裁受理ホール2、3、4、5号窓口
時間:平日午前09:00-12:00、午後13:00-17:00
石景山区
住所:北京市石景山区政務サービスセンター:北京市石景山区実興大街3号院1階1、2号総合窓口 労働争議仲裁院立案ホール:北京市石景山区楊荘東路66号1階1-4号窓口
時間:平日午前09:00-12:00、午後14:00-17:30
海淀区
住所:海淀区労働争議仲裁院:海淀区西四環北路65号1階総合窓口 海淀区労働争議仲裁院中関村分院:北京市海淀区知春東里15号4階総合窓口
時間:海淀区労働争議仲裁院:平日午前09:00-11:30 午後13:30-17:00
海淀区労働争議仲裁院中関村分院:平日午前09:00-11:30 午後13:30-17:00
門頭溝区
住所:北京市門頭溝区政務サービスセンター民生サブセンター:北京市門頭溝区中門寺南路3号院1号楼1階8号
時間:平日午前9:00-17:00(祝日を除く)(業務延長時間:平日午前8:00-9:00、午後17:00-18:00、毎周土曜日9:00-15:00、要予約)
北京市門頭溝区政務サービスセンター民生サブセンター:平日09:00-17:00 延長サービス時間:平日8:30-9:00 午後17:00-17:30 土曜日午前8:30-12:30
房山区
住所:北京市房山区政務サービスセンター社会保険サブセンター:北京市房山区西潞街道長虹西路51号4階立案庭総合窓口
平日午前09:00-12:00、午後13:30-17:30
副都心(通州区)
住所:北京市通州区人的資源と社会保障サービスセンター:北京市通州区玉橋西里4号ビル2階1-6号窓口
時間:平日午前08:30-12:00、午後13:00-17:00
顺義区
住所:順義区労働ビル:北京市順義区北上坂路26号1階立案接待ホール窓口 順義区政務サービスセンター:北京市順義区復興東街3号1階B区総合窓口
時間:順義区労働ビル:平日09:00-17:30(法定祝祭日を除く、延長サービスなし) 順義区政務サービスセンター:平日午前09:00 -12:00 午後12:00-17:00(延長サービス時間:平日午前08:30-09:00 午後17:00-17:30)
昌平区
住所:北京市昌平区政務サービスセンター:北京市昌平区龍水路22号院4号楼昌平区政務サービスセンター2階2~7号総合窓口 北京市昌平区労働人事争議仲裁院受付ロビー:北京市昌平区政府街3号昌平区労働人事争議仲裁院受付ロビー労働人事仲裁総合窓口
時間:北京市昌平区政務サービスセンター:平日午前08:30-11:30、午後13:30-17:00 北京市昌平区労働人事争議仲裁院受付ロビー:平日午前08:30-12:00、午後13:00-17:30
大興区
住所:北京市大興区労働人事争議仲裁院:北京市大興区黄村西大街90号
時間:平日午前09:00-11:30、午後13:00-17:30
懐柔区
地点:懐柔区政務サービスセンター:北京市懐柔区雁栖大街53号1階総合窓口 懐柔区政務サービスセンター人的資源と社会保障分センター:北京市懐柔区開放路86号1階総合窓口
時間:懐柔区政務サービスセンター:平日午前08:30-12:00 延長サービス時間:12:00-13:00 午後13:00-17:00 土曜日延長サービス時間:午前08:00-12:00(法定祝祭日を除く、要予約) 懐柔区政務サービスセンター人力資源と社会保障分センター:平日08:30-17:00(延長サービス時間:平日午前08:30-9:00 昼12:00-13:00 午後16:30-17:00 土曜日08:00-12:00(法定祝祭日を除く、延長サービスは要予約)
平谷区
住所:北京市平谷区政務サービスセンター人力社保局分センター:北京市平谷区谷豊路楽園西小区60号楼人的資源市場1階審査裁ロビーの仲裁窓口
時間:平日午前9:00-12:00、午後13:30-17:00 延長サービス時間:平日午前08:30-09:00 午後17:00-17:30 土曜日午前09:00-12:00 昼12:00-13:00 午後13:00-15:00
密云区
地点:北京密云区労働人事争議仲裁院:北京市密云区果樹西路25号1階立案仲裁庭窓口
時間:平日午前08:30-11:30 午後13:00-17:00
延慶区
住所:北京市延慶区労働人事争議仲裁院:北京市延慶区高塔街57号後院1階立案ロビー1、2号窓口
時間:平日午前09:00-12:00、午後12:00-17:00
住所:北京経済技術開発区人的資源と社会保障サービスセンター(労働人事争議仲裁院):北京経済技術開発区栄昌東街甲5号隆盛ビルa座3階西区302仲裁ホール1-4号窓口
時間:平日午前9:00-12:00、午後13:30-17:30
申請・受理:即時完結いたします。
審査・決定:5営業日
証書発行:即時完結いたします。
手数料はかかりません。
1.「中華人民共和国労働争議仲裁法」「労働争議仲裁処理規則」(人社部令第33号)に規定された労働争議の受理範囲に適合し、明確な仲裁請求および事由があること、申立人が本件と直接の利害関係を有する自然人、法人またはその他の団体であり、明確な被申立人がおり、申立書類には不備がありません。管轄範囲の規定に基づき、申立人は市レベル、区レベルの労働争議仲裁委員会に書面による申立を提出する必要があります。
2.仲裁申立書には、次の項目を明記する必要があります。
①雇用者の氏名、性別、生年月日、身分証明書番号、住所、連絡先住所、連絡先電話、雇用主の名称、住所、連絡先住所、連絡先電話および法定代表者または主要責任者の氏名、職務
②仲裁請求および根拠となる事実や理由
③証拠とその出所、証人の氏名と住所