紹介
144時間
「一帯一路」イニシアティブと京津冀協同発展計画をより着実に実行し、より便利な出入境環境を構築するため、中国国務院の批准によって、北京市・天津市・河北省の一部の口岸(通関地)において、54ヵ国の国民に対し、144時間トランジットビザ免除政策を実施します。
54ヵ国
144時間
- ヨーロッパ(40)
- アメリカ(6)
- オセアニア(2)
- アジア(6)
-
オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、モナコ、ロシア、イギリス、アイルランド、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、マケドニア、アルバニア、ベラルーシ、ノルウェー
アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ
韓国、日本、シンガポール、ブルネイ、アラブ首長国連邦、カタール
通関港
144時間
申請書類
144時間
-
上記54ヵ国の有効なパスポートまたは他の国際旅行証明書
-
144時間以内の期日と座席が確定した第三国(または地区、中国台湾・香港・マカオ地区を含む)への乗り継ぎ便の航空券
-
記入済みの外国人出入境カード
手順
144時間
-
チェックインの際、航空会社に連絡
-
到着/出境カードに記入
-
144時間入国許可証を申請
-
荷物を受け取り、税関を通過
-
空港を離れる
- 通知事項
-
・144時間は一般的に、渡航者が交通手段を用いて中国に到着し、入国審査手続きを行ってから、帰りの交通機関が中国を離れる予定時間までの時間差です。
・トランジットビザ免除で入境した外国人は滞在期間内に、中国の法律と規定を遵守しなければならず、許可された滞在区域と期限を超えてはなりません。ホテルをご利用の方は、ホテルがかわりに宿泊登録をします。ホテル以外に宿泊する場合は、チェックインから24時間以内に、本人または宿泊させる人が、宿泊地の公安機関の派出所または外国人向けのサービスステーションに出向いて登録手続きを行わなければなりません。不可抗力などの原因によりトランジットビザ免除の滞在区域における滞在の時間が144時間を超えた場合、規定に基づき公安機関の出入境管理部門に相応の滞在証明を申請しなければなりません。