アポスティーユ認証
領事認証
アポスティーユについて
アポスティーユ認証の適用範囲
認証手続き

アポスティーユ認証とは?

アポスティーユ認証は、1961年のハーグ条約に基づく国際認証方式であり、国外で使用される文書を認証し、その真実性を証明す る役割を果たすことで、国外でも文書が相応する法的効力を持つようになる。アポスティーユ認証の対象は、文書内容そのもので はなく、最初に文書を認証した者の真実性と認証権限を証明するものである。
2023年3月8日、中国は「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」(以下「条約」という)に加入した。同年11月7日 に条約は中国で発効・施行され、中国は同日から付加証明書(アポスティーユ)を発行するようになり、付加証明書が添付された文 書は条約締約国間で領事認証手続きをすることなく使用可能となる。
中国と非条約締約国との間では従来の領事認証手続きが引き続き適用される。

外国公文書の認証を不要とする条約(英語版)

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41

付加証明書(アポスティーユ)とは?

付加証明書は条約締約国間で使用され、従来の領事認証書に代わる定型証明書である。文書に付加証明書が添付された後、その他の 認証手続きが不要となり、条約締約国間で自由に転送可能となる。
条約では付加証明書の形式に対し厳格な要件を定めており、通常以下の10項目の要素を含む。
1.文書発行国
2.署名者
3.署名者の身分
4.印鑑名称
5.発行地
6.発行日
7.発行者
8.付加証明書番号
9.発行機関印鑑
10.署名
なお、国外での公文書利用の利便性と、受け入れ容易性を向上させるため、付加証明書は通常英語、フランス語、母国語など2~3カ国語による定型文を用いる。

ハーグ条約加盟国:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
Tips
  1. 1. 在中国外国大使館・領事館が自国国民に対して発行する文書が中国本土で使用される場合、中国の主管機関に領事認証を申請する必要はあるか?
  2. 2. 外資系企業を設立する場合、投資家の主体資格証明書に対する公証・認証が免除される具体的なケースは?
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