博士課程修了以上の学歴および就業類居留許可をもち、北京で就業している外国籍華人は、以下の手順により外国人永住許可を申請できます。

1.2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。

2.申請者の有効な外国パスポートおよび北京で手続きした有効な就業類居留許可の写しを提出します。

3.申請者がかつて外国人定住居留許可資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートを提出することが必要です。あるいは北京市華僑事務弁公室が発行した外国籍華人証明書の原本を提出します。

4.教育学歴学位証書の写し(証書は中国在外公館の領事認証、もしくは国家教育部門が指定した認証機関が行う認証が必要です)を提出します。

5.国外(申請日までに2年以上連続の居留経験のあるすべての国と地域)の無犯罪記録証明の写し(証明書には中国在外公館の領事認証もしくは所属している国の在中国大使館(領事館)が発給した証明書が必要です。証明書と中国在外公館の領事認証の有効期限は発給日から6か月です)を提出します。

6.中国政府で指定された衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6ケ月です) を提出します。

7.税務機関が発行した個人納税証明書の写しを提出します。

8.法人登記証明書の写しを提出します。企業は「営業許可証副本」、その他の法人は「事業単位法人証書」などの証明書を提出します。勤務先が外商投資企業の場合は、さらに「外商投資企業批准証書」もしくは「外商投資企業設立登録受付票」、「外商投資企業変更登録受付票」が必要となります。

9.勤務先が発行した在職証明書の原本を提出します。

10.「外国人就労許可証」、「外国人就業証」もしくは「外国専門家証」の写しを提出します。所属機関、職務および個人状況などの情報は在職証明などの関連証書と一致する必要があります。

11.申請者の履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があること)を提出します。

申請場所

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

3.北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

4.北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する順義区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する順義区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

5.北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:石景山区古城南里甲3号

6.北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:通州区永順鎮北関大街19号

業務時間

北京市公安局出入国接待ホール、北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール、朝陽および順義分局外国人出入国サービスホール、通州分局外国人出入国サービスホール:平日および土曜日9:00~17:00

石景山分局外国人出入国サービスホール:平日および土曜日 9:00~12:00、13:30-17:30

法定祝日については別途通知します。

連絡先

お問い合わせ:+86-10-84020101

監督部署:+86-10-84015300

  • 費用
  • 注意すべきポイント

初回申請費用:1500人民元

作成費用:300人民元

変更費用:300人民元

再発行費用:600人民元

1.外国関係機関が発行した証書には中国在外公館の領事認証が必要です。

2.外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。

3.写しを提出する前に原本をすべて審査し、A4サイズの写しを1部準備してください。

4.申請者が「グリーンカード」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請書類の「その他の説明事項」の欄に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。