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京高法発〔2020〕206号

市第一、第二、第三、第四中級人民法院、北京知的財産権法院、

各区の人民法院、北京インターネット法院、

市高級法院の関連部門:

情報・リソース共有メカニズムを構築し、北京市の法院による破産審判と執行業務の財産の押収・管理、処分、民事訴訟の妨害に対する懲戒措置等の面における協力を強化し、破産事件の審判効率を向上させるため、「中華人民共和国企業破産法」「全国法院破産審判業務会議紀要」及び北京市の破産審判の実情に基づき、以下のように通知する。

1、破産審判部門は、管理人の申請に基づき、債務者の財産・帳簿・企業登記事項等に対して保全措置を取ると裁定した場合、執行部門は破産審判部門が裁定を出し、案件受理部門に連絡し、案件受理部門が「執保(保全執行)」の案件番号を発行してから48時間以内に執行するものとする。

2、債務者が財産状況の説明書類、債務清算書類、債権清算書類、関連する財務会計報告書、従業員への給与支給および社会保険料の支払い状況に対する説明書類を人民裁判所に提出することを拒否した場合、または虚偽の上記資料を提出した場合、人民法院は、債務者の法定代表者、財務管理者、実際の所有者、株主、取締役、監事、その他の経営管理者などの直接責任者に対して、法律に従って10万元以下の罰金を科すことができる。

上記の者は財産、印鑑と帳簿、書類等の資料を管理人に引き渡すことを拒否したり、或いは財産の証拠資料を偽造または破壊し、財産の状況を不明させたりした場合、人民法院は直接責任者に対して、法律に従って10万元以下の罰金を科すことができる。

罰金の決定は、破産審判部門によって出されるとする。 関係責任者が期限内に罰金を支払わなかった場合は、本法院の執行部門が強制的に執行する。

債務者は、経営活動の中で完全な帳簿を設けていないか、帳簿が紛失したことを理由として管理人

への引渡しを遅らせたり引き渡さなかったりし、破産手続の実施に支障をきたした場合、破産審判部門は、「中華人民共和国会計法」の関連規定に従って、直接責任者に対して法的責任を追及するよう財政部門にアドバイスすることができる。

3、管理人は人民法院に債務者の財産の保全措置の解除を申請する場合、申請書、破産申請受理裁定書、指定管理人決定書、管理人の委任状を提出しなければならない。

保全の裁定が審判部門により出された場合、審判部門は上記の書類を受領してから5日以内に、保全措置の解除について裁定し、執行部門に連絡し、執行部門が執行しなければならない。

執行部門は、執行の中で債務者の財産に対して封印、押収、凍結の措置を取る場合、上記の書類を受領してから15日以内に封印、押収、凍結の措置を解除しなければならない。或いは、破産審判部門の要求に基づき、文書を発行し、封印、押収、凍結した財産の処置権を破産審判部門に譲渡する。

4、破産事件が受理された後、執行部門は、債務者の財産に対して行なっている司法処分を中断すべきであり、管理人が債務者の財産を引き取り、処分を行う。管理人が執行部門による司法処分の続行を申請する場合、管理人が破産審判部門に書面申請を行い、破産裁判部門が法律に従って執行部門にその財産の処分を委託し、執行部門が協力して競売または売却による収益をタイムリーに管理人に渡す。

5、管理人は、執行部門による債務者の名義の北京ナンバーの乗用車の司法処分について、破産審判部門に申請することができる。執行部門は協力・支援すべきである。関連処分の手続きは「北京高級人民法院による北京ナンバーの乗用車の司法処分に関する行政措置(試行)」及び「北京高級人民法院による北京ナンバーの乗用車の司法処分に関する規則(試行)」に従って行われるものとする。

6、破産案件の担当裁判官は、「破」字番号案件を全国企業倒産再生案件に関する裁判官業務プラットフォームの「裁判システム」に入力する必要がある。同プラットフォームにて所属裁判所の責任者に報告し、その承認を得た後、破産案件の担当裁判官は、ネットワーク執行照会システムを通じて、債務者の財産と企業登録情報を照会することができる。

破産審判部門は、照会システムの要求に従い、事前に破産案件の担当裁判官の氏名及び勤務証明書類の両面のスキャンデータ等の裁判官の身分証明書類を本院の執行部門に提出し、本院の執行部門の照会システムの管理者が統一的に照会システムに追加する。

7、債務者が自発的に破産を申請し、管理人による全部の印鑑、帳簿、財産、書類等の引き取りに協力する場合、その法定代理人、実際の所有者、主要責任者は、当人に対する消費制限の解除を申請する場合、書面申請を提出しなければならない。管理人と執行申請者とが協議をし、執行申請者の同意を得た上、破産裁判部門が執行部門に連絡する。 執行部門は、連絡が届いてから5日以内に、執行・案件処理システムの中で制限の措置を解除しなければならない。

この通知は、公布の日から施行される。 

北京高級人民法院

2020年4月28日

北京市人民政府

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