特定譲渡制限付株式の譲渡所得に関わる個人所得税は、証券機関による源泉徴収・予定納税、納税者による確定申告、証券機関による直接源泉徴収を結合させる方式で徴収されます。納税者が実際の譲渡所得と実際の原価に基づいて計算した課税額と、証券機関が源泉徴収した予定納税額との間に差がある場合、納税者は証券機関が税金を源泉徴収・納付を行った翌月1日より3カ月以内に、証券機関所在地の主管税務機関に精算申請を提出し、精算課税申告を行います。

必要書類.jpg

1. 「特定譲渡制限付株式の譲渡所得に関わる個人所得税の精算申告表」2部

2. 個人身分証明書原本1部、原本は照合確認後に返却されます。

3. 特定譲渡制限付株式の取引明細書(取引証券機関の押印付き)1部

4. 財産原価証明書1部

場合により提出が必要となる書類.jpg

1. エンジェル投資家個人が投資したスタートアップ科技型企業が上場し、投資による税額控除優遇要件を満たしている場合、特定譲渡制限付株式の譲渡所得に関わる税額の精算を行い、控除が完了していない投資額を控除する場合、下記の書類を提供する必要があります。

(1)「エンジェル投資個人所得税投資控除状況表」2部(株式譲渡の翌月の15日以内あるいは特定譲渡制限付株式譲渡の精算時に、主管税務機関に提出)

(2)「エンジェル投資個人所得税投資控除届出」2部(翌月の15日以内に、主管税務機関に提出)

2. 代理申告の場合、下記の書類を提出してください。

(1)代理人の身分証明書原本1部、原本は照合確認後に返却されます。

(2)納税者が代理申告を委託するための授権書1部

受付の流れ・時間・場所・費用.jpg

1. 受付時間、場所

各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間、住所の詳細は税務機関マップをご参照ください。

2. 所要時間

手続きは当日以内に完結します。

3. 手数料 

手数料はかかりません。

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1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。

2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市および計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手することができます。

3. 税務機関は「1回でOK」サービスを提供します。 納税者は、書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。

4. 納税者が規定の期限内に納税を申告せずに納税書類を提出しなかった場合、その納税信用評価結果に影響を及ぼし、「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、納税者は相応の法的責任を負います。

5. 実名登録による情報照合をすでに受けた場合、登記証明書や身分証明書の写しなどの書類を再び提供する必要がありません。

6. 特定譲渡制限付株式には下記のものが含まれます。

(1)上場会社の「株式分置改革」が完了した後から株式の再発行日まで株主が保有する元の非流通株式、および株式の再発行日から解禁日までの期間において上記の株式から派生した「株式配当」と「無償増資」(以下、株式分割による特定譲渡制限付株式と称する)

(2)2006年の「株式分置改革」が完了し、初めて株式公開発行により上場した会社に生じた特定譲渡制限付株式、および上場初日から解禁日までの期間において上記の株式から派生した「株式配当」と「無償増資」(以下、持分分割による新規特定譲渡制限付株式と称する)

(3)個人が機関またはその他の個人から譲り受けた未解禁の特定譲渡制限付株式

(4)個人が適法な相続または家財の分割により取得した特定譲渡制限付株式

(5)個人が保有する、代理株式譲渡システムからメインボード市場(あるいは中小ボード、創業ボード市場)に移転された特定譲渡制限付株式

(6)上場会社の吸収合併において、個人が保有する、被合併会社の特定譲渡制限付株式から転換された合併会社の株式

(7)上場会社の分割において、個人が保有する、被分割会社の特定譲渡制限付株式から転換された新会社の株式

(8)その他の特定譲渡制限付株式

7. 個人による特定譲渡制限付株式の譲渡、あるいは実質的な特定譲渡制限付株式の譲渡に相当するその他の取引により、現金、実物、有価証券およびその他の形式の経済利益を取得した場合、いずれも個人所得税を納付しなければなりません。特定譲渡制限付株式が解禁前に複数回も譲渡された場合、譲渡人は毎回取得した所得について、規定に基づいて個人所得税を納付します。また、次の場合は、規定により個人所得税が徴収されます。

(1)個人が証券取引所の集中取引システムまたは大口取引システムを通じて特定譲渡制限付株式を譲渡した場合

(2)個人が特定譲渡制限付株式で上場投資信託(ETF)の引受と申込を行った場合

(3)個人が特定譲渡制限付株式で公開買付けを受けた場合

(4)個人がオプション取引で、特定譲渡制限付株式を、現金を提供した第三者に譲渡した場合

(5)個人が協議により特定譲渡制限付株式を譲渡した場合

(6)個人が保有する特定譲渡制限付株式が法により差押えられた場合

(7)個人が適法な相続または家財の分割により特定譲渡制限付株式を譲り受けた場合

(8)個人が上場会社の「株式分置改革」持分分割改革において主要株主がその個人に代わって公開発行された株主に支払った対価について、特定譲渡制限付株式で償還した場合

(9)実質的な特定譲渡制限付株式譲渡に相当するその他の場合

(1)(2)(3)(4)の場合、その納付すべき個人所得税について、財税[2009]167号文書の規定に基づき、証券機関による源泉徴収、予定納税、納税者による確定申告と証券機関による直接源泉徴収を結合させる方式で徴収されます。納税者が実際の譲渡所得と実際の原価に基づいて計算した課税額と、証券機関が源泉徴収した予定納税額との間に差がある場合、納税者は証券機関が税金を源泉徴収・納付を行った翌月1日より3カ月以内に、証券機関所在地の主管税務機関にて精算申請および精算課税申告を行います。

(5)(6)(7)(8)の場合、納税者は自己申告を行います。納税者は特定譲渡制限付株式を譲渡した翌月の15日以内に主管税務機関に「特定譲渡制限付株式の譲渡所得に関わる個人所得税の精算申告表」を提出して、自己申告を行います。

8. 市場主体登記機関は、個人が持分譲渡により変更登記を行う場合、当該持分取引に関連する個人所得税の納税証憑を照合します。

9. 納税者が法により税収優遇措置を受けることに関わる書類は、規定に基づいて検査に備えるために保管されるか、もしくは提出してください。