もし給料の未払いに遭ったら、労働者はどうやって権利保護すればいいのか?北京市人的資源と社会保障局は、給料の未払いに遭った場合に自身の合法的な権益を保護する手段として、次の4つを示し、労働者に注意を促しています。

1つ目は、告発・報告及び政策に関する問い合わせを一元的に受け付けている12333番に電話する方法です。給料の未払い問題に遭ったら、労働者はまず関連政策について問い合わせることをお勧めします。北京12333番ホットラインでは、政策解説と相談サービスを24時間提供しています。また、北京12333番ホットラインは、給料の滞納に関する告発や報告も受け付けており、後続の処理業務を北京市の労働保障監察部門に引き渡します。

2つ目は、勤務先を管轄する労働保障監察部門に直接告発・報告する方法です。同市の労働保障監察機関の告発・報告先と電話番号は、北京市人的資源と社会保障局の公式ウェブサイトで調べられます。また、同市の労働保障監察部門は、権利保護専用のQRコードを導入しており、中国全国各地域の労働者は、北京での就労期間中に給料の未払い問題に遭遇した場合、携帯電話でQRコードをスキャンして関連情報を記入すれば、オンラインで告発や報告ができます。具体的には以下の2つの方法があります。

1つは、北京市人的資源と社会保障局の公式ウェブサイトにログインし、トップページの労働保障権利保護専用QRコードをスキャンして行う方法です。もう1つは、「北京人社」WeChat公式アカウントをフォローし、「微服务(サービス)―办理服务(サービスの取り扱い)―劳动保障举报投诉(労働保障関連の告発・報告)」の順にタップして行う方法です。

3つ目は、労働人事紛争調停仲裁機関に調停・仲裁の申立をする方法です。給料未払いに該当するかどうか、又は未払い給料の金額に関して異議があり、雇用主と労働争議になった場合、労働者は法律に基づき、勤務先、又は勤務先を管轄する街郷、産業パーク、若しくは業界の労働人事紛争調停組織に調停の申立ができます。調停で解決できなかった場合は、法律に基づき、労働契約書に記載される勤務地、又は雇用主の登録住所を管轄する仲裁機関に仲裁の申立が可能です。仲裁の結果に不服がある場合、労働者は法律により訴訟を提起することができます。

4つ目は、京津冀エリア(北京市・天津市・河北省)の労働者が勤務地以外の都市で告発を行う方法です。京津冀を本籍地とし、なおかつ勤務地も同じ京津冀エリア内にある労働者が、給料未払いに遭った場合、自身の都合に合わせて勤務地か、本籍地の県レベル以上の労働保障監察機関に告発の申出ができます。例えば、本籍地が河北省にあり、長年北京で生活し、働いている労働者が給料未払いに遭った場合、北京で告発及び権利保護ができるためより便利です。

(情報提供:北京市人的資源と社会保障局)