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京建発〔2020〕6号

各区の住宅都市農村建設委員会、東城区・西城区・石景山区の住宅都市建設委員会、開発区の開発建設局、各関連部門:

市委員会・市政府によるビジネス環境を最適化するための全体的な計画を徹底的に実行し、「放管服(権限委譲・管理・サービス)」改革を推進し、工事許可の申請手続きをさらに簡素化するため、工事許可の変更に関連する事項を以下のように通知する。

一、工事許可の変更手続きを簡素化する。すでに工事許可証を取得した工事については、建築主、施工者または建設規模に変更が生じた場合は工事許可を再申請する必要があるが、それ以外の変更が生じた場合は「告知承諾制」を適用し、「北京市建築工程許可弁法」12条に基づき、建築主は許可部門による審査を受ける必要がなく、変更が生じて10日以内に工事許可システムを通じて許可部門に届け出る。

二、建築主は工事許可システムにて変更届出を行った後、直接に変更届出の控え(変更告知回執単)を印刷し、それによって関連手続きをすることが可能である。

三、建築主が自主的に変更届出の控えに記入する。建築主は変更事項の合法性を保証し、届出の合法性と真実性について相応の責任を負うものとする。

四、工事許可変更届出の関連情報は、市住宅都市農村建設委員会のウェブサイトの工事許可コラムにて公示される。関連部門は必要に応じて関連情報を照会することが可能である。

五、市・区の住宅都市農村建設行政主管部門は、工事許可の変更状況を「二つのランダム」(検査対象をランダムに選び、検査員をランダムに派遣する)検査及び中間・事後監督・管理の範囲に収める。「北京市建築工程許可弁法」12条に違反して速やかに届け出ない場合、同法20条に基づき処罰される。処罰情報が「信用中国」サイトで公開され、信用失墜行為への懲戒を強化する。

六、本通知は公表日より発効する。

北京市住宅都市農村建設委員会

2020年1月7日

北京市人民政府

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