「一帯一路」イニシアティブと京津冀協同発展計画をより着実に実行し、より便利な出入境環境を構築するため、中国国務院の批准によって、北京市・天津市・河北省の一部の口岸(通関地)において、54ヵ国の国民に対し、144時間トランジットビザ免除政策を実施します。
・144時間は一般的に、渡航者が交通手段を用いて中国に到着し、入国審査手続きを行ってから、帰りの交通機関が中国を離れる予定時間までの時間差です。
・トランジットビザ免除で入境した外国人は滞在期間内に、中国の法律と規定を遵守しなければならず、許可された滞在区域と期限を超えてはなりません。ホテルをご利用の方は、ホテルがかわりに宿泊登録をします。ホテル以外に宿泊する場合は、チェックインから24時間以内に、本人または宿泊させる人が、宿泊地の公安機関の派出所または外国人向けのサービスステーションに出向いて登録手続きを行わなければなりません。不可抗力などの原因によりトランジットビザ免除の滞在区域における滞在の時間が144時間を超えた場合、規定に基づき公安機関の出入境管理部門に相応の滞在証明を申請しなければなりません。