中国・北京
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一.支援対象

1)北京市に登録された中小零細企業が、融資サービスセンターの窓口で行う初回融資業務に限られます。

ここでの中小零細企業とは、北京市内で工商登録(商業登記)を終え、経営を存続している独立の法人格を有する中小零細企業を指します。また、企業は北京市公共情報サービスプラットフォーム上に、重大な信用喪失行為の記録がありません。

「初回融資」とは、企業が銀行業界の金融機関から初めて獲得した融資を指します。その判定基準は、中国人民銀行信用システムを通じて検索した、企業信用報告書の「中長期借入金」または「短期借入金」項目に記録がないことに準じます。

2)支援対象外となる融資業務:

企業の法定代表者または株主が個人の名義で行う融資業務や、不動産会社による融資、融資プラットフォーム会社による融資、生産・経営以外の固定資産投資プロジェクトの融資。

銀行融資利子補給と保証料補助の2種類があり、1つ選ぶことができます。すでにその他の市レベルの財政資金による類似の初回融資を獲得した場合は、本優遇措置は受けられません。

三、支援範囲

1)融資サービスセンターの窓口で登記を行い、2021年に企業と銀行が契約を締結し、2022年1月1日以降に実際に融資を受けた融資業務、および2022年1月1日以降に企業と銀行が契約を締結し、実際に融資を受けた融資業務が対象となります。なお、1回の融資金額は2000万元を超えないものとします。

北京市融資サービスセンターの窓口は、22の銀行と17の政府系融資保証機関と提携しています。

2)2022年1月1日から本細則の公表日までの間に発生した初回融資業務について、窓口での登記を行っていなければ、企業側は追加登記を行うことができ、本実施細則の支援範囲に組み入れられます。

3)2021年に企業と銀行が契約を締結し、2022年1月1日以降に実際に融資を受け、窓口で登記された初回融資業務は、銀行と保証機関が融資サービスセンター総合受付プラットフォームにおいて必要事項をすべて記入し、所定の時間内に一覧表を提出した後、本実施細則の支援範囲に組み入れられます。

四.利子補給の給付基準

1)利子補給基準:企業が実際に受けた融資における利子の20%に準じて補給し、補給金の支給期間は1年を超えないものとします。また、延滞、延長期間に支払うべき利子は補給されません。

2)業界主管部門に認定された飲食、小売、観光、民間航空、道路・鉄道輸送などの業界の企業に対して、2022年1月1日から2022年12月31日までの間に融資サービスセンターの窓口で登記を行い、契約を締結し、融資を受けた「初回融資」業務について、40%の利子を補給します。

なお、飲食、小売、観光、民間航空、道路・鉄道輸送などの業界は、業界主管部門が判定しますので、企業自身が認定を申請する必要はありません。

3)利子補給方式:利子を支払った後に補給される形となり、1四半期ごとに実際に支払った利子に応じて企業に利子補給金を給付します。

五.保証料補助の給付基準

1)補助基準:初回融資業務によって融資を受けた期間が1年を超え、またはその期間が1年未満で、且つすべて返済した場合は、実際の融資金額と保証期間に基づいて年間1%の保証料を補助します。なお、保証料率が年間1%未満の場合は、実際の料率に基づいて補助し、補助期間は最長1年となります。

2)補助方式:初回融資業務によって融資を受けた期間が1年を超え、またはその期間が1年未満で、且つすべて返済した場合は、本実施細則の補助基準に準じて一括補助します。

六.企業の申告プロセス

企業側は融資サービスセンターの窓口で初回融資業務の登記を行い、委任状、承諾書、告知書を締結し、提携意向のある銀行と初回融資の補助方式を選択する必要があります。提携先の銀行または保証機関は、融資の審査と給付を完了した後、企業及び融資などの情報を融資サービスセンターの総合受付プラットフォームに提出します。融資業務が条件に合致する場合、補助金は直接企業の口座に振り込まれます。


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