住民個人が利子、配当金、特別配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得、一時所得を取得しており、源泉徴収義務者がいない場合、もしくは源泉徴収義務者がいるが、税金の源泉徴収が行われていない場合、並びに国務院が規定したその他の場合、税収に関する法律・法規、規則及びその他の関連規定に基づいて、所得を取得した翌年6月30日までにその個人所得について主管税務機関に申告して税金を納付する必要があります。税務機関が期限付き納付を通知した場合、納税者は期限通りに税金を納付することが求められています。

必要書類.jpg

1. 「個人所得税自己納税申告表(表A)」2部

2. 身分証明書の原本1部(照合後に返却)

場合により提出が必要となる書類.jpg

1. 納税者が個人所得税の税額控除を受ける場合、「個人所得税減免事項報告表」1部

2. 持分譲渡に関わる納税申告を行う場合、さらに次の書類を提出してください。

(1)持分譲渡当事者双方の身分証明書1部、照合後に返却されます。

(2)税務基準額が明らかに低いが、これに関する正当な理由があることを証明する書類1部

(3)持分譲渡契約(協議)1部、照合後に返却されます。

(4)法的資格を有する仲介業者が発行した純資産あるいは土地不動産等の資産価値評価報告書1部

受付の流れ・時間・場所・費用.jpg

1. 受付時間、場所

各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、税務機関マップをご参照ください。

2. 所要時間

手続きは当日以内に完結します。

3. 費用

手数料はかかりません。

注意事項.jpg

1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。

2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市および計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手できます。

3. 税務機関は「1回でOK」のサービスを提供します。書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、納税者は1回で税務機関での手続きを終えることができます。

4. 実名登録による情報照合を受けた場合、登記証明書及び身分証明書の写しなどの書類を提供する必要がありません。

5. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納あるいは滞納の税金を完納してください。分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、納税者は未納分をすべて納付します。

6. 納税者が戸籍抹消の年に利子、配当金、特別配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得および一時所得を取得した場合、戸籍を抹消する前に、その年の上記の所得の納税状況を申告すると同時に「個人所得税自己納税申告表(A表)」を提出する必要があります。

7. 個人持分譲渡の所得に関わる個人所得税については、被投資企業が所在する地域の税務機関を主管税務機関とします。下記の事情のいずれかに該当する場合、納税者は法に基づき翌月15日までに主管税務機関に納税申告を行わなければなりません。

(1)譲受人が持分譲渡代金の全額あるいは一部を支払った場合

(2)持分譲渡契約が調印され、その効力が生じた場合

(3)譲受人が実際に株主の職責を履行し、または株主の権益を受けている場合

(4)国の関係機関の決議、登記または公告が発効した場合

(5)持分権譲渡が司法機関あるいは行政機関に強制された場合、持分権による対外投資あるいはその他の非貨幣性取引を行った場合、持分権による債務償還あるいはその他の持分権移転行為が既に完了した場合

(6)税務機関の認定により、持分権が既に移転したことを示すその他の証拠がある場合

8. 個人が不動産を譲渡する場合、税務機関は不動産登記等の関連情報に基づき、納付すべき個人所得税を確定します。登記機関は移転登記を行う際に、当該不動産の譲渡に関連する個人所得税の納税証憑を照合します。個人が持分権譲渡により変更登記を行う場合、市場主体登記機関は当該持分権取引に関連する個人所得税の納税証憑を照合します。

9. 納税者は減免を受けられると同時に、非居住者として租税協定による減免をも受けられる場合、優遇のレベルの最も高い減免制度を選択して申告します。

10. 税収優遇条件に適合する納税者は、減税・免税期間において、規定に基づき納税申告を行い、申告表と付帯の優遇項目表を記入し、提出します。