「国家外国専家局による外国人の中国における就労許可に関するサービスガイドライン(暫定)の印刷配布に関する通知」によると、外国人が中国で就労するための条件は以下の通りです。
(一)雇用主の基本条件
1.法律に基づいて設立され、重大な違法行為や信用失墜記録がない。外国人を雇用する職種は特別な必要性があり、国内に適任者が一時的に不足しており、国の関連規定に反しないものとする。雇用される外国人に支払われる賃金・給与は現地の最低賃金を下回ってはならない。
2.法律・法規に基づき、業界所轄当局が事前に承認すべきものについては、承認が必要となる。
(二)申請者の基本条件
1.満18歳以上で、健康状態が良好で、犯罪歴がなく、本土内に特定の雇用主がおり、業務遂行に必要な専門技能または適切なレベルの知識を有すること。
2.従事する職務は中国の経済・社会発展のニーズに沿ったものであり、国内で至急必要かつ不足する専門職であること。
3.中国における外国人就労について法律・法規に別段の定めがある場合には、当該規定が適用される。
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