ハイテク企業の認定

ハイテク企業とは「国家が重点的に支援するハイテク分野」において、継続的に研究開発と技術成果の転化を行い、企業の中核的かつ自主的な知的財産権を形成し、 それをベースに経営活動を展開している、中国本土内(中国香港・マカオ・台湾地区を除く)で登録された居住者企業のことを指す。

「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の規定によると、国家は重点的に支援する必要のあるハイテク企業に対して、15%の低減税率で企業所得税を徴収するとしている。

1.認定申請時に 設立から1年以上経過している企業であること。

2.その主要製品(サービス)に対して 技術面で中核的な役割を果たす知的財産権の所有権を取得していること(自主的研究開発、譲受、受贈、合併・買収等により取得した場合)。

3.当該企業の主要製品(サービス)に対して 中核的かつサポート的役割を果たす技術が「国家が重点的に支援するハイテク分野」に規定された範囲内に属すること。

4.当該企業の従業員総数に占める当該年度の研究開発および関連技術革新活動に従事する人員の割合が10%を下回らないこと。

5.当該企業の直近3会計年度の総売上高に占める同期の研究開発費総額の割合が下記要件を満たすこと:

直近1年間の売上高

≤5,000万,割合≥5%

5,000万<x≤2億,割合≥4%

>2億、割合≥3%

そのうち、当該企業の研究開発費総額に占める中国国内で費やした研究開発費の割合が60%を下回らないこと。

6.直近1年間の同企業の総収入に占める同時期のハイテク関連製品(サービス)の収入の割合が60%を下回らないこと。

7.企業の革新能力の評価が相応の要件を満たしていること。

8.企業の認定申請前1年以内に 重大な安全事故 重大な品質事故 重大な環境違反が発生していないこと。

申請する意向がある企業はオンラインで自己評価を行う「ハイテク企業認定管理業務サイト(http://www.innocom.gov.cn/)」認定条件に合致する場合は申請できる その際には以下に挙げる資料を提出すること:

1.ハイテク企業認定申請書。

2.当該企業の営業許可証の副本 税務登録証明書(コピー)。

3.知的財産権証明書(独占的利用許諾契約) 生産許可証明書新製品または新技術の関係証明(情報検索)書類 製品の品質検査報告書、省級以上の科学技術計画のプロジェクト立案証明書およびその他の関連証明書類。

4.当該企業の従業員数と学歴の構成および同企業の従業員に占める研究開発者の割合に関する説明。

5.関係資格を有する仲介機構の鑑定を受けた当該企業の直近3会計年度の研究開発費の状況説明表(実際の経営年数が3年未満の場合は 実際の経営年数に準じて作成)、併せて上記研究開発活動に関する説明書類を添付すること。

6.関係資格を有する仲介機構の鑑定を受けた当該企業の直近3会計年度の財務諸表、および技術性収入(研究開発と関連技術革新活動により得た収入)の状況表。

申請の提出後認定機関が当該企業の認定業務を担当する。認定を受けたハイテク企業は関連サイト上で15業務日にわたり公示される、 異議がない場合は 指導グループ弁公室に届出を行い 関連記録を残し、関係サイト上で認定結果を公告の上当該企業に証明書が発行される。

現在 北京市では2023年度ハイテク企業認定の「届出後即承認」政策が試行されている。

1. ハイテク企業認定の「届出後即承認」とは?
一般的な認定の流れは 自己評価 登録登記 資料提出 専門家審査 認定届出 公告・公示などの段階からなり 所要日数が比較的長い。これに対し 「届出後即承認」政策が試行されることで所要日数は従来より80%以上短縮できる。

2.試行に参加する企業の要件
「届出後即承認」政策試行を利用してハイテク企業認定を申請する企業は、前述の一般的な認定の流れに沿うと同時に 下記の認定基準に合致しなければならない:
(1) 当該企業が集積回路 人工知能 バイオ医薬品 基幹素材などの分野に従事する生産・研究開発類の一定規模以上の企業であること。
(2) 当該企業が北京で登録され かつ1年以上事業を展開していること。
(3) 企業の研究開発費総額に占める中国国内で費やした研究開発費の割合が50%以上であること。
(4) その他の認定基準については 「認定弁法」および「業務手引き」に準じること。

3. スケジュール
2023年ハイテク企業認定の「届出後即承認」政策試行の申請の締め切りは11月17日(金)となる。