中国・北京
メニュー

【出願書類】

1.願書。出願書類には願書が必要です。願書には、特許出願の種類を表明し、出願人の氏名または名称および住所を明記しなければなりません。

2.出願書類。特許出願書類には明細書と特許請求の範囲が必要です。実用新案出願書類には明細書、図面および特許請求の範囲が必要です。意匠出願書類には画像または写真および簡単な説明が必要です。

【出願方法】

受付場所:

1.北京市政務サービスセンター:北京市豊台区西三環南路1号(六里橋の南西角)1階A島A101窓口

2.北京市政務サービスセンター・知的財産権サブセンター:北京市海淀区北四環西路66号中国技術交易ビルA号棟2階北京市知的財産権保護センター(国家知的財産権局特許局北京代理所)受付ホール5番・6番窓口

3.北京市副都心政務サービスセンター:北京市通州区新華東街48号2区(南東角)(総合窓口)

受理要件:

「特許法」、「特許法実施細則」および「特許審査ガイドライン」に基づき、以下の要件を満たさなければなりません。

1.特許出願書類には願書が必要です。願書には、特許出願の種類を表明し、出願人の氏名または名称および住所を明記しなければなりません。

2.特許出願書類には明細書と特許請求の範囲が必要です。実用新案出願書類には明細書、図面および特許請求の範囲が必要です。意匠出願書類には画像または写真および簡単な説明が必要です。

3.出願書類に使用する文字、図形、字体、線などは要求を満たさなければなりません。

4.出願人が外国人、外国企業またはその他の外国組織である場合、中華人民共和国特許法(以下、「特許法」という)第19条第1項の関連規定に合致しているか、その所属国が特許法第18条の関連規定に合致しているかを確認する必要があります。

委託代理機関:「特許法」第18条により、中国に定住地又は営業所を有しない外国人、外国企業又はその他の外国組織が、中国で特許を出願し、その他の特許事務手続きを行う場合は、法により設立された特許代理機関に手続きを委託しなければなりません。中国の事業者又は個人が国内で特許を出願し、その他の特許事務手続きを行う場合は、法により設立された特許代理機関に手続きを委託することができます。

【実施主体】

北京市知的財産権局


北京市人民政府

Copyright © The People's Government of Beijing Municipality. All Rights Reserved.

Registration Number: 05060933

  • 「BeijingService」WeChat公式
    アカウント

  • 「京通」
    ミニプログラム

  • 「易北京(Easy Beijing)」アプリ

こちらをクリック