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北京で会社を設立したい場合、以下の手順で行うことができます。

2ステップで完了

ここにあなたが準備する必要があるいくつかの材料があります

会社登記(届出)申請書の原本

会社定款の原本

株主資格証明書

法定代表者、取締役、監査役及び上級管理職の任命書の原本

住所(事業所)の合法的な使用を証明する書類のコピー

出資監査証明書の原本

国務院証券監督管理機構による承認文書の原本

承認書(許可証)のコピー

北京市市場主体登記告知承諾書のコピー

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申請書類
  • 1.会社登記(届出)申請書の原本1通 具体的な記入要件については、申請書の注記をご参照ください。全市で市場主体登記の告知承諾制を実施し、承諾制による手続きを行う場合は、承諾書も併せて提出してください。)
  • 2.会社定款の原本1通 (有限責任公司の場合は株主全員が署名し、股份有限公司の場合は発起人全員が署名します。国有独資公司の定款は国有資産監督管理機構が作成、又は取締役会が作成し、国有資産監督管理機構により承認を受けたものとします。個人事業主の場合は本人が署名し、法人その他の組織の場合は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印します。)
  • 3.株主資格証明書

    個人株主:中華人民共和国居民身分証のコピー1通

    企業法人株主:公印が押印された営業許可証のコピー1通(企業法人株主は営業許可証のコピーを提出してください。その他の区分の株主資格証明書の提出方法については、「市場主体登記・登録のための一般手引き」をご参照ください。)

  • 4.法定代表者、取締役、監査役、上級管理職の任命書の原本1通 (「公司法(会社法)」及び会社定款の規定により、有限責任公司は株主決定書又は株主総会決議書を提出し、発起設立の方式を採用する股份有限公司は株主総会議事録(募集設立の方式を採用する股份有限公司は創立総会議事録)を提出し、国有独資公司は、国有資産監督管理機構による取締役会及び監査役会構成員任命承認書並びに取締役会長及び監査役会主席の指定文書を提出する必要があります。「公司法(会社法)」及び定款により、会社の組織機関の役員の任命は、取締役会、監査役会及び従業員大会(従業員代表大会)などにおいて決定する旨の定めがある場合は、取締役が署名した取締役会決議書、監査役が署名した監査役会決議書、従業員(従業員代表)が署名した従業員大会(従業員代表大会)決議書などの関連資料も併せて提出する必要があります。

    注:

    1. 上級管理職とは、会社の経理、副経理、財務責任者、上場会社の取締役会秘書、その他の会社定款に定める者を指します。

    2.股份有限公司は、取締役会、監査役会を設置しなければならず、取締役会の構成員は5名以上19名以下、監査役会の構成員は3名以上とし、監査役会における従業員代表の割合は3分の1以上でなければなりません。

    3.国有独資公司は、取締役会及び監査役会を設置しなければならず、監査役会の構成員は5人以上とし、そのうち3分の1以上は従業員代表でなければなりません。)

  • 5.住所(事業所)の合法的な使用を証明する書類のコピー1通 (所有者が署名又は捺印した不動産権利証のコピー。所有者が個人事業主の場合は個人の署名、所有者が法人の場合は公印の押印が必要です。その他の状況については、「市場主体登記・登録のための一般的手引き」をご参照ください。)
  • 6.出資監査証明書の原本1通 (募集設立の方式を採用する股份有限公司は、合法的に設立された出資監査機構が発行した出資監査証明書を提出してください。発起人の初期出資が非貨幣財産により行われた場合は、財産権の移転が行われたことを証明する書類を提出する必要があります。)
  • 7.国務院証券監督管理機構による承認文書の原本1通 (募集設立の方式を採用する股份有限公司が株式の公募を行う場合は提出してください。)
  • 8.承認書(許可書)のコピー1通 (法律、行政法規及び国務院の決定により、会社設立に際して承認を受けなければならない場合、又は会社が登記申請する事業範囲において、法律、行政法規及び国務院の決定により、登記前に承認を受けなければならない項目については、関連承認書又は許可証のコピーを提出する必要があります。)
  • 9.北京市市場主体登記告知承諾書のコピー1通 (告知承諾制を適用する場合は、併せて「北京市場主体登記告知承諾制——出資者(法定代表者)による承諾書」と「北京市場主体告知承諾制登記——提出者による承諾書」を提出する必要があります。)
指定した時間に次のアプリケーションの場所に移動します

オンライン申請:

https://banshi.beijing.gov.cn

窓口の受付場所:

北京市政務サービスセンター:北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角) 総合窓口

北京市副都心政務サービスセンター:北京市通州区新華東街48号二区(東南角)(総合窓口)

業務取扱時間:

業務日午前09:00~12:00、午後13:30~17:00{業務延長時間帯:毎週土曜日9:00~13:00(法定休日を除く、予約制)}

電話予約:

+86-10-89150001

事前に知っておくべき事柄

  • 費用:

    無料

  • 受理条件:

    1.登記申請書及びその他の申請書類は、A4サイズの白色の用紙を使用し、黒又は青のインクのボールペン又はサインペンで丁寧に記入・署名して提出してください。

    2.窓口で書類を提出する場合、コピーの提出について明記されていない場合は、原本を提出してください(コピーと明示されていない場合は原本)。コピーを提出する場合は「与原件一致(原本と一致する)」と明記した上で、申請者が署名するか、又は申請者が指定した代表者、もしくは連名で委任した代理人が署名してください。

    3.完全電子化による登記・登録申請を行う場合、主体資格証明書、身分証明書、承認証明書、定款、決議書及びその他の文書は、完全電子化登記システムを通じて原本のキャプチャー画像ファイル(又はそのコピー)を提出するか、又は登記業務システムに設定されている申請書のフォーマットに沿って関連資料を作成し、使用することができます。

    4.提出書類に署名が含まれる場合、申請書の申請者に関する注記をご参照ください。署名者が指定されていない場合、又は個人事業主の場合は本人が署名し、法人その他の組織の場合は法定代表者、責任者又は署名権限者が署名し、公印を押印してください。代理で署名する場合は、委任者が署名した委任状を提出しなければなりません。委任状は原本とし、委任者本人の署名が必要です。

    5.提出書類、公証・認証文書が外国語の場合は、翻訳機関の公印が押印された中国語の翻訳文を添付し、翻訳機関が「翻译准确(正確な翻訳である)と明記し、翻訳機関の主体資格証明書のコピーを併せて提出してください。

    6.登記手続きに関わる個人事業主は、実名認証を行う必要があります。本人情報は、登記機関の実名認証システムにて確認することができます。特別な理由により実名認証システムで本人情報を確認できない場合は、法に基づき認証された本人確認書類を提出することができます。

  • 実施主体:

    北京市市場監督管理局