中国・北京
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【出願書類】

外国人が商標登録を出願するには、法律に基づき設立された商標代理機関に委託する必要があります。中国に定住する外国人は、自身で商標登録の出願を行うことができます。外国人が直接商標登録窓口で出願する場合は、次の書類を提出する必要があります。

規定に従って記入・印刷し、出願人が署名した『商標登録出願書』、商標図面、出願人の身分証明書のコピー、公安部門が発行した『外国人永久居留証』または有効期間が1年以上の『外国人居留許可』のコピー。商標登録出願書及び商標図面に関する具体的な要件については、「中国商標網>商標出願>出願指南」の順に沿って内容をご参照ください。

【出願方法】

1.中国に定住する外国人は、商標登録オンラインシステムで出願することができます。具体的なプロセスは「中国商標網>網上(オンライン)出願」の順に沿って内容をご参照ください。

2.中国国内に営業所を設置していない外国企業が中国国内における商標登録出願及びその他の商標手続きを行う場合、法律に基づき設立された商標代理機関に委託しなければなりません。

注:法律に基づき中国に設立された外国企業の全額出資の支店は中国企業であり、中国国内の営業所ではありません。

【実施主体】

北京市知識産権局


北京市人民政府

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