株式譲渡サービス
必要書類
投資者に関する要件について
登録資本について
手続方法
株式譲渡に係る税務問題について
その他の注意事項
必要書類

1.会社登記(届出)申請書
(1)会社の法定代表者が直筆署名し、会社の公印を押印すること。同時に法定代表者を変更する場合は、新たに就任する法定代表者が直筆署名すること。
(2)記載内容に誤りがなく、証明書類など他の提出書類と一致していること。
(3)申請する登記事項が提出書類に対応しており、必要な書類がすべて揃っていること。
2.承諾書
全市で実施している市場主体登記の告知承諾制に基づき、承諾制により手続きを行う場合は、承諾書を併せて提出すること。承諾書には法定代表者及び申請者本人の直筆署名が必要である。
3.株式譲渡契約書または株式譲渡証明書
(1)株主が他の株主に全株式を譲渡する場合、当事者双方が署名した株式譲渡契約書または株式譲渡証明書を提出する。
(2)株主が株主以外の者に株式を譲渡する場合、他の株主の過半数が同意したことを示す書類を提出すること。他の株主が通知を受けてから30日以内に返答がない場合は、譲渡予定の株主が譲渡事項について他の株主に送付した書面による通知を提出すること。また、当事者双方が署名した株式譲渡契約書または株式譲渡証明書を提出すること。
(3)自然人株主を変更する場合、当該株式取引に関連する個人所得税の納税証明書または納税申告書を提出すること。
4.主体資格証明書または自然人身份証明書の写し
名前変更後の新しい自然人身分証明書の写しは、鮮明かつ完全で、有効期限内のものでなければならない。
5.株主総会決議書または決定書
有限責任会社は、議決権の3分の2以上を有する株主が署名した株主総会決議書を提出すること。1人有限会社は、株主が署名した書面による決定書を提出すること。
6.定款または定款変更書
(1)「本定款が法令に反する場合、法令の規定に準ずる」旨を明記すること
(2)定款に記載された登記事項が申請書または他の提出書類の内容と一致しているかどうかを確認すること
(3)会社の法定代表者による直筆署名が必要であり、法定代表者が変更となった場合には、新たに就任した法定代表者が直筆署名すること。
7.営業許可証の正本および副本(原本)

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