納税者の事業所得について、各納税年度の所得総額からコスト、費用及び損失を控除した残額は課税所得額になり、年度ごとに個人所得税を計算します。納税者はその所得を取得した翌年の3月31日までに「個人所得税経営所得納税申告表(B表)」およびその他の関連書類を記入し、事業主所在地の主管税務機関に確定申告を行います。

企業に年度の途中で合併・分割・終了が発生した場合、個人独資企業の投資者・パートナー企業の個人パートナー、請負賃貸経営者は、生産経営停止日より60日以内に、主管税務機関に当期の個人所得税の確定申告を行わなければなりません。

必要書類.jpg

1. 「個人所得税経営所得納税申告表(表B)」2部

場合により提出が必要となる書類.jpg

1. 総合所得がなく、かつ特別付加控除を受ける場合、「個人所得税特別付加控除情報表」1部

2.  納税者に個人所得税の減免制度が適用される場合、「個人所得税減免事項報告表」1部

3. 法により確定されたその他の控除がある場合、「商業健康保険税前控除状況明細表」「個人税収における繰延型商業養老保険税前控除状況明細表」等の控除に関する書類1部

受付窓口と業務時間.jpeg

各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間、場所の詳細は税務機関マップをご参照ください。

所要日数と手数料.jpeg

手続きは当日以内に完結します。

手数料はかかりません。

注意事項.jpg

1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。

2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市および計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手することができます。

3. 税務機関は「1回でOK」サービスを提供します。書類に不備がなく、法定受理要件に合致している場合、1回で税務機関での手続きを終えることができます。

4. 納税者が電子署名法に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合、手書き署名或いは押印と同じ法的効力を有します。

5. 納税者が規定の期限内に納税を申告せず納税書類を提出しなかった場合、納税信用評価結果に影響を及ぼし、「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、納税者は相応の法的責任を負います。

6. 個人事業主、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナー、請負賃借経営者個人及びその他生産・経営活動に従事する個人は事業所得を取得した場合、予定納税申告と確定申告を行います。事業所得には、以下の所得が含まれます。

(1)個人事業主が生産、経営活動により取得した所得、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナーが国内で登録された個人独資企業、パートナー会社の生産、経営により取得した所得

(2)個人が法に基づいて、学校運営、医療、コンサルティングおよびその他有償サービス活動により取得した所得

(3)個人が企業団体に対する請負経営、賃借経営及び下請け、転貸により取得した所得

(4)個人がその他の生産、経営活動により取得した所得

7. 生産・経営活動に従事する納税者は、正確な納税書類を提供することなく、課税所得額を正確に計算することができない場合、主管税務機関が課税所得額もしくは課税額を査定します。

8. 確定申告を行うとき、パートナー企業の自然人パートナーが複数いる場合、それぞれ「個人所得税経営所得納税申告表(表B)」を記入し、提出してください。

9. 事業所得を取得した個人は、総合所得がない場合、その各納税年度の課税所得額を計算する際、費用6万元、特別控除、特別付加控除および法により確定したその他控除を減額します。特別付加控除は確定申告を行うときに減額します。

10. 個人事業主、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナー、請負賃借経営者個人及びその他の生産・経営活動に従事する個人は中国国内の2カ所以上において事業所得を取得した場合、それぞれ年度の確定申告を行った後、所得を取得した翌年3月31日までに「個人所得税経営所得納税申告表(C表)」およびその他の関連資料を記入し、そのうちの1カ所の事業所在地の主管税務機関に年度総括納税申告を行ってください。

11. 納税者は戸籍抹消年度に事業所得を取得した場合、戸籍を抹消する前に、戸籍所在地の主管税務機関にて当年の事業所得に関わる確定申告を行い、「個人所得税経営所得納税申告表(B表)」を提出してください。なお、2カ所以上から事業所得を取得した場合、「個人所得税経営所得納税申告表(表C)」も提出してください。また、前年度の事業所得に関わる確定申告を行っていない場合、戸籍抹消時の納税申告とともに行わなければなりません。

12. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納や滞納の税金を完納しなければなりません。納税者は分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、未納分をすべて納付しなければなりません。

13. 納税者が法により税収優遇等を受ける場合の関連書類は、規定に基づき検査に備えるために保管するか、もしくは提出してください。

14. 納税者が納税期間内に納税すべき税金がない場合も、規定に基づき納税申告を行ってください。