中国・北京
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1、「耕地占用税納税申告書」2部

2、担当者の身分証明書の原本1部(照合後は返却されます)

3、以下の場合、相応の資料の提出が求められます。

(1)課税対象となる土地を占用することが批准された場合、農地転用に関する審査・許可書類のコピーまたは耕地臨時占用承認文書のコピー1部

(2)承認なしで課税対象となる土地を占用した場合、実際に占用した土地に関連する証明資料のコピー1部

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1、所要時間

手続は即時に完結します。

2、手続場所

(1)税務サービスセンター

各区(地域)の税務サービスセンターの場所についての詳細は、税務サービスセンターのマップ(http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html)を参照してください。

(2)北京市電子税務局

https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/xxmh/html/index.html

3、費用

無料です。

4、取扱機関

主管税務機関

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1、提出書類の様式は、省(自治区、直轄市及び計画単列市)税務局ウェブサイトの「下载中心(ダウンロードセンター)」からダウンロードするか、税務サービスセンターで入手することができます。

2、納税者が提出する資料はコピーである場合、全てのコピーに「与原件一致(原本と一致)」を明記して署名・捺印する必要があります。

3、納税者が電子署名法の規定条件に適合する電子署名を使用する場合、手書き署名または押印と同等の法的効力を有します。

4、納税者が指定期限内に納税申告及び納税資料の提出を行わない場合、納税信用評価の結果に影響を受け、「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき相応の法的責任を負うことになります。

5、批准を得て課税対象となる土地を占用する場合、耕地占用税の納税義務は納税者が天然資源主管部門から耕地占用手続きの取り扱いに関する書面通知を受けた日に成立します。批准なしで課税対象となる土地を占用する場合、耕地占用税の納税義務は天然資源主管部門に認定された、納税者が実際に耕地を占用した日に成立します。

掘削・掘採による地盤沈下・廃棄物の積込・汚染などによって耕地を損害した場合、納税義務は、天然資源や農業・農村などの関連部門によって耕地の損壊された日であると認定された日に成立します。納税者は占用した土地の用途を変更する場合、追加で納付される耕地専用税の納税義務は土地用途を変更する日に成立します。土地用途を変更する日は2種類の認定方法があります。批准されて土地用途を変更した場合、批准書類を受け取った日とします。承認なしで用途を変更した場合、自然資源主管部門によって納税者が土地用途を変更した日であると認定された日とします。納税者は納税義務の成立日から30日以内に耕地またはその他の農用地の所在地にて耕地占用税の申告・納付を行う必要があります。

6、耕地を占用して農業水利施設を建設する場合、耕地占用税を納付しません。園地・林地・草地・農業水利施設用地・漁業用内水面・漁業水域の干潟・その他の農用地を占用し、直接に農業生産のためにサービスを提供する生産施設を建設する場合、耕地占用税を納付しません。

7、天然資源主管部門は、耕地占用税の納税完了証明書、免税証明書およびその他の関連文書に基づいて建設用地承認書を発行します。


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