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外国で取得した運転免許証(学習運転免許証、臨時運転免許証、実習運転免許証は含まない)を所持する場合、以下の手続きを行い、所持する外国の運転免許証に記載される免許種類に相当する中国の運転免許証を申請することができます。しかし、「国際運転免許証」の切替え申請は受理いたしません。

1、身分証明書の原本

2、北京市衛生健康委員会が指定した体格検査資格を有する二級以上の病院、郷・鎮の衛生院、コミュニティー衛生サービスセンター、体格検査センターなどの医療機関、あるいは軍隊、武装警察部隊が指定した団レベル以上の医療機関が発行した「自動車運転者身体条件証明書」。オンラインで情報をアップロードした場合、紙の証明書の提出は不要です。

3、所持している外国運転免許証。中国語で記載されてない場合、翻訳機関が発行した、または公証機関が認証した中国語翻訳文を添付する必要があります。

4、証明写真3枚(カラー、無帽、白地、1寸サイズ)。

5、中国大陸籍の住民である場合、パスポートもしくは「内地居民往来香港・マカオ通行証」「大陸居民往来台湾通行証」の提出が求められます。

外国人や「香港・マカオ・台湾居民居住証」の未取得者、満70歳以上の「香港・マカオ・台湾居民居住証」の取得者、マカオの軽自動車(B類、B類制限でオートマチックトランスミッションの軽自動車のみ運転可能)またはそれ以上の有効なマカオ公認運転免許証を所持しているマカオ永住者が、中国本土の小型車(C1またはC2)運転免許証の切替えを申請する場合は、車両管理所本所(北京市朝陽区南四環東路18号)にて手続きを行ってください。それ以外の者は以下の場所にて手続きを行ってください。

車両管理所京北分所:北京市昌平区馬池口鎮馬池口村北方検測場付近

車両管理所本所:北京市朝陽区南四環東路18号

車両管理所京朝分所:北京市朝陽区孛羅営東路6号院

車両管理所京南分所:北京市大興区黄村鎮芦花路臨28号

車両管理所京豊分所:北京市豊台区双林南路新豊試験場南門の向こう

車両管理所京海分所:北京市海淀区北安河郷69号海淀運転教習所内

車両管理所京順分所:北京市順義区安富街(地下鉄15号線後沙峪駅から西方向へ700メートル、安富街と火寺路の交差点の北東角)

受付時間:平日8:30〜18:00、土日9:00-16:00(法定休日を除く)

電話:+86-10-12122

自動車管理局が申請を受理した後、申請者は免許試験科目1の受験時間を確保してください。大型自動車、牽引自動車、都市バス、中型自動車、大型貨物車の運転免許証を申請する場合は、免許試験科目3を受験する必要があります。

科目1と科目3はそれぞれ2回受験できます。2回とも不合格と判断された場合、試験は無効とみなされ、改めて免許試験の受験を申請する必要があります。 免許試験科目3は不合格と判断された日から20日以降に受験資格が再度与えられます。運転免許受験許可証の有効期間中は、合格科目はすべて有効とみなされます。

大型自動車と牽引車自動車、もしくは中型自動車と大型貨物車の運転免許証を申請する場合は、これらの種類の運転免許証取得に必要とされる免許試験科目1と科目3を受験する必要があります。

中国大陸籍の住民で、有効な外国運転免許証を所持しているにもかかわらず、当該運転免許証が交付された国・地域での一年間の在留期間が合計90日未満である場合は、免許試験科目1、科目2及び科目3を受験する必要があります。

免許試験において不適切もしくは不正行為を行った場合は、受験資格が取り消され、これまでの成績もすべて無効となります。

  • 申請条件
  • 手数料
  • 交付時間
  • その他

申請者は、所持している外国運転免許証で許可された免許種類に相当する運転免許証を中国国内で申請することができます。ただし、年齢、身長などが必要条件を満たしていない場合、または申請者が自らその下位免許を申請する意思がある場合、下位免許を申請することができます。

外国、中国香港・マカオ・台湾地区で交付された運転免証を所持している北京市の市民、または北京に在住する外国人は運転免許証を申請する場合、条件を満たし、運転免許証を申請してはならない事情に該当しないことを確認してください。

△年齢条件

1、小型自動車、小型AT車、障害者専用小型AT乗用車、原付の運転免許証を申請する場合は、満18歳以上満70歳以下とします。

2、低速貨物自動車、三輪自動車、普通自動三輪車、普通自動二輪車あるいはホイール式自走作業車の運転免許証を申請する場合は、満18歳以上満60歳以下とします。

3、都市バス、大型貨物車、トロリーバスまたは路面電車の運転許可証を申請する場合は、満20歳以上満50歳以下とします。

4、トラクターの運転許可証を申請する場合は、満24歳以上満50歳以下とします。

5、大型乗用車の運転許可証を申請する場合、満26歳以上満50歳以下とします。

△身体条件

1、身長について、都市バス、大型貨物車、トロリーバスの運転免許証を申請する場合は、155センチメートル以上とします。

2、視力について、都市バス、大型貨物車、トロリーバスあるいは路面電車の運転免許証を申請する場合は、両眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上とします。その他の運転免許証を申請する場合は、両眼の裸眼視力あるいは矯正視力が対数視力表4.9以上とします。片眼に視覚障害があり、他眼の裸眼視力あるいは矯正視力が視力表(Eチャート)5.0以上、かつ周辺視野角度が150度に達する場合は、小型自動車、小型AT車、低速貨物車、三輪自動車、障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。

3、色彩識別能力について、赤色、青色の識別ができること。

4、聴力について、両耳はそれぞれ音叉から50センチメートル離れた距離の音源の方向がわかること。聴力障害があるが、補聴器の装着により上記の条件を満たす場合は、小型自動車、小型AT車の運転免許証を申請することができます。

5、上肢について、両手の親指、他の指の3本に欠損障害がなく、肢体と指に運動機能障害がないこと。ただし、指の末節が欠損している、もしくは左手の3本の指に欠損がなく、かつ両手の手のひらが完全に残っている場合は、小型自動車車、小型AT車、低速貨物車、三輪車の運転免許証を申請することができます。

6、下肢について、両下肢に欠損障害も運動障害もなく、脚長差が5センチメートルを上回らないこと。ただし、左下肢に欠損もしくは運動機能障害がある場合は、小型AT車の運転免許証を申請することができます。

7、体幹、頸部には運動機能障害がないこと。

8、右下肢、両下肢に欠損障害もしくは運動機能障害はあるが、自力で座れ、かつ上肢が身体条件第5項の上肢条件に関する規定に適合する場合は、障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。 片方の手のひらが欠損していて、もう一方の手の親指には欠損障害がなく、他の指のうち2本に欠損障害がなく、上肢と指の運動機能障害がなく、かつ下肢が身体条件第6項の下肢条件に関する規定に適合している場合は、障害者専用小型AT乗用車の運転免許証を申請することができます。

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