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一.個人独資企業の変更登記

(一)必要な基本書類

1.個人独資企業登記(届出)申請書の原本1部(具体的な記入要求については、申請書の注記を参照すること。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制により手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出する。)

2.営業許可証正本の原本1部、副本の原本1部(変更登記の手続きに当たって、紙ベースの営業許可証を受け取った場合は、営業許可証の正本・副本を返納する。)

(二)住所変更に必要な書類(上記(一)に加えて)

変更後の住所(経営場所)の合法的使用証明書のコピー1部(不動産所有者の署名又は捺印のある不動産証明書のコピー。不動産所有者が自然人の場合は自然人の署名、法人の場合は公印の押印が必要となる。その他の状況については、「市場主体登記・登録に関する一般的な手引き」を参照すること。)

(三)経営範囲の変更に必要な書類(上記(一)に加えて)

変更後の住所(経営場所)の合法的使用証明書のコピー1部(不動産所有者の署名又は捺印のある不動産証明書のコピー。不動産所有者が自然人の場合は自然人の署名、法人の場合は公印の押印が必要となる。その他の状況については、「市場主体登記・登録に関する一般的な手引き」を参照すること。)

(四)投資者の変更に必要な書類(上記(一)に加えて)

1.譲渡契約書の原本1部、変更後の投資者の身分証明書のコピー1部(紙資料を使用して登記手続きをする場合は、身分証明書のコピーを直接申請書に貼り付ける。)

2.有効な法律文書の原本1部、コピー1部(相続・遺贈による投資者変更の場合には、公証された書類又は有効な法律文書など、相続を証明する書類を提出する必要がある。)

(五)投資者の氏名と居住地の変更に必要な書類(上記(一)に加えて)

1.投資者の氏名と居住地の変更書類のコピー1部

2.変更後の身分証明書又は居住証明書のコピー1部(自然人が氏名を変更した後、その身分証明書番号が氏名変更前と一致する場合、公安当局の証明を提出する必要はなく、新しい身分証明書のコピーのみを提出すれば良い。)

(六)北京市市場主体登記告知承諾書の原本1部(告知承諾制によりこの手続きを行う場合は、「北京市市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)承諾書」と「北京市市場主体告知承諾制登記——提出者承諾書」も併せて提出する必要がある。)

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1.受付時間

業務日午前09:00~12:00,午後13:30~17:00 { 延長時間帯:毎週土曜日9:00~13:00(祝祭日を除く。完全予約制)}

2.手続き方法と場所

窓口での手続き:北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋の西南角)2階A区の総合窓口)、北京副都心政務サービスセンター(北京市通州区新華東街48号2区(東南角)(総合窓口))

オンライン手続き:banshi.beijing.gov.cn

3.手続きの流れ

即時処理

4.費用

無料

5.実施主体

北京市市場監督管理局

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1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色用紙を使用し、黒又は青色インクのペンかサインペンで丁寧に記入・署名の上、提出してください。

2.現地窓口での書類提出する場合は、コピーを提出することが明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーとの明示がない場合は原本)。コピーを提出する場合は、「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者か共同委託した代理人が署名してください。

3.完全電子化により登記・登録を申請する場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書その他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、登記業務システムに設定されている申請書のフォーマット仕様に沿って関連資料を作成し、使用することができます。

4.提出書類に署名欄が含まれる場合、申請書に記載されている申請者の注記を参照します。署名者の指定がない場合は、自然人の場合は本人が署名し、法人その他の組織は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印します。本人が署名できない場合は、授権者が他人に署名を委託した授権委託書を提出する必要があります。授権委託書は原本で、授権者本人が署名します。受託者は登記機関の実名認証に協力する必要があります。

5.提出又は公証・認証された書類が外国語の場合、正確に中国語へ翻訳し、中国語訳版と外国語の原本の両方を提出し、「翻译准确(翻訳は正確である)」との文言を明記する必要があります。中国語訳版には、翻訳会社の公印(翻訳専用印)を押印するか、営業許可証のコピーなどの主体資格証明書類のコピーを添付し、翻訳者とその連絡先を明記する必要があります。自然人の場合は、中国語訳版に署名し、連絡先を明記し、翻訳者の翻訳資格を証する書類のコピー又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。

6.申請者は登記・届出事項の手続きに際して、顔認証等を利用した実名認証システムによる登記機関の実名検証に協力する必要があります。特別な理由により、当事者が実名認証システムの本人確認ができない場合は、法に基づいて公証された自然人の身分証明書類を提出するか、本人の身分証明書を持参の上、窓口で手続きを行うことが可能です。


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