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第一条 外商投資企業の苦情処理メカニズムを整備し、外商投資企業の合法的権益を保護し、ビジネス環境を最適化するために、本弁法を制定する。

第二条 本弁法における外商投資企業の苦情とは、以下のものを指す。

(一)北京市の各級行政機関(法律、法規により公共事務を管理する権限を有する機関を含む)及びその職員(以下「被申立人」)の行政行為により合法的権益を侵害されたと考える外商投資企業又は外国投資家(以下「申立人」)が苦情受付機関に調整・解決するよう求める行為。

(二)申立人が苦情受付機関に対し、北京市の投資環境における問題点を指摘し、関連政策・措置の改善を提案する行為。

前項における苦情受付機関とは、法に基づき申立人から苦情を受け付けるために政府が設置した公共サービス機関を指し、市と区の両級の外商苦情受付機関が含まれる。

本弁法における外商投資企業の苦情には、外商投資企業及び外国投資家が他の自然人、法人又はその他の組織との民事及び商事紛争の調整・解決を申請する行為は含まれない。

第三条 北京市は、外商投資企業からの苦情を共同で処理するため、北京市外商苦情調整機関及び北京市外商苦情受付機関を設置する。

北京市外商苦情調整機関は、市の商務局に設置され、市全体における外商投資企業の苦情に関する業務の調整・指導・監督、局間合同会議の開催、苦情に関する重大事項の調整を担当すると同時に、影響の大きい苦情案件の市政府への報告、商務部外商投資企業苦情業務部門間合同会議弁公室との業務連携をも担当する。

第四条 北京市外商苦情受付機関は、市投資促進サービスセンターに設置され、北京市外商苦情調整機関の指導の下で業務を行い、以下の苦情事項の受付を担当する。

(一)北京市人民政府の関連部門、区人民政府(北京経済技術開発区管理委員会を含む)及びその職員の行政行為に係るもの。

(二)北京市人民政府関連部門、区人民政府(北京経済技術開発区管理委員会を含む)に、関連政策・措置の助言をするもの。

(三)市内に重大な影響を及ぼし、北京市外商苦情受付機関が対応可能と判断されたもの。

北京市外商苦情受付機関は、全国外商投資企業苦情センター及び各区の外商苦情受付機関との業務連携を担当する。

第五条 区の外商苦情受付機関は、各区の人民政府及び北京経済技術開発区管理委員会によって設置され、市外商苦情受付機関の指導の下で業務を行い、以下の苦情事項の受付を担当する。

(一)区級人民政府(北京経済技術開発区管理委員会を含む)の関連部門、郷鎮人民政府、街道弁事処及びその職員の行政行為に係るもの。

(二)区級人民政府(北京経済技術開発区管理委員会を含む)の関連部門に対し、本地区の投資環境に関する政策・措置の改善を提言したもの。

第六条 北京市各級の行政主管部門は、各々の職責に応じて業務を分担し、苦情処理に関するそれぞれの作業手順、担当者、連絡先などを定めるものとする。苦情案件が自部門に係る場合は、苦情受付機関に対し、苦情処理について適時フィードバックを行うものとする。

第七条 申立人は、苦情の申出をするときは、1件に1回、書面での苦情申立書類を提出すること。苦情受付機関への苦情申立資料の提出は、手紙や電子メールなどで行うか、又は現場の苦情受付機関へ直接提出することができる。

申立人の苦情事項の提起をより行いやすくするよう、市と区の両級の苦情受付機関は、苦情受付のための相談電話番号、住所、メールアドレス、受付場所、訪問受付時間などの情報を一般公開する。

第八条 苦情が本弁法第二条第一項第(一)号に該当する場合、苦情申立資料には、次の事項を記載するものとする。 

(一)申立人の氏名又は名称、住所、郵便番号、関係担当者と連絡先、主体の資格を証明する書類、申立を行った年月日。

(二)被申立人の氏名、住所、郵便番号、関係担当者及び連絡先。

(三)明確な苦情対象と要望。

(四)関連事実・証拠及び理由(法的根拠があれば併せて提供)。

(五)本弁法第十一条第(七)号、第(八)号及び第(九)号に掲げる事情があるか否かについての説明。

本弁法第二条第一項第(二)号に規定する苦情に該当する場合は、苦情申立資料には、前項第(一)号に規定する情報、投資環境における問題点、具体的な政策・措置に関する提案を含めるものとする。

申立人が提出する苦情申立資料は、中国語で記載されるものとする。関連証拠資料が元々外国語で書かれている場合は、正確かつ完全な中国語の翻訳文を提出すること。

第九条 申立人は、苦情の処理を他人に委託することができる。苦情の処理を他人に委託する場合は、本弁法第八条に規定する資料のほか、苦情受付機関に対し、申立人の身分証明、発行された授権委託書及び委託を受けた者の身分証明を提出すること。授権委託書には、委任事項、権限及び期間を明記すること。

第十条 苦情申立資料に不備がある場合、苦情受付機関は、苦情申立資料を受領後7業務日以内に申立人に対し、15業務日以内に訂正するよう一回で書面で通知するものとする。訂正の通知には、訂正すべき事項及び期限を記載するものとする。

第十一条 苦情が次の各号に該当する場合は、苦情受付機関は受付しないものとする。

(一)苦情の申立を行う主体が外商投資企業又は外国人投資家に属さない場合。

(二)他の自然人、法人、他の組織との民事及び商事紛争の調整・解決の申請、又は本弁法に規定する外商投資企業の苦情事項の範囲に属さない場合。

(三)本苦情受付機関が処理する苦情事項の範囲に属さない場合。

(四)本弁法第十条の規定により苦情受付機関から訂正の通知を受けた後もなお苦情申立資料が本弁法第八条の要件を満たさない場合。

(五)申立人が証拠を偽造・変造、又は明らかに事実的根拠を欠く場合。

(六)新しい証拠や法的根拠のない苦情が、同じ苦情受付機関に申立を繰り返し行う場合。

(七)同一の苦情案件が上級の苦情受付機関ですでに受理又は処理された場合。

(八)同一の苦情案件が信訪(投書・直訴)部門などですでに受理又は処理された場合。

(九)同一の苦情案件が行政不服審査、行政訴訟等の手続きに入った、又は終了した場合。

第十二条 苦情処理手続き:

(一)苦情受付機関は、完全で不備のない苦情申立資料を受領した後、苦情申立資料を審査し、7業務日以内に受理の可否を決定するものとする。苦情受付の条件を満たさない場合は、苦情を受け付け、苦情受付通知書を申立人に送付する。苦情受付の条件を満たしていない場合は、申立人に不受理通知書(不受理の理由を記載)を送付し、苦情申立資料を返却し、説明・指導をしっかりと行うものとする。本弁法第十一条第(三)号に該当する場合、苦情受付機関は、申立人に対し、関連苦情受付機関に苦情を申し出るよう通知することができる。

(二)苦情受付機関は、受理した苦情案件の処理について、原則として苦情を受け付けた日から60業務日以内に完了するものとする。多くの部門に関わり、複雑な苦情案件について、処理期間を適宜延長することを容認。

(三)苦情処理の対応に当たって、他部門を巻き込む場合は、苦情受付機関は5業務日以内に関連部門に書簡を送付し、関連部門は書簡を受け取った日から30業務日以内に苦情受付機関に処理に関するフィードバックを行うものとする。紛争・係争事実が複雑で、関係者が非協力など、その他の理由で苦情案件の処理が時間内に完了できない場合、関連部門は苦情受付機関にその次の業務措置と完了予定時間をフィードバックし、苦情受付機関は速やかに申立人に通知するものとする。

第十三条 苦情受付機関は、苦情を受付する際、申立人に対し、状況のさらなる説明、資料の提供、その他必要な協力を求めることができる。申立人は、苦情に関する事実を正直に報告し、証拠を提供し、苦情受付機関の苦情処理業務に積極的に協力するものとする。苦情受付機関は、被申立人に情報提供を求めることができ、被申立人はこれに協力するものとする。

苦情受付機関は苦情案件の具体的な状況に応じて会議を開き、申立人と被申立人どちらも出席し、それぞれの意見を陳述し、苦情の解決策を見出す場を設けることができる。苦情受付機関は、苦情処理業務上必要性に応じて、専門性のある問題について専門家の意見を聞くことができる。 

第十四条 苦情受付機関は、苦情の受付方法として、次の方法を取ることができる。

(一)申立人と被申立人との間の理解促進を後押しする(和解契約の締結を含む)。

(二)被申立人との調整を行い、必要な場合、苦情調整機関に合同会議を申し込むことができる。

(三)市・区級の人民政府(北京経済技術開発区管理委員会を含む)及びその関連部門に、関連政策・措置の改善案を提出する方法。

(四)その他の適切な対処方法。

申立人と被申立人が和解契約を締結する場合は、和解によって合意した事項及び結果を記載するものとする。法に基づき締結された和解契約は、申立人及び被申立人に拘束力を持つ。被申立人が有効な和解契約を履行しない場合は、「中華人民共和国外商投資法実施条例」第四十一条の規定に従って処理されるものとする。 

第十五条 次のいずれかの状況に該当する場合、その苦情処理は終了するものとする。

(一)本弁法第十四条に基づき、苦情受付機関が苦情の調整・処理をし、申立人が終了に同意した場合。

(二)苦情の内容が事実と一致しないとき、又は申立人が資料の提供を拒むことで、当該事実の把握が不可能になった場合。

(三)申立人の関連請求に法的な根拠がない場合。

(四)申立人が書面にて苦情を撤回した場合。

(五)申立人が苦情の申立を行う主体の資格を満たさなくなった場合。

(六)苦情受付機関から連絡を受けた申立人が、正当な理由なく30日間連続して苦情処理業務に参加していない場合。

苦情処理期間において、本弁法第十一条第(七)号、第(八)号、第(九)号に掲げる事情が生じた場合には、申立人は書面により苦情の申出を撤回したものとみなされる。

苦情処理終了後、苦情受付機関は、3業務日以内に苦情処理結果を書面にて申立人に通知するものとする。 

第十六条 苦情が受理された日から1年以内に本弁法第十五条に従って苦情案件の処理が完結しない場合、苦情調整機関は、受理機関と共同で当級の人民政府に関連状況を速やかに報告し、業務に関連する提案を行うものとする。

第十七条 申立人は、苦情受付機関が行った不受理の決定又は苦情処理の結果に不服がある場合は、当初の苦情事項を逐次さらに上級の苦情受付機関に申し立てることができる。上級の苦情処理機関は、当該機関の苦情処理業務規程に基づき、当初の苦情事項を受理するか否かを決定することができる。

申立人は、本弁法の規定に従って、自身と行政機関との間の紛争調整・解決申請を行う場合、12345ホットラインが実施する「請願受理後の即時対応」、行政不服審査、行政訴訟及びその他の手続により、法定期限内に苦情を申し立てる権利に影響を及ぼさない。 

第十八条 苦情受付機関は、苦情案件の関連書類を速やかに記録、ファイリング、保管、分析し、適時に、包括的かつ正確に苦情案件の受付及び処理状況を記録し、年度ごとにファイリングするものとする。

第十九条 区外商苦情受付機関は、2カ月ごとに市外商苦情受付機関に対し、苦情受付件数、処理の進捗状況、終了した苦情事件の詳細、関連政策提言などの業務内容を報告するものとする。

市外商苦情受付機関は、奇数月に入る7業務日前までに、全市の苦情業務を総括し、国家外商苦情センター及び北京市外商苦情調整機関に直近2ヶ月間の北京市の苦情業務について報告するものとする。市外商苦情受付機関は、年度ごとに、市外商苦情調整機関に外商投資企業の権益保護に関する提案書を報告し、外商投資企業、外国投資家、商工会議所、協会、関連地方・部門から報告された典型的な事例、主要問題、政策・措置の提案をまとめ、投資保護の強化、投資環境の改善のための関連提案を行うものとする。 

第二十条 北京市の各級の苦情受付機関及びその職員は、法律に従い、申立人の商業秘密、業務上の機密情報及びプライバシー情報を保護するものとする。 

第二十一条 「中華人民共和国外商投資法」第二十七条に規定する商工会議所及び協会は、本弁法を参照して、その会員が提起した投資環境における問題を苦情受付機関に報告し、政策及び措置に関する具体的な提案を行うことができる。

第二十二条 本弁法の解釈については、北京市商務局が責任を負い、公布日から施行される。なお、2019年11月22日に印刷・配布された「北京市外商投資企業苦情業務管理弁法」は同日をもって廃止される。 

2021年9月24日


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