免税条件に合致する外資系研究開発センターは、必要のある 中国国内で生産できない、または性能がその需要を満たすことができない科学研究、
科学技術開発および教育関連用品について、輸入関税 輸入増値税 消費税が免除される。税金還付条件に合致する外資系研究開発センターは、
購入した国産設備の増値税が全額還付される。
外資系研究開発センターからの招待を受け、特定のイベントに参加するため 複数回にわたり短期的に入国する必要
のある外国籍人材は入国有効期限が5年以内で、滞在期間が180日を超えないマルチプルビザを申請することができる。
外資系研究開発センターに招待または雇用された外国籍人材がビザを所持せずに入国した場合、規定に基づきポートビザを申請して入国することができる。
一部入国物品の迅速な通関 入国物品の免税通過などの利便措置を享受できる。
中関村の特定区域内で登録された外資系研究開発センターは、関連規定に基づき技術譲渡に係る所得税に関する優遇を享受できる、
1納税年度内に2,000万元を超えない部分に対して、企業所得税が免除される。2,000万元を超える部分に対しては、企業所得税が半減される。
免税条件に合致する外資系研究開発センターは、必要のある 中国国内で生産できない、または性能がその需要を満たすことができない科学研究、
科学技術開発および教育関連用品について、輸入関税 輸入増値税 消費税が免除される。税金還付条件に合致する外資系研究開発センターは、
購入した国産設備の増値税が全額還付される。
外資系研究開発センターからの招待を受け、特定のイベントに参加するため 複数回にわたり短期的に入国する必要
のある外国籍人材は入国有効期限が5年以内で、滞在期間が180日を超えないマルチプルビザを申請することができる。