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1、課税対象となるタバコ類手持品の消費税の申告

(1)「課税対象となるタバコ類手持品の消費税納税申告書(烟类应税消费品消费税纳税申报表)」とその添付書類(課税対象となるタバコ類手持品の製造業者が提出してください)。

(2)「タバコの卸売にかかる消費税納税申告書(卷烟批发环节消费税纳税申报表)」とその添付書類(課税対象となるタバコ類手持品の卸売を行う納税者が提出してください)。

(3)税金納付済みの刻みタバコを仕入れ、巻きタバコを生産する納税者は以下の資料を提出します。

a. 「仕入課税対象消費財の付加価値税専用領収書・控除用控え」のコピー1部

b. 「仕入課税対象消費財の付加価値税専用領収書」(一括作成)の販売明細書のコピー1部

(4)その加工を外部へ委託した税金納付済みの刻みタバコを用いて巻きタバコを生産する納税者は、「源泉徴収票」のコピーを1部提出します。

(5)タバコの連続生産のために納税済の刻みタバコを輸入する納税者は、追加で「税関輸入消費税専用納付書(海关进口消费税专用缴款书)」のコピーを1部提出する必要があります。

(6)委託先が受託先より高い課税標準価格で課税対象となる消費財を販売する場合、「源泉徴収票」のコピーを1部提出します。

2、課税対象となる酒類手持品の消費税の申告

(1)「酒類課税消費財消費税納付申告書」のコピー1部。

(2)白酒製造企業の場合は、「査定済み最低課税価格白酒リスト」のコピー1部も提出する必要があります。

(3)委託者が課税消費財を受託者の課税価格より高い価格で販売する場合は、「税額代理控除・納付証明書」のコピー1部も提出する必要があります。

3、石油製品の消費税の申告

(1)「精製油消費税納付申告書」のコピー1部。

(2)税金納付済みのガソリン、ディーゼルオイル、ナフサ、燃料油、潤滑油を仕入れ、課税対象となる石油製品を生産する納税者は、さらに以下の書類を提出します。

a. 「仕入課税対象消費財の付加価値税専用領収書・控除用控え」のコピー1部

b. 「仕入課税対象消費財の付加価値税専用領収書」(一括作成)の販売明細書のコピー1部

(3)その加工を外部へ委託した税金納付済みのガソリン、ディーゼルオイル、ナフサ、燃料油、潤滑油を用いて課税対象となる石油製品を生産する納税者は、「源泉徴収票」のコピーを1部提出します。

(4)税金納付済みのガソリン、ディーゼルオイル、ナフサ、燃料油、潤滑油を輸入し、課税対象となる石油製品を生産する納税者は、さらに「税関輸入消費税専用納付書」のコピーを1部提出します。(5)ナフサ・燃料油生産企業は、「生産企業による税込みナフサ・燃料油販売における納税状況に関する明細表」を提出します。

(5)ナフサ・燃料油生産企業は、追加で「生産企業による税込ナフサ・燃料油の販売にかかる納税額明細表(生产企业销售含税石脑油、燃料油完税情况明细表)」の原本2部を提出する必要があります。

(6)ナフサ・燃料油を定点直接供給方式で販売し、かつ通常版の増値税専用領収書を発行する納税者は、追加で「定点直接供給を行うナフサ・燃料油生産企業が発行する通常版の増値税専用領収書明細表(生产企业定点直供石脑油、燃料油开具普通版增值税专用发票明细表)」の原本2部を提出する必要があります。

(7)ナフサや燃料油を使用する企業は、以下の書類を提出する必要があります。「使用企業のナフサ・燃料油外部購入証明書明細表」の原本2部、「ナフサ・燃料油生産・外部購入・消費・在庫統計月報」の原本2部、「エチレン・芳香族炭化水素製造装置統計表」の原本2部、「使用企業のナフサ・燃料油外部購入証明書明細表」の「税込外部購入油」項目の「消費税納付証明書番号」に対応する消費税納付証明書のコピー1部、当期外部購入したナフサ・燃料油の認証済み普通版および漢字偽造防止版(非DDZG)増値税専用発票のコピー1部、輸入品の税関申告書、税関輸入消費税専用納付書、中華人民共和国自動輸入許可証のコピー各1部

(8)委託先が受託先より高い課税標準価格で課税対象となる消費財を販売する場合、「源泉徴収票」のコピーを1部提出します。

4、小型自動車の消費税の申告

(1)「小型自動車消費税納付申告書」のコピー1部。

(2)委託者が課税消費財を受託者の課税価格より高い価格で販売する場合は、「税額代理控除・納付証明書」のコピー1部も提出する必要があります。

5、電池の消費税の申告

(1)「電池の消費税納税申告書」とその添付書類の原本2部。

(2)委託先が受託先より高い課税標準価格で課税対象となる消費財を販売する場合、「源泉徴収票」のコピーを1部提出します。

6、塗料の消費税の申告

(1)「塗料の消費税納税申告書」とその添付書類の原本2部。

(2)委託者が課税消費財を受託者の課税価格より高い価格で販売する場合は、「税額代理控除・納付証明書」のコピー1部も提出する必要があります。

7、その他の消費税の申告

(1)「その他の課税対象となる製品の消費税納税申告書」とその添付書類。

(2)購入した課税対象となる製品の増値税専用領収書の控除綴りと購入した課税対象となる製品の増値税専用領収書(集計して記入されたもの)の販売リスト、「税金代理控除・徴収証明書(代扣代收税款凭证)」、「税関輸入消費税専用納付書(海关进口消费税专用缴款书)」のコピー1部。

(3)委託先が受託先より高い課税標準価格で課税対象となる消費財を販売する場合、「源泉徴収票」のコピーを1部提出します。


【費用】

無料です。

【取扱機関】

主管税務機関

北京市人民政府

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