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1、「中華人民共和国企業所得税月(四半期)次前納納税申告書(A類、2018年版)」2部

2、以下に該当する場合は、追加で所定の資料を提供してください。

(1)建設本社が他地域にプロジェクトがあり、直轄する場合、建設企業本社直轄の他地域プロジェクトの現地予納の納税証明書原本を1部提出する必要があります。

(2)省、自治区、中央政府直轄市、計画単列市をまたがって設立し、合算課税方式を実施している居住者企業は、追加で「企業所得税の合算課税の支部所得税割当書」の原本を1部提出する必要があります。(本社所在地の主管税務機関によって受理されたもの)

(3)条件に合致する海外投資居民企業は、「居民企業が株式を保有する外国企業情報報告書」を1部提出する必要があります。

(4)株式報酬と技術による株式取得に対する繰延納税政策に当てはめる企業は、「技術成果による株式取得に対する企業所得税の繰延納税申告書」を1部提出する必要があります。(投資完了後の初回予納申告時に提出してください)


【費用】

無料です。

【取扱機関】

主管税務機関

北京市人民政府

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Registration Number: 05060933

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