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一.告知承諾制の意味

本意見でいう告知承諾制とは、市商務局が申請者に対し手続事項の基準、申請書類、履行すべき法的責任を一度に告知し、申請者が手続の要件に適合し、承諾事項に反したことによりもたらされる結果について、責任を負うことを書面(電子文書を含む)で承諾し、市商務局がその場で承認するかどうかを決める方式である。

申請者は、告知承諾方式又は通常の方法のどちらかを選択し手続きを行うことが可能である。

二.取扱事項及び認定要件

(一)外資研究開発本部の認定

外資投資研究開発本部とは、海外の親会社に授権され、北京における登録資本金の払込累計額が200万米ドル以上であり、研究開発を専門とする、又は研究開発に重点を置く外商投資企業及び機関である。

また、以下の要件を満たす場合、外資研究開発本部の認定申請を行うことができる。 

1.独立法人資格を持つ外商投資企業又は内部機関であること。

2.北京市での登録資本金の払込累計額が200万米ドル以上であること。

3.常設研究開発施設及び専任の研究開発スタッフを有すること。

4.親会社の授権を得て、科学研究、製品開発などの研究開発本部機能を担うこと。

5.関連する科学技術分野の研究、製品開発などの研究開発プロジェクトを引き受けること。 

北京市科学技術委員会、中関村管理委員会が認定した研究開発センターは、本実施意見に定められた認定要件を満たしていれば、直接外資研究開発本部として認定することが可能である。著名な外商投資企業又は貢献度の高い企業については、適宜、要件の緩和を認める。 

(二)外資研究開発本部確認証明書の切替え

1.外資研究開発本部が名称等を変更する場合。

2.確認証明書の有効期間が満了する場合。

(三)外資研究開発本部確認証明書の抹消

外資研究開発本部が抹消された場合、又は北京以外の地区に移転した場合、外資研究開発本部確認証明書を抹消するものとする。 

三.手続の方法と流れ

企業及び機関は、「首都の窓」を通じてオンラインで申請するか、又は北京市政務サービスセンターの窓口を通じてオフラインで申請することが可能で、通常の方法又は告知承諾方式のどちらかを選択し申請することができる。 

(一)通常の方法

外資研究開発本部の認定についての処理期限は3業務日、外資研究開発本部確認証明書の切替え・抹消についての処理期限は2業務日とする。

1.申請書の提出。申請者は北京市政務サービスセンターを通じて申請書類を提出する。

2.審査・決定。市商務局の職員は、申請者から提出された書類を審査し、申請書類及び記載事項に不備がなく、要件を満たしている場合はこれを認定する。

3.発行と送付。申請者が直接、北京市政務サービスセンターで確認証明書を受領するか、郵送により送付する。 

(二)告知承諾方式 

告知承諾方式で外資研究開発本部の認定、確認証明書の切替えに関する手続を行う場合、その場で『外資研究開発本部確認証明書』の発行、又は抹消手続を行う。オンライン処理の場合は0.5業務日を超えないものとする。

1.申請書の提出。申請者は、北京市政務サービスセンターを通じて「告知承諾書」及び関連資料を提出してください。

2.決定。現場で提出された関連資料に対する形式審査を行い、規定を満たす場合はこれを受理し、その場で同意する旨の決定を行い、『外資研究開発本部確認証明書』を発行する。規定を満たさない場合はこれを却下し、不受理の理由を通知する。

四、申請書類

オフライン処理の場合は紙ベースの資料を1部提出し、オンライン処理の場合はスキャンしたファイルをアップロードする。 

(一)外資研究開発本部の認定

1.研究開発本部機能を担う企業の法定代表人が署名した申請書(海外にある親会社の基本状況、親会社の中国国内投資企業の組織図、外資研究開発本部の概要・申請事項、申告企業の状況概要表など)(公印が押印された原本)。

2.親会社の法定代表人が署名した授権書の原本、又は北京市における会社の定款、取締役会決議など、研究開発本部の設置及び基本的機能(職務遂行能力)について明記された書類(公印が押印されたコピー)。

3.市場監督管理部門のファイル検索機関の有効な検索印が押された、又は公証機関が認証した海外の親会社の登記書類(公印が押印されたコピー)。

4.研究開発施設の賃貸借契約、管理者及び中核技術者数、前年度の出資検証報告書又は監査報告書、過去3年間の研究開発投資、主要研究開発プロジェクトの紹介などの関連証明書類(公印が押印されたコピー)。

(二)外資研究開発本部確認証明書の切替え

1.外資研究開発本部確認証明書の切替え申請書(申請企業の概要、認定時期、申請事項等、公印が押印された原本)。

2.従来の外資研究開発本部確認証明書。

(三)外資研究開発本部確認証明書の抹消

1.確認証明書の抹消申請書(認定時期、申請事項等、公印が押印された原本)。

2.従来の外資研究開発本部確認証明書。

五、享受可能なサービス

要件に適合する外資研究開発本部は、市の本部企業、外資研究開発センターの関連政策の適用対象となる。市本部経済合同会議のメンバー事業者は、外資研究開発本部に対する政策研修・指導を行い、宣伝普及推進プラットフォームを提供する。 

六、日常的な監督管理

1.市商務局の職員は、企業から提供された資料を全面的に検査し、業務記録を作成し、特別ファイルを設ける。

2.検査の結果、申請者の実態が承諾の内容と一致しないことが判明した場合には、状況に応じて法律に基づき処理する。軽微かつ一般的な承諾事項の不遵守・信用喪失については、一定期間内に是正するよう命じる。是正しない場合又は是正後も要件を満たさない場合は、『外資投資研究開発本部確認証明書』を取り消す。重大な承諾事項の不遵守・信用喪失行為については、『外資投資研究開発本部確認証明書』を直接取り消し、法律に基づいて申請者に対し相応の法的責任を追及するものとする。

七、信用監督管理及び懲戒措置

(一)承諾事項の不履行行為の分類

検査結果を北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れ、差別化された信用管理を実施する。承諾事項の不履行行為は、軽微な承諾事項の不遵守・信用喪失、一般的な承諾事項の不遵守・信用喪失、重大な承諾事項の不遵守・信用喪失の3種類に分けられる。

軽微な承諾事項の不遵守・信用喪失とは、理由もなく書類の不備又は不正確な情報を提供するなどの行為を指す。一般的な承諾事項の不遵守・信用喪失とは、事実と異なる書類を提供する、又は必要かつ正確な書類を提供できないなどの行為を指す。重大な承諾事項の不遵守・信用喪失とは、虚偽の資料を提供し、期限内に是正せず、是正後も要求を満たさないなどの行為を指す。

1年以内に、申請者が外資研究開発本部認定手続をする時点で、軽微な承諾事項の不遵守・信用喪失行為が3回以上みられた場合には、一般的な承諾事項の不遵守・信用喪失として扱い処理する。一般的な承諾事項の不遵守・信用喪失行為が2回以上みられた場合には、重大な承諾事項の不遵守・信用喪失行為として扱い処理する。 

(二)懲戒措置

軽微な承諾事項の不遵守・信用喪失行為に関する情報は、北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れ、記録のみ行い公示はしない。

一般的な承諾事項の不遵守・信用喪失行為に関する情報は、北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れ、最低1ヶ月、最長6ヶ月間公示する。 

重大な承諾事項の不遵守・信用喪失行為に関する情報は、北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れ、最低6ヶ月、最長1年間公示する。

(三)信用の回復

申請者は、信用保証を行い、信用スコアの是正などにより信用を回復することができる。信用が回復すると、状況に応じて公表期間を1~6ヶ月短縮することができる。信用を回復した申請者について、信用喪失情報の公表を停止し、北京市公共信用情報サービスプラットフォームに承諾事項の不遵守・信用喪失主体の回復情報を組み入れなければならない。

八、申立の手段

申請者は、認定過程及び決定に異議がある場合、市政務サービスホールにて説明を行うことができる。問題が解決できない場合は、市商務局に訴えるか、又は政府ウェブサイトなどを通じて問い合わせ、苦情の申し立てをすることができる。

申請者は、北京市公共信用情報サービスプラットフォームに記録された申請者の承認事項の不遵守・信用喪失に関する情報が事実と一致しない、又は法律に基づき公表すべきでないと判断する場合は、市経済情報化部門に書面にて異議申立書を提出し、関連する証拠書類を提供することができる。 

九、発効時間

本意見は、発行日から実施されるものとする。

付属書類1:外資研究開発本部の認定についての告知承諾書.docx

付属書類2:外資研究開発本部確認証明書の切替えについての告知承諾書.docx

付属書類3:外資研究開発本部確認証明書の抹消についての告知承諾書.docx



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