納税者の事業所得について、各納税年度の所得総額からコスト、費用及び損失を控除した後の残額が課税所得額になり、年度ごとに個人所得税を計算します。納税者は月あるいは四半期終了後の15日以内に、「個人所得税経営所得納税申告表(A表)」及びその他の関連書類を記入し、事業主の所在地の主管税務機関に予定納税の申告を行い、予定納税額を納付します。
1. 「個人所得税経営所得納税申告表(表A)」2部
2. 個人所得税の減免制度が適用される場合、「個人所得税減免事項報告表」1部
3. 法により確定されたその他の控除がある場合、「商業健康保険税前控除状況明細表」「個人税収における繰延型商業養老保険税前控除状況明細表」等の控除に関する書類1部
各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、税務機関マップをご参照ください。
また、自然人税收管理システム(ウェブサイト、アプリケーション)を利用して手続きを行うことができます。
手続きは当日以内に完結します。
1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市及び計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手できます。
3. 税務機関は「1回でOK」サービスを提供します。書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、納税者は1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 納税者が「電子署名法」に規定された条件に合致する電子署名を使用する場合、当該電子署名は手書き署名あるいは押印と同じ法的効力を有するものとします。
5. 納税者が規定された期限内に納税を申告せず、納税書類を提出しなかった場合、納税者の納税信用評価結果に影響を及ぼし、納税者は「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、相応の法的責任を負います。
6. 個人事業主、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナー、請負賃借経営者個人及びその他の生産・経営活動に従事する個人は事業所得を取得した場合、予定納税申告と確定申告を行います。事業所得には、以下の所得が含まれます。
(1)個人事業主が生産・経営活動により取得した所得、個人独資企業の投資者、パートナー会社の個人パートナーが国内で登録された個人独資企業、パートナー会社の生産・経営活動により取得した所得
(2)個人が法に基づいて、学校運営、医療、コンサルティング及びその他の有償サービス事業により取得した所得
(3)個人が企業団体に対する請負経営、賃借経営及び下請け、転貸により取得した所得
(4)個人がその他の生産、経営活動により取得した所得
7. 生産・経営活動に従事する納税者が正確で完備した納税書類を提供せず、課税所得額を正確に計算することができない場合、主管税務機関が課税所得額もしくは課税額を査定します。
8. 納税者の事業所得について、年ごとに個人所得税を計算し、納税者が月あるいは四半期終了後の15日以内に税務機関に納税申告表を提出し、予定税金額を納付します。申告・納付期間の最終日が法定休日である場合、休日の翌日に満了するものとします。期限内に連続3日以上の法定休日がある場合、休日の日数に基づいて順延されます。
9. 予定納付を申告する際に、パートナー企業の自然人パートナーが複数いる場合、それぞれ「個人所得税経営所得納税申告表(表A)」を記入した上で提出してください。
10. 納税者が国外移住により中国戸籍を抹消し、かつ当年に経営所得を取得した場合、中国戸籍の抹消を申請する前に、戸籍所在地の主管税務機関に確定申告を行い、税金の精算を行います。
11. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納あるいは滞納の税金を完納してください。分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、納税者は未納分をすべて納付します。
12. 納税者が法により税収優遇等を受ける場合の関連書類は、規定に基づき検査に備えるために保管するか、もしくは提出します。
13. 納税者が納税期間内に納めるべき税金がない場合も、規定に基づき納税申告を行います。