実施主体: 北京市知識産権局
受付場所:
窓口場所:北京市知的財産権保護センター(国家知識産権局特許局北京取扱所)
所在地:北京市海淀区北四環西路66号中国技術取引ビルA座2階
業務時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)毎日9:00~12:00 14:00~18:00
問い合わせ先(電話):+86-10-62544288
申請要件:
(一)請求人は特許権者又は利害関係者であること。
(二)明確な被請求人がいること。
(三)明確な請求事項及び具体的な事実、理由があること。
(四)特許業務受理・管理部門の受理及び管轄範囲に属すること。
(五)当事者は当該特許権侵害紛争について人民法院に訴訟を提起していないこと。
第一号でいう利害関係者には、特許実施許諾契約の被許諾者、特許権者の合法的な承継人を含む。特許実施許諾契約の被許諾者のうち、独占的実施許諾契約の被許諾者は単独で請求を提出することができる。排他的実施許諾契約の被許諾者は特許権者が請求しない場合、単独で請求を提出することができる。契約に別段の定めがある場合を除き、通常実施許諾契約の被許諾者は単独で請求を提出することができない。
必要書類:
1、特許権侵害紛争処理請求書
2、特許証のコピー
3、特許料納付領収書のコピー
4、特許登記簿副本(上記2、3の書類を提供する場合は提出しなくてもよい。2、3の書類で特許権の現在の状況を示せない場合は、必ず提出しなければならない)
5、関連する証拠(コピー又は原本)
6、主体資格証明、個人の場合は居民身分証又はその他の有効な身分証明書のコピーを提出する必要がある。事業者の場合は有効な営業許可証又はその他の主体資格証明書の副本のコピー(公印を押印したもの)及び法定代表者又は主要責任者の身分証明を提出する必要がある。
7、授権委任状
8、被授権者の居民身分証又はその他の有効な身分証明書のコピー
注:上記の書類について、請求人は正本1部を提出し、被請求人の数に応じて上記1~5の書類の副本を提出する。
特許権侵害紛争が実用新案又は意匠にかかわる場合、特許業務管理部門は請求人に対し国家知識産権局が作成した特許権評価報告書(実用新案検索報告書)を提出するよう要求することができる。
請求書には以下の事項を記載しなければならない。請求人の氏名又は名称、住所、法定代表者又は主要責任者の氏名、役職。代理人に委任する場合は、代理人の氏名及び代理機関の名称、住所・所在地、被請求人の氏名又は名称、住所、処理請求事項及び事実、理由、請求書は請求人の署名又は押印が必要となる。
費用: 無料